2009/11/02
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.50―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/11/ 2―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第50回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その11> 今回も企業年金の種類について説明します。今回は確定給付企業年金につ てご紹介します。 1.基本的な仕組み (1)規約型企業年金 労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約 を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金 です。 (2)基金型企業年金(企業年金基金) 母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資 金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。(厚生年金の代行は行わな い) 2.制度の開始 企業年金を実施しようとする企業は、労使の合意に基づき、制度の内容を規 定した年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認(基金の場合は基金の設立認 可)を受けます。また、複数企業により、規約を定めることができるものと します。 規約型の場合は、企業は、掛金の払込み及び積立金の管理などに関する契約 を信託会社・生命保険会社等と締結しなければなりません。 <年金規約に規定する主な内容> ・受給資格に関すること ・給付内容・方法に関すること ・掛金負担に関すること など 3.対象者・加入者資格 (1)対象者 厚生年金適用事業所の被保険者等を対象とします。 (2)加入者資格 年金規約において、加入者資格を定めることができます。その場合、加入者 資格は特定の者について不当に差別的なものであってはなりません。 (3)給付の内容及び支給要件 <老齢給付> ・加入者等の老齢を事由に、年金給付を行います。 ・年金給付は、支給開始年齢から少なくとも5年にわたって支給します。 ・支給開始年齢は、原則として、60歳から65歳の範囲で年金規約に定め ます。 ・年金給付の受給資格期間は20年を超えてはなりません。 ・本人の選択により、年金給付に代えて一時金を支給することができます。 <脱退一時金> 加入期間が3年以上の者については、年金給付が受けられない場合、脱退 一時金を支給します。 <障害給付・遺族給付> 加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付 を行うことができます。 (4)給付の基準 ・年金給付及び一時金の額は、定額又は給与及び加入期間その他合理的な 基礎に基づいて算定されるものでなければなりません。 ・給付は、加入年数や給与等に照らし、特定の者について不当に差別的なも のであってはなりません。 次回は、確定給付企業年金についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 1日の日曜日は、世田谷区の生涯現役フェアーが玉川区民会館で開催され ました。NPOアクティブ・シニア・クラブでは、1階でセカンドライフ検 定のテキストの販売、4階では相談コーナーとして2ブースの出店をしま した。 4階では、いろいろな団体が出展しており、またスタンプラリーとして各 団体のスタンプを集める企画があり、その影響もあり、沢山の方がブース に来てくれました。 早速NPOの事務所に、1名の方からセカンドライフ・アドバイザー養成講 座の申し込みがありました。セカンドライフ検定の本も3冊売れました。 また今月は、14日の成城学園前で砧地区の地域活動フェアー、15日は 千歳烏山で烏山地区の地域活動フェアーが開催され、NPOではブースを出 しますので、ぜひご参加ください。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級) が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 ●6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


