2009/10/26
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.49―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/10/26―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第49回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その10> 今回も企業年金の種類について説明します。今回も適格退職年金の移行方 法をご紹介します。 1.適格退職年金の移行方法 前回ご説明した適格退職年金の移行期限は、平成23年4月ですので、移 行は最終段階を迎えているのですが、まだ3万件程度の適格退職年金が残 っています。どのようになるか見ていきましょう。 (1)確定給付企業年金への移行 確定給付企業年金は、基本的には同じ制度への移行ですので、移行はスム ーズですが、確定給付企業年金には、適格退職年金になかった「積立義務」 「受託者責任」「情報開示」という厳しい規定があります。確定給付企業年 金を導入する会社は、退職金を従業員に確実に支払うため、毎年積立不足 がないか検証し、情報を開示して、積立不足があれば保険料を引き上げて、 会社が倒産しても、いままでの分をきっちり払えるように毎年度末の決算 で検証するという従業員にやさしい制度です。 (2)確定拠出年金への移行 確定拠出年金の特長は、毎月企業が従業員のために一定金額を拠出する制 度ですが、その運用は従業員に任されますので、確定給付企業年金のよう に決まった金額を保障されるわけではありません。自分の運用方法が悪い 場合には、予定した退職金が減額になることもあります。しかも退職金を 支給できるのは、60歳以降ですので、中途退職などの場合には支給され ません。 この移行制度は、企業にとってみれば、一定の金額の支給義務はあるもの の運用による積立金不足を考慮する必要はありませんので、企業にとって は、ある意味でいい制度です。しかし企業も運用に対する従業員教育を徹 底する義務がありますので、しっかり制度についても理解を得る必要があ ります。 (3)中小企業退職金共済への移行 現在は適格退職年金からの移行について、中小企業であれば一番、一般的 な以降方法です。適格退職年金の説明のなかで、積立金の管理方法が残高 一括方式である説明をしましたが、中退共に移行する場合には、現在の積 立金を加入者の割り当てとして個人別の移行金額が決まります。その意味 では平等に分配されるわけです。 そしてその移行額を、中退共の最初の積立金として、その後の積立が始ま ります。最初の頃は、最大で10年間分の積立額しか移行できませんでし たが、現在はそのような規制はなくなり、全額が移行できます。また掛金 も全員一律5000円からスタートすることも可能ですので、その後に増 額していくこともできます。 中退共への移行の場合は、新規契約のような国の掛金助成制度が適用でき ませんので、一度移行してから、掛金を増額することにより、掛金助成制 度をうけることが可能です。 次回は、確定給付企業年金についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 10月18日は、慶応義塾大学連合三田祭が日吉キャンパスで行われまし た。私が会長を務める社会保険労務士三田会は、ブースを出して年金相談 を行いました。 企業年金、外国の年金、年金分割、労災相談などいろいろな分野の相談が ありました。特に今話題になっている航空会社のOBの相談や、離婚に伴 う厚生年金分割などの相談は時代の背景となっているものであり、考えさ せられるものでした。 ブースを出していると会員や社会保険労務士などの士業の人も寄られるの で、いい宣伝になると思います。また相談員の中には、1月から日本年金 機構に入社する方もおり、社会保険労務士の仕事先が広がっている気がし ます。 厚生労働大臣も先輩ですので、年金改革を社会保険労務士として会員が活 躍していただけることを期待しています。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級) が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 ●6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


