2009/10/19
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.48―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/10/19―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第48回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その9> 今回も企業年金の種類について説明します。今回からは、確定給付年金に ついて説明しますが、その前身である適格退職年金をまず、ご紹介します。 1.適格退職年金の問題点 現在退職される方の退職金については、退職一時金として生命保険会社や 信託銀行から直接支払われている方の多いと思います。適格退職年金は昭 和37年から始まり、企業年金制度として退職金の運用として活用されて きましたが、不況や低金利などの厳しい状況を背景に、多くの企業年金の 財政が悪化し、企業の負担も増えてくると同時に退職者の退職金の保全も あり、平成24年3月までに他の企業年金制度の移行することになりまし た。ここで問題点を確認しみましょう。 (1)積立金は残高一括管理 企業年金の積立金残高の管理方法は、一括方法と個人別管理方法がありま す。一般的には残高一括管理方法は、確定給付型で、残高個人別管理方法 は確定拠出型だと言われています。 適格退職年金の残高管理方法は、まさにこの一括管理方法であり、企業が 毎月保険料を金融機関に払い込むと事務費を差し引いて、通常は一般勘定 に積み立てられます。 その積立金を金融機関が運用していきますが、退職者が出て年金を支払う 必要があると、その積立金から順番に支払っていきますので、退職者が多 く出てしまうと、積立金に不足が出ることもあるのです。 (2)予定利率と実際の運用利率の乖離 金融機関は、一般勘定で企業の積立金を運用する場合に、その時代の金利 水準を見て、将来この金利で保険料を運用するという予定利率を決めます。 しかしこの予定利率をいつまでも維持するものでなく、金利水準が下がれ ばその利率も下がっていきます。 また予定利率とは、その利率で運用されるということで、保険料を決めて いきますので、実際の運用利率がその利率にならなければ、実際に少ない 保険料しか払っていませんので、将来積立金が不足してくるのです。 実際に、平成8年くらいまでは、この予定利率は5.5%でした。それま では金利も高い水準でしたので、実際の運用率は、5.5%以上でという 状況でしたので、積立金の不足は考えられませんでした。しかしそれから 低金利時代に入ると、実際の運用利率が低下し、積立金不足が生まれてき ました。 (3)予定利率の変更は、5年毎の財政再計算のみ 実は、予定利率と実際の運用利率の乖離を埋めるために、適格退職年金で は、5年毎に積立金不足を計算して、実際に積立不足に対しても積立が必 要なために、通常の保険料に積立不足の保険料が上乗せとなりますので、 企業の負担が増えることになります。 現在の運用利率は、2%程度ですので、5.5%とでは、3%以上の不足 が乗じることとなり、その不足金が増大して、企業の負担も増大します。 この制度では、将来の退職金準備に不安が出る制度であるとして適格退職 年金が廃止されることとなり、他の年金制度に移行することになりました。 企業年金は、解約することもできますが、その時点の積立金を加入者で分 配することになり、企業には積立金が残りませんので、移行する方法がと られました。 次回は、適格退職年金の移行方法についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 土曜日は、NPOアクティブ・シニア・クラブの大田区での助成金のプレ ゼンを担当しました。 この助成金は、ステップアップ助成といわれる制度であり、福祉、環境、 まちづくりなどの11分野のテーマで行う事業を対象にして、1団体50 万円から300万円(総額1500万円)という23区が実施する制度で は大きい助成金です。 NPOも大田支部がありますので、「大田区コミュニティビジネス活動支援 センター」を運営する目的で応募しました。 第一次審査が通り、公開プレゼンテーションということになりましたが、 今回プレゼンテーションには、48団体の申込があり、プレゼンテーショ ンは16団体でしたので、3分の1しか残らない計算です。 実際には、NPOなどの団体が多く、テーマは福祉・子育て・町おこしな どでしたが、結構300万円の上限団体が多く、減額や不合格となる可能 性も大きい様子です。我々のNPOは95万円という申請額ですが、どう なるかはわかりません。 しかし助成金のプレゼンテーションは、決められた時間でいかにアピール するかが問われ、さらに審査員からは、厳しい質問があるので、すっかり 疲れてしまいました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級) が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 ●6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


