2009/10/12
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.47―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/10/12―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第47回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その8> 今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月か ら施行されている確定拠出年金制度を前回に引き続きご紹介します。 1.脱退一時金 確定拠出年金は、老後における生活保証のための給付という観点から、原 則として中途で脱退することが認められていません。しかし、当面の間、 加入者であったものが、専業主婦等加入対象外となった場合で、 (1) 60歳未満 (2) 現在確定拠出年金の加入者でないこと (3) 障害給付金の受給権者でないこと (4) 加入期間が1ヶ月以上3年以下 (5) 加入資格を喪失してから2年未満であること に限り脱退することができ、一時金を受け取ることができます。 2.運営管理機関 確定拠出年金の加入者の立場に立って行動する代理人のようなものであり、 企業型の場合、企業自らがなることができるが、法人で厚生労働大臣の登 録を受ければ誰でもなることができます。運営管理機関は資産残高の管理 等の個人情報記録、加入者が行った運用の指示のとりまとめ及び給付に関 する事務を行う記録関連業務と、確定拠出年金における運用商品の選定及 び提示並びに運用方法に係る情報提供をする運用関連業務の2つに大きく わかれます。 3.資産管理機関 企業型年金において拠出された加入者の年金資産を受け入れるとともに、 企業の個別資産と加入者の年金資産を分別管理する機関のことです。した がって、企業が倒産等で破綻した場合でも、流用されることなく加入者の 年金資産は保全されます。資産管理機関は信託銀行、厚生年金基金、生命 保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会に限定されており、法人で 厚生労働大臣の登録を受ければ誰でもなることができる運営管理機関とは 異なります。 4.加入者教育 確定拠出年金は自己の責任において年金資産の運用手段を決定し、その運 用実績に応じて年金を受給します。このことから、加入者は金融商品の内 容、リスク、リターン等の特性についての正確な知識や判断力が要求され、 投資教育が必要となります。したがって、投資教育は非常に重要であり、 これが十分になされずに加入者が年金資産の運用において損害を被った場 合は、加入者から損害賠償を起こされる可能性があるので加入者教育する 側は注意が必要です。 5.税制上の取り扱い まず、掛金の拠出時における「企業型年金」は全額損金算入となります、「個 人型年金」は全額所得控除となります。以下、「企業型年金」「個人型年金」 共通で運用時における積立金(年金資産)は特別法人税が課税されますが、 特別法人税は平成23年度まで凍結中です。最後に、給付時において年金 で受給する場合は雑所得で公的年金等控除を適用することができ、一時金 で受給する場合は退職所得となります。 次回は、確定給付年金についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 10月10日と11日は「みなと区民まつり」が開催され、NPOアクテ ィブ・シニア・クラブはブースを出して、私は10日に参加しました。 天気も午後はよく晴れて気持ちがいい一日でした。このまつりは、芝公園 や増上寺、東京プリンスホテルなどの大きな会場で開催されているので、 人が混んでいる感じはありません。 なぜか港区だけに、理性的な人が多いような気がします。外人も多いこと もありますが、東京の中心というような感じがあります。 NPOが実施している「セカンドライフ検定」や「セカンドライフ・アド バイザー養成講座」に興味を持ってくれるのですが、その場で申し込んで くれる方はなかなか難しいようです。セカンドライフ検定の本も販売する こともでき、NPOとしてはいい宣伝になったと思います。 また今回は、今年のセカンドライフ・アドバイザーに認定された方も参加 していただき、大変な戦力となりました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級) が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 ●6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


