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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/10/05

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.46――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま

で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/10/ 5――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第46回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その7>


今回も企業年金の種類について説明します。今回は、平成13年10月か

ら施行されている確定拠出年金制度をご紹介します。


確定拠出年金制度とは、加入者個人ごとに掛金拠出額と運用収益が明確に

区分されており、年金受取額は運用実績により変動するという制度で、企

業が導入する「企業型年金」と自営業者等が加入する「個人型年金」の2

タイプがあります。


1.企業型年金


労使の合意により、確定拠出年金制度を導入した企業が採用するタイプで

あり、対象者は60歳未満の方です。企業は規約を作成し、掛金拠出は規

約に基づき拠出限度額の範囲で企業が行います。拠出限度額は企業年金の

加入の有無によって異なりますが、企業年金に加入していれば年27.6

万円(月額2.3万円)で、企業年金に加入していなければ年55.2万

円(月額4.6万円)となり、企業の掛金拠出は損金算入されます。現在

は、加入者が企業の掛金に上乗せして拠出することはできません。


2.個人型年金


60歳未満の自営業者や企業年金に加入しておらず、かつ企業型年金を導

入しない企業の従業員(以下、企業従業員)が加入できるタイプであり、

対象者は60歳未満の方です。掛金拠出は拠出限度額の範囲内で個人が行

います。拠出限度額は自営業者の方が年81.6万円(月額6.8万円)

ですが、国民年金基金に加入している場合には、国民年金基金との合計額

で年81.6万円(月額6.8万円)となり、企業従業員は年21.6万

円(月額1.8万円)となります。なお、個人型の拠出は全額所得控除で
きます。


3.加入対象者


企業型年金は、企業型年金を導入した企業の60歳未満の従業員が加入対

象者となります。ただし、規約において加入対象者となることについて一

定の資格を定めることが可能です。個人型年金は、60歳未満の自営業者

の方、企業型年金を導入しない企業の従業員が加入対象者となります。な

お、専業主婦(国民年金第3号被保険者)、公務員及び企業年金(厚生年金

基金・適格退職年金)の加入者で企業型年金を導入しない企業の従業員は

加入対象外となります。


4.給付


老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3つがあります。老齢給付金は、

年金または一時金で支給され、加入者が掛金拠出期間と運用だけ期間の合

計で10年以上の場合は60歳から請求することができ、遅くとも70歳

までに請求しなければなりません。障害給付金は加入者が一定以上の障害

状態になった場合、年金または一時金で支給され、死亡一時金は加入者が

死亡した場合にその遺族に対し一時金で支給される。


次回も、確定拠出年金についてお話します。



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◆編集後記

私が代表を務める社会保険労務士の自主研究グループである「金融FP研

究会」では、毎年3月と9月には会員以外の社会保険労務士向けに公開セ

ミナーを実施しています。


この9月26日に第7回セミナーを開催しました。テーマは社会保険労務

士として知らなければならない相続と不動産の知識です。社会保険労務士

とは企業の顧問をしますので、社長から労務のことだけでなく、いろいろ

なことを相談されることもありますので、事業承継問題である相続の知識

は必須といえます。


講師は、もともと不動産の仕事をしてから社会保険労務士となった山本嘉

人先生であり、現在はある不動産会社の顧問としてセミナーや相談会を毎

月何回もこなしている方で、お話もうまく大変参考になりました。


終了後に懇親会を実施しましたが、相続の話題が全員に関係ある話題なの

で、非常に盛り上がっていました。


社会保険労務士は、自分の守備範囲だけでなく、経営者に関係することな

どは、ずべてについて詳しくなることが必要ではないでしょうか。


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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp

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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という

コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ

の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)

が受験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
5.在職老齢年金と助成金活用
●6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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社会保険労務士&行政書士  國井 正
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E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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