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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/09/28

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.45――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま

で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 9/28――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第45回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その6>


今回も企業年金の種類について説明します。今回は、中退共と同じような

年金である特定退職金共済制度をご紹介します。


1.特定退職金共済制度の仕組み
 

この制度は、商工会議所の共済制度として活用されており、運用は民間の

生命保険会社に委託されています。この制度を退職金の社外積み立てとし

て活用している中小企業もあります。


事業主が商工会議所と特定退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に

納付します。従業員が退職したときは、その従業員に商工会議所から退職金

が直接支払われます。


2.特定退職金共済制度の加入条件


加入対象は、中小企業とその従業員です。従業員は原則として全員加入させ

る必要があります。ただし、次のような人は加入させなくてもよいことにな

っています。


期間を定めて雇われている人 

試みの雇用期間中の人 

休職期間中の人 

定年などで短期間内に退職することが明らかな人 


また法人の役員や個人事業主やその家族などは加入できません。


3.特定退職金共済制度の掛け金


毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の22日(金融

機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します。掛金は全額事業主

が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。


掛金月額は、従業員1人1口1000円で30口まで加入することができま

す。中退共と違い国からの助成制度はありません。


また中退共同様に、この制度導入以前に会社に勤務している従業員は、その

勤務期間を制度導入後の期間と通算して加入することも可能です。


この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」とし

て国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30000

円までは損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与にはな

りません。


4.中退共との重複加入


この制度は、中退共との重複加入も可能です。しかし他の退職金制度との

重複加入はできません。


5.特定退職金共済制度の退職金額

基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が退職一時金の額となります。

基本退職一時金とは、掛金月額と加入期間に応じて、あらかじめ商工会議

所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。加算給付金とは、

毎年の運用実績に応じて、毎年4月1日に基本退職一時金に加算される金

額です。


次回は、最近運用実績の低下などで問題になっており確定拠出年金につい

てお話します。


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◆編集後記

先日毎日新聞社からNPOアクティブ・シニア・クラブの取材を受けまし

た。そして9月25日の朝刊の19面企画特集に記事が掲載されました。


企画特集では、アクティブなシニア向けの住宅などの記事も掲載されてお

り、その一つとして当NPOが取材されました。


NPOを設立したきっかけ、セカンドライフ検定やセカンドライフ・アド

バイザー養成講座のねらいも書かれており、非常によくまとまっています。


25日はNPOへの電話が殺到し、お蔭様で、セカンドライフ検定の申込

や会員登録も非常に増えてきています。


関東版ですので、関東のあらゆる地方からの紹介もあり、いい宣伝になっ

たと思います。


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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp

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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という

コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ

の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)

が受験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
5.在職老齢年金と助成金活用
●6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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社会保険労務士&行政書士  國井 正
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E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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