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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/09/21

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.44――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま

で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 9/21――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第44回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その6 退職金・年金活用 その2 退職金の社外積立について その5>


今回も企業年金の種類について説明します。今回も中小企業では一般的な

中小企業共済制度(中退共)についてお話します。


1.中退共の通算制度
 
中退共制度では制度加入前の勤務期間を通算したり、企業間を転職した場

合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。

通算制度の利用でまとまった退職金を受け取ることができます。


(1)過去勤務期間の通算


この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業

員について、加入前の勤務期間を通算することができます。通常の掛金と

は別に過去勤務掛金を新規掛金と同じ基準で納付することが必要です。


(2)転職した場合の通算


退職金は一般にその企業限りのものですが、中退共制度では加入企業から

他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での

掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。 


・掛金が12月以上納付されていること 

・前の企業を退職してから2年以内に申し出ること 

・前の企業で退職金を請求していないこと 


会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満であっても

通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定

が必要になります。


2.適格退職年金から中退共への移行


適格退職年金のところで説明したように、既存の適格年金制度は、平成2

4年3月31日までに他の企業年金制度等に移行させることとなりました。


この移行先として、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度のほか、中

退共制度が認められています。 


引継ぎ場合の注意点

・適格年金制度から中退共制度への移行申出の日において、現に中小企業

退職金共済契約を締結している事業所は移行することはできません。

・中退共制度の過去勤務期間通算制度は利用できません。 

・新規加入助成は受けられません。(中退共制度の加入後に掛金月額を増額

した場合は、掛金増額助成を受けられます。)

・引継後の退職金の額は、中退共制度における掛金納付月数(通算月数に

加入後の納付月数を加えた月数)が少ない場合は、引渡金額と中退共制

度加入後の掛金総額の合計額より下回ることがあります。 


3.中退共の退職金


退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、

受け取る退職金になります。 


退職金 = 基本退職金 + 付加退職金 


退職金は、11月以下の場合は支給されません。(過去勤務掛金の納付があ

るものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)

12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これ

は長期加入者の退職金を手厚くするためです。

24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付

加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。 


退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時金払いのほか、一

定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受

け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割

払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、

いずれかを選択することができます


次回は、もう1つの代表的な中小企業の退職金制度である特定退職金共済

制度についてお話します。


	
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◆編集後記

19日の土曜日に、NPOアクティブ・シニア・クラブのセカンドライフ・

アドバイザーの集いの第3回目が開催されました。


今年の第1期生向けの3回目のセミナーですが、今回は相続がテーマです。

初めに、団体会員の相続のコンサルティング会社「ユアブレイン」の中野

代表による「最近の相続事例について」という実際の相続事例の話があり、

そのあとに、アドバイザー会員の行政書士の山川さんから「遺言」につい

ての講義があり、その後に自分で自筆証書遺言を作成するものでした。


実際には、質問などが相次いで、自分で作成する時間もない人もいました

が、今回はNPO全員で遺言を作成する企画なので、私も自分で遺言を作

成しました。


他人の遺言は、よく作りますが、実際に自分で作成するのは初めてですの

で、意外と時間がかかりました。このような体験は必要であり、いい企画

であったと思います。


相続の問題は、財産があるなしの拘わらず、複数の相続人がいる限り、起

こってくる問題です。自分の家族に限ってもめることはないと断言するこ

とはできないと思いますので、皆さんも一度自分で遺言を作ってみてくだ

さい。自分の考えがまとまると思います。


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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp

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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という

コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ

の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)

が受験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
5.在職老齢年金と助成金活用
●6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
社会保険労務士&行政書士  國井 正
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E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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