2009/08/03
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.37―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法と会社員のまま で事業主になる方法を社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/ 8/ 3―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第37回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その5 在職老齢年金と助成金活用 その4 定年後に会社員として 働く場合 その6> 60歳以降も働きたいが、年金も高年齢雇用継続給付金もできるだけ多くも らうためには、秘策があります。 (A)会社に勤務する形態を嘱託・パート・アルバイトとする 60歳以降、正社員として勤務すれば厚生年金被保険者となり、在職老齢年 金が適用となりますが、たとえば嘱託として 週20時間(正社員は40時間)として働いた場合は、労働時間が正社員の 半分ですので、社会保険の加入の義務(正社員の4分の3以上の勤務時間) はなくなります。 また週20時間以上であれば雇用保険の被保険者にはなりますので、厚生年 金の一部年金を満額受取りながら、高年齢雇用継続給付金も受給できます。 個人も今までの社会保険はなくなりますので、国民健康保険か現在の健康保 険の任意継続制度を利用する必要はあります。 (B)会社員でなく個人事務所や個人事業主として働く 個人事務所とは、法人でなく個人の事務所(税理士事務所等)で働く場合は、 厚生年金の適用はなく、個人事業主も、厚生年金の被保険者にはなりません ので、厚生年金の一部年金は満額受給できます。雇用保険は被保険者になり ませんので、高年齢雇用継続給付は受けられません。 国民年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入して満 額受給を目指しましょう。 この場合も、健康保険は国民健康保険か加入していた健康保険の任意継続を 選択します。 上記のいずれのケースも、厚生年金の被保険者にならないところに意味があ ります。日本の年金制度は、同じ制度の被保険者でなければ、異なる年金の 給付は、無条件でもらうことが可能です。不公平な面もありますが、反対に この特典を活用した方が、年金の有利な受取が可能です。 次回は、定年時の退職金、年金ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 先週は、板橋区が主催する「コミュニティビジネスシンポジウム」に参加し ました。 基調講演の後に、2箇所のコミュニティビジネスの実例の紹介がありました。 1つは、東京都品川区の中延商店街で「街のコンシェルジェ」という事業を しているNPOバリアフリー協会の紹介です。 この事業は、商店街が中心となって、地域の困りごとを市民が解決する仕組 みであり、それも半径700メートルで利用者とコンシェルジェが交流する もので、利用者は年会費1000円を支払と利用券としてクーポン券を購入 します。そこで電球を取り替えてもらいたい場合は、コンシェルジェに仕事 を依頼して1時間800円をクーポン券で支払います。コンシェルジェは、 やはり年会費1000円を支払い、利用者から支払いを受けたクーポン券を 1時間500円分の商店街の商品券に替えてもらう仕組みです。NPOは差 額の300円が収入となり、コンシェルジェは地元の商店街の商品券で買い 物をするので、商店街も市民も満足するビジネスです。 またNPOは、企業と組んでオリジナルコーヒーを製作したり、ミツバチを 使って蜂蜜を作り、地元のケーキやお菓子作りをして販売します。地方と組 んでアンテナショップとして空き店舗を活用したり、市民の認知症を見守る などの商店街ならではの企画を考えています。 実際に、国内の商店街や外国からも沢山の方が視察に来ており、フランチャ イズとして、2店舗が地方でオープンするので、全国にこのシステムを広げ たいそうです。まさにコミュニティビジネスの代表ですね。 次回ももうひとつの実例を紹介します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座という コンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、そ の本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級) が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright ―2009 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 ●5.在職老齢年金と助成金活用 6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


