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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/07/07

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.33――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!

中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を

社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 7/ 6――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第33回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その4 定年後に会社員として
働く場合 その2>


<高年齢雇用継続給付の活用>


雇用保険・健康保険制度のメールマガジンで紹介しましたが、60歳の定

年を迎えても会社員として働く場合は、在職老齢年金の適用とは別に、給

与が一定割合下がった場合には、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」

が支給されます。


・高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金とは、60歳になった日(60歳の誕生日の前日)

までに5年以上の雇用保険の被保険者期間がある人が、60歳以降も継続

して雇用保険の被保険者として働き続ける場合、60歳以降の賃金が60

歳到達時の賃金よりも一定率以上低下したときに、最高で新賃金月額の1

5%を65歳に達するまで支給される給付金です。60歳で退職しても基

本手当を受給しないで再雇用されることが必要です。


・在職老齢年金との併給

60歳以上で、会社で働く時には、前回説明した在職老齢年金と併給して

給与の減額をできるだけ抑える賃金設計をします。


つまり新賃金額が、定年前の賃金額に対して61%以下の場合に高年齢雇

用継続給付金が新賃金の15%支払われますが、新賃金が低ければ、その

15%の金額も低くなるので、できれば61%に下げた金額で新賃金を設

計するのがベストですが、在職老齢年金の方は、新賃金をできるだけ抑え

て方が、高い年金額が支給されます。また在職老齢年金と併給される場合

には、新賃金の標準報酬月額の6%を上限に年金停止が行われます。


かなり複雑ですので、社会保険労務士などに依頼して、新賃金をいくらに

した方が、効果が高いかシュミュレーションしてもらった方がいいと思い

ます。


次回も、定年を迎えて継続して正社員として働く場合の在職老齢年金ついて

お話します。
	
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◆編集後記

メールマガジンの発行を依頼している「まぐまぐ」の設定のメンテナンスの

関係があり、月曜日に発行できませんでした。申し訳ありません。


先週の土日は、東京国際フォーラムで開催されたそろそろ親の事が気になる

世代に向けた「オヤノコト・エキスポ」に、NPOアクティブ・シニア・ク

ラブのセカンドライフ相談会の相談員として参加しました。


実は単独で参加した訳でなく、第一生命のブースをお借りして参加しました。

土曜日は、不動産コンサルタントで社会保険労務士としても活動している山

本嘉人先生が第一生命のブースで不動産・相続相談を行いました。


また山本先生は、オヤノコト・セミナーで「どうする相続!どうなる不動

産!」というテーマで講演をしていただきましたが、実例に基づく素晴らし

い内容の話であり、セミナーが終了した後に、沢山の相談者がブースやって

きました。


私も相続の相談を何件か受けましたが、非常に家庭環境が複雑なケースが多

く、相続の問題になる前に親子関係や夫婦関係などの修復が前提となってい

る気が思いました。


2日目の日曜日は、セカンドライフ検定のPRをしましたが、介護関係の方

が興味を持っていただき、本を8冊販売することができました。ありがとう

ございました。


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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp

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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ

ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その

本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受

験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright-2009 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
●5.在職老齢年金と助成金活用
6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
社会保険労務士&行政書士  國井 正
HP::http://kuni-con.com/
E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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