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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/06/08

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.29――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!

中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を

社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 6/ 8――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第29回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その5 在職老齢年金と助成金活用 その3 定年を迎えた場合 その1>

<定年を迎えた方の年金の賢いもらい方>


基本手当か年金かの選択をします。


定年を迎えると、雇用保険の「基本手当」がもらえますが、年金と同時にも

らうことはできません。そこで、定年など、60歳以降で年金の支給開始年

齢に達して退職する場合は、年金か基本手当かどちらをもらった方が有利か、

まず判断することになります。


雇用保険は、離職日以前の6カ月間に支払われた月例給与総額(賞与は含ま

れない)を180日で割った賃金日額に一定の率をかけて計算した「基本手

当日額」が、勤務した期間に応じて定められた「所定給付日数」に応じて支

払われる仕組みです。退職時の給与金額が多いほど支給率は下がりますが、

賃金額の50%から80%の金額が、4週間ごとに支払われます。


60歳前半の報酬比例部分の年金額は、月10万円程度ですので、ほとんど

の方は、雇用保険を選択したほうが有利となります。


雇用保険と年金の両方をもらう方法


・60歳の定年前に会社を退職する方法

雇用保険の所定給付日数は、一般の離職者の場合、最高で150日(約5カ

月)です。また定年や自己都合退職の場合は、3カ月間の給付制限期間がつ

きますので、60歳からの報酬比例部分の年金を満額もらうためには、定年

の約8カ月以上前(所定給付日数150日+給付制限3カ月)に退職をすれ

ば、基本手当と年金が両方もらえます。


もちろん、定年まで勤務した方が退職金の支給額が増える規定であれば、比

較して考慮することが必要ですが、通常は定年前であれば、退職金規定では

会社都合と自己都合の退職金支給率は同額であることが多いのです。


しかし、リストラ等、会社都合の退職の場合は、「特定受給資格者」という

扱いで、3カ月の給付制限はつかないばかりか、所定給付日数も最高330

日となり、一般被保険者とは条件がまるで違いますので、人員整理のための

希望退職制度(導入された時期が退職日前の1年以内で、募集期間が3カ月

以内)があり、定年退職日の1年以内であったら希望退職をした方が、有利

なケースもあります。


65歳直前に会社を退職する方法

65歳以降に受け取る年金と雇用保険の給付との併給調整は行われないの

で、65歳以降に退職して年金と雇用保険を同時にもらうことは可能ですが、

65歳以上になると雇用保険の基本手当でなく「高年齢求職者給付金」とい

う給付になります。この給付金は、30日分か50日分を一時金で支給され、

65歳までの基本手当と比べ、かなり低い給付となります。


実は、65歳以上は、保険料が免除される「高年齢継続被保険者」として雇

用保険に加入しているので、給付もかなり少なくなる仕組みなのです。

65歳になっても基本手当を受給する場合は、65歳になる直前(65歳の

誕生日の1週間前から前々日まで)に退職して、基本手当と年金との両方を

もらうことです。


つまり、65歳になる日は、法律上誕生日の前日であり、雇用保険の基本手

当を受け取るには、求職の申込みをして「7日間の待機期間」があるので、

65歳の誕生日の1週間前から前々日までに退職をして、求職の申込みをす

れば、最長で150日の基本手当と老齢基礎年金と老齢厚生年金を満額受給

できる仕組です。


次回も、定年を迎えた場合の公的年金対策ついてお話します。



	
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◆編集後記

個人的な話で申し訳ないのですが、先週私の義理の父が永眠しました。先週

は、通夜と告別式があり、悲しい日々でした。


父は83歳であり、長寿を全うしたと思いますが、感心することは、先週ま

で中小企業の社長と不動産経営と最後まで仕事をしていたことです。


会社は部品を作る会社で、今の経済状態では運営は大変ですが、銀行と折衝

して立て直しをはかっていましたし、不動産経営は、最近まで新しい賃貸物

件を建設する計画を進めており、文字通り最後で攻めの経営者でした。


今年の2月に癌の手術をしましたが、それまでは病気らしい病気もなく、毎

週ワンハーフのゴルフをして、毎日ウィスキーをボトル半分くらい飲んでい

ました。


しかし癌が見つかったときは、かなり進行しており、後半年と言われていま

したが、それでも社長に復帰して会社をやりくりし、ゴルフもやろうと訓練

も初めていました。大した精神力だと思います。


私は経営者としても尊敬しており、皆の面倒をよく見てもらいましたので、

子供達も大好きなおじいちゃんでした。やはり人間いつか最期を迎えるので

やりたいことはしっかりやらないという気持ちを新たにしました。


お父さん、83歳の人生、お疲れ様でした。

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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ

ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その

本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受

験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
このメールマガジン転送はOKですが
掲載された記事の内容を許可なく転載する
ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
4.雇用保険・健康保険制度
●5.在職老齢年金と助成金活用
6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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