2009/04/20
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.22―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな! 中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を 社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/ 4/20―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第22回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の仕組み NO.4> 1.老齢給付 ・国民年金の老齢基礎年金 国民年金は老齢基礎年金という終身年金であり、40年(480月)で満額 支給となります。保険料納付済期間が480月未満の場合は、保険料の全額 納付済月数、半額納付月数、免除月数等によって計算しますが、ここでは保 険料納付済期間のみの場合の計算とします。 792100円×(納付済月数÷480月) 保険料納付済月数456月(38年)のみ 792100円×(456月÷480月)=752594円 ・厚生年金の老齢厚生年金 厚生年金は老齢厚生年金という終身年金ですが、平均の賃金額と保険料納付 期間により年金額を計算します。平成15年3月までは、平均標準報酬月額 (加入期間中の平均月例給与額)、平成15年4月からは、月例給与に賞与 額を加えた総報酬制度となり、1年間の月例給与と賞与を合わせた平均標準 報酬額によって年金額を計算します。計算式は非常に複雑ですので省略しま す。 また厚生年金の加入期間が20年以上で、特別支給の年金が満額支給される 場合に65歳未満の妻(厚生年金加入20年未満、年収850万未満)や1 8歳到達年度の末日までの子がいる場合には扶養手当にあたる加給年金が 支給されます。 また厚生年金の被保険者の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合は、加給 年金に特別加算額が加算されます。 また老齢給付は、すべて雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適 用されます。 次回は、障害年金と遺族年金についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 土曜日の朝に、以前から行政書士の入国管理局の仕事でお世話になっている 女性のご主人から電話があり、3月末に自転車で事故を起こし、頭を打って 意識不明になったが、少し意識が戻りつつあるので、ぜひ会って欲しいとの 連絡をいただきました。 早速その日の夕方にお見舞いに行きましたが、ちょうど家族の方は帰ったば かりでお会いできませんでしたが、ベットに寝ている姿を見て驚きました。 意識があると思っていましたが、呼びかけるも全く意識がない様子で、返事 もありません。何度も呼びかけても反応がなく、可哀そうで涙が出てきまし た。 彼女は、私が生保会社の支部長(営業所長)を新宿で担当していたときの職 員で、台湾出身で日本人の会社員と結婚し、まだ子供が小さく、よく支部に 連れてきていました。でも非常に頑張屋で、成績もよく順調にセールスレデ ィを頑張っていました。 その後、10年ぶり位に靖国神社のそばを歩いているときに、呼びとめられ ると、その彼女でした。現在は生保会社を辞めて、自分で中華料理店を経営 しているとのことで、そのメニューを見ていた私に気がついたみたいです。 外国人のビザを取得する仕事をしていたので、その縁で料理人の手続きを手 伝うようになりました。しかし彼女は、働く詰めの人生に疲れた様子で、そ の店を手放して、好きなダンスや旅行を楽しんでおり、たまに知り合いの料 理人の手続きをしており、3月上旬に会ったばかりでした。 自分の家を改造して、好きな家に設計したいとか夢を語っており、ご主人も 数年で定年なので、いろいろ夢があるみたいでした。いつも大変明るく、今 でも私のことを支部長と言って、夢を語ってくれました。 その彼女が、今は何の反応もなく別人のように人工的に呼吸をしているだけ のような感じです。せっかく休みもなく働いていた状態から解放されて、の びのびしていたのに、人生は分からないものです。 人生はどうなるかわからないので、好きなことを一生懸命やることが、本当 に大切であると痛感しました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その 本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受 験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 ●5.在職老齢年金と助成金活用 6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


