2009/04/06
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.20―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな! 中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を 社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/ 4/ 6―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第20回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その5 在職老齢年金と助成金活用 その1 公的年金の仕組み NO.2> 年金の歴史は、サラリーマンが加入する厚生年金からスタートして、公務員 が加入する共済年金、自営業者が加入する国民年金ができた歴史があります。 それぞれ独立した制度でしたが、昭和61年の改正で、国民年金を基礎年金 としてすべての国民に共通する年金として、その上乗せとして厚生年金、共 済年金制度がある制度にかわりました。 そして今まで、サラリーマンの妻は国民年金の任意加入者でしたが、このと きに国民年金の第3号被保険者として強制加入となりました。強制加入とい っても、ご主人の厚生年金保険料に妻(年収130万未満の被扶養配偶者) の国民年金保険料が含まれている制度ですので、新たな負担はありません。 これが、保険料を別途負担している第1号被保険者の自営業者の妻と比べて 不公平であるとされている原因です。 自営業の方は、国民年金の第1号被保険者となり、上乗せ制度としては国民 年金基金などがあります。 厚生年金、共済年金の加入者の方は、国民年金の第2号被保険者として位置 付けられて、2階部分の年金とまります。厚生年金基金の独自給付部分や企 業年金は上乗せの年金として3階部分となります。 また国民年金のみの加入の方は、年金支給開始年齢は原則65歳ですが、厚 生年金、共済年金加入の方は性別および生年月日によって60歳前半から全 部または一部の年金が受給できますので、ご自分の支給はいつから開始する か、まず確認してください。 <社会保険庁のホームページより> http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf たとえば、平成20年度に60歳で定年を迎えた昭和23年4月2日生まれ の男性サラリーマンの方は、退職されれば、60歳時点で65歳からの厚生 年金と同額の「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」(以下報酬比例部 分)という一部年金が支給され、64歳からは65歳からの国民年金とほぼ 同額の「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」(以下定額部分)という年金 が支給されるので、64歳の時点で満額の年金支給となります。 昭和24年4月2日以降生まれの方は、報酬比例部分のみとなり、昭和36 年4月2日生まれの方は、60歳前半の年金の支給はなく、65歳からとな ります。女性のサラリーマンは男性より、5年遅れとなります。 次回も、公的年金の仕組みについてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 平成21年4月からいろいろな制度がスタートしました。労働保険では雇用 保険の料率が2009年度に限り、1.2%から0.8%へ引き下げになり ます。また非正規労働者を支援する雇用保険の適用拡充の支援もスタートし ます。 社会保険関係では、国民年金保険料が250円上がり、月額1万4660円 となります。また年金の現役加入者を対象に年1回、誕生月に年金記録を確 認するお知らせである「ねんきん定期便」を郵送します。年金記録に誤りが ある可能性のある方には、すでにオレンジ色のねんきん定期便が郵送されま した。 今回の定期便の特徴は、実際に収めていた厚生年金の標準報酬月額や将来の 年金見込額等も確認することができることです。 この定期便のよって、また新たな年金の問題点も出てくることが予想されま すので、今年も年金の1年となりそうです。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その 本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受 験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 4.雇用保険・健康保険制度 ●5.在職老齢年金と助成金活用 6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


