2009/03/23
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.18―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな! 中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を 社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/ 3/23―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第18回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その4 雇用保険・健康保険制度 定年退職後の手続き その12> 前回までは、定年後に退職する場合の健康保険の取り扱いについてお話しま したが、今回も定年後の健康保険の加入について、再就職する場合について お話いたします。 <1>介護保険 介護保険の被保険者は、年齢によって2種類に区分されています。65歳以 上の人が第1号被保険者であり、40歳以上65歳未満に人は第2号被保険 者になります。第1号被保険者と第2号被保険者は、保険料の算定と納付方 法が異なりますので注意してください。 65歳になると、市区町村から「介護保険被保険者証」が交付されますが、 第2号被保険者は、介護が必要になった人が申請することにより、交付され ます。 1.保険料の算定と納入方法 第1号被保険者の保険料は市区町村によって金額が異なります。介護サービ スの水準が高い市区町村では保険料が高く、逆に介護サービスの水準が低い 市区町村では保険料は低くなります。 保険料の算定は、被保険者の所得水準に応じて5段階に区分され、その所得 に応じた保険料が徴収されます。算出された保険料は、原則として被保険者 の公的年金の支給時に天引きされます。 第2号被保険者の保険料は、健康保険と同様に標準報酬額に応じて算出され、 健康保険料に上乗せする形で徴収されます。 2.介護保険の申請 介護保険では、本人が申請しなければ認定の対象とならず、保険給付を受け ることができません。介護保険の申請は、被保険者の住んでいる市区町村の 介護保険課の窓口で行います。 市区町村では、申請書を受理すると、申請した被保険者の自宅を訪問し、心 身の状況と日常の行動について調査が行われます。同時に被保険者のかかり つけの医師に対して、身体・精神の障害の原因である病気やけがの状況につ いての意見を求められます。 市区町村では、それらの調査結果を基にどの程度の介護が必要であるかを 「自立」「要支援1、2」「要介護1〜5」の8段階で判定します。これを第 一次判定といいます。 さらに、一時判定の結果が適正であるかどうかを専門家の集まりである介護 認定審査会が審査の上、2次判定を行い、最終的な認定結果が市区町村から 本人へ通知されます。 3.介護保険サービスの利用 介護サービスには、大きく分けると「在宅サービス」と「施設サービス」の 2つがあります。 在宅サービスでは、介護事業者が要介護者の自宅を訪問して「訪問介護」や 「訪問入浴介護」などのサービスを行います。 訪問介護も生活介護から看護婦や医師による医療介護もあります。 これに対して施設サービスでは、要介護者が施設内でデイサービスと呼ばれ る集団行動や入浴介護などを受けたり、ショートステイとよばれる短期間の 施設での生活を主に行います。「要支援」や「要介護」の認定を受けたら、 具体的にどのようなサービスを受けるかを明示する利用計画を作成します。 計画は自分で作成することもできますが、通常は介護支援専門員(ケアマネ ジャー)などの専門家に依頼して作成してもらいます。 利用計画を作成したら、市区町村の担当窓口に提出します。市区町村では、 提出された利用計画が要介護度のランクごとに指定されている「支給額限 度」の範囲内に収まるかどうかをチェックし、必要に応じて計画を修正して 本人に通知します。 介護サービスは、介護業者と「介護サービス利用契約」を結び、その契約内 容に基づいて利用することができます。 次回は、在職老齢年金についてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 雇用不安の急速な広がりに対応するために、与党の新雇用対策プロジェクト チームは、追加の雇用対策をまとめました。 対策の柱は、雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットの創 出であり、雇用保険からもれた人や失業給付の切れた長期失業者へ職業訓練 期間中に月10万円程度支給される予定です。 また企業が従業員に払う休業手当を国が1部支援する雇用調整助成金も大企 業は2/3から3/4へ、中小企業は4/5から9/10へ増額される予定です。 雇用悪化を背景に、雇用調整助成金の利用件数は増加しており、政府は2月 から利用拡大のための基準緩和を繰り返していますが、問題はその受給時期 です。 現在は、支給申請してから受給されるまでに、約半年かかっている状況であ り、ハローワークの職員を増強して、すぐに支払うような体制を作らないと いくら支援しても効果は期待できません。 現在の制度を拡充するのは簡単ですが、その支援体制まで考えて対策を講じ ないと意味がないと思います。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」 の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第 1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢 れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始 し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の 方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な 知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その 本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受 験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 ●4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


