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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/03/02

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.15――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!

中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を

社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 3/ 2――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第15回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その4 雇用保険・健康保険制度 定年退職後の手続き その9>


定年退職後の医療保険制度には、下記のコースがありますので、自分に一番

コースを選び手続きをしてください。今回は家族の被扶養者となるコースと

現在加入の健康保険の任意継続被保険者となるケースについて説明いたし

ます。


1.家族の被扶養者コース


勤務先で健康保険に加入している家族がいる場合は、その家族の被扶養者に

なって保険給付を受けることができます。


ただし、被扶養者になるためには、あなたの年収が60歳以上(または障害

者)であれば180万未満(60歳未満は130万未満)であり、被保険者

の年収の2分の1未満であることが必要です。この収入は、雇用保険の基本

手当や公的年金も含まれますので、注意が必要です。


この制度の最大のメリットは、保険料負担がなくなることです。被扶養者の

保険料は、被保険者の保険料に含まれますので、被扶養者が保険料を負担す

る必要はありません。


被扶養者になるには、働き手である被保険者の会社を経由して社会保険事務

所または健康保険組合に「被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者(異

動)届には、被扶養者の雇用保険の基本手当や公的年金を含めた収入を記入

します。


2.健康保険の任意継続の被保険者コース


退職前に2カ月以上、会社で健康保険に加入していた人は、退職後の2年間、

任意継続被保険者になることができます。

ただし申請の手続きは退職後20日以内に限られますので注意が必要です。

また保険料は、在職中は、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担してい

ましたが、任意継続は事業主負担がありませんので、これまでの本人分の2

倍になります。


ただし任意継続の保険料は、被保険者本人の退職時の標準報酬月額と加入し

ている保険の全被保険者の前年の標準報酬月額を比較して低い方を採用し

て計算しますので、給与が平均より高い場合は、2倍以下になることもあり

ます。


任意継続被保険者制度のメリットは、退職前と変わらない給付を受けられる

ことです。国民健康保険にはない被扶養者制度などの有利な給付が受けられ

ます。また最近は少なくなりましたが、健康保険の保養施設や人間ドックの

補助なども今まで同様の利用が可能です。


デメリットは、何といっても被保険者期間が2年間と限定されていることで

す。もともと任意継続制度は、次の就職までの中継ぎの考え方で設立されて

おり、長期加入は予定していません。2年以内に再就職しなければ、国民健

康保険に加入する必要があります。


申請は、退職後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合に「健康保険任

意継続被保険者資格取得申請書」を記入して提出します。被扶養者がある人

は「被扶養者届」も同時に提出します。住民票を添付する必要があります。

保険料の納付ですが、任意継続の場合は、原則として毎月送られてくる納付

所により、毎月10日までに、銀行か郵便局、コンビニで納付しないと、被

保険者の資格を失いますので注意してください。


次回も、健康保険の手続きについてお話します。

	
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◆編集後記

厚生労働省がまとめた公的年金の財政検証では、5年前に与党が「100年

安心」とうたった年金の給付水準の下限50%を維持できるとしていますが、

内容をよく見ると甘さが目立つ試算となっています。


試算の前提となる2008年度末の積立金残高は、株価下落の影響により、

2004年の制度改革の時点より、10兆円余り減っているのにかかわらず、

運用利回りを前回の3.2%から4.1%へあげて試算しています。


さらにこのような時代に賃金の上昇率を、前回の2.1%から2.5%へ上

げており、実質的な経済成長率も、0.6%から0.8%に上げて試算して

います。まだまともなのは、出生率を前回の1.39%から1.26%に下

げているくらいですが、これも将来はどうなるかわかりません。


ようは、このような甘い見通しで試算して、将来でも年金の給付水準は、現

役のサラリーマンの所得の50%は維持できると試算しているのです。さら

に現在マクロ物価スライドという物価や賃金の上昇に応じて年金の給付を抑

える仕組みが導入されていますが、その抑制期間も今回10年延長されて計

算しています。


最初から50%ありきで、こんな試算を出すようでは、厚生労働省はますま

す信頼をなくすでしょう。


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◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ!

メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容

により決めさせていただきます。)

総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
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◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ

◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇

小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達人講座」

の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援ファンド」の第

1号に選ばれました。


公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢

れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事業を開始

し、今回第1号として14事業を決定しました。


今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年齢の

方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる法律的な

知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間の講座というコ

ンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」ものです。


またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版し、その

本を購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、2級、1級)が受

験できるようになっています。


ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。

セカンドライフ検定
http://www.seclife-kentei.com/


◇NPOシルバー会員(無料会員)◇

シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も

受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、

ぜひ下記のホームページからご登録下さい。


NPO「アクティブ・シニア・クラブ」
http://www.asc.vc


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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

HP:http://kuni-con.com/ 
Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp
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ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
●4.雇用保険・健康保険制度
5.在職老齢年金と助成金活用
6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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