2009/02/23
アクティブ・シニア・クラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩) ――NO.14―――――――――――――――――――――――――――― 「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな! 中高年サラリーマンよ。 国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を 社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」 ――――――――――――――――――――――2009/ 2/23―― 社会保険労務士&行政書士の國井 正です。 このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。 定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い ますが、それでは準備が遅れます。 また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事 の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が うまく軟着陸できるはずです。 在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得 の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ ンジしましょう。 今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに ついてお話いたします。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第14回 その1 サラリーマン時代に準備すること <その4 雇用保険・健康保険制度 定年退職後の手続き その8> 雇用保険は、在職中には受給ができませんので、定年後に受給することにな りますが、その準備は退職前から必要です。その手続きについてお話いたし ます。 定年後の雇用形態で解説したように、定年後すぐに再雇用などで同じ会社で 勤務するケースも多くなります。 賃金が定年前の75%未満に低下した場合には、雇用保険から「高年齢雇用 継続基本給付金」が支給されます。 1.高年齢雇用継続給付の活用 60歳の定年を迎えても会社員として働く場合は、在職老齢年金の適用とは 別に、給与が一定割合下がった場合には、雇用保険から「高年齢雇用継続給 付金」が支給されます。 ・高年齢雇用継続給付金とは 高年齢雇用継続給付金とは、60歳になった日(60歳の誕生日の前日)ま でに5年以上の雇用保険の被保険者期間がある人が、60歳以降も継続して 雇用保険の被保険者として働き続ける場合、60歳以降の賃金が60歳到達 時の賃金よりも一定率以上低下したときに、65歳に達するまで支給される 給付金です。60歳で退職しても基本手当を受給しないで再雇用されること が必要です。 ・高齢者雇用継続基本給付金の条件と給付額 高齢者雇用継続基本給付金の支給条件は下記のとおりです。 1.60歳以降も雇用保険の被保険者であること 2.高年齢雇用継続給付の資格を得る直前までに雇用保険の被保険者期間 が5年以上あること 3.60歳到達時の賃金より60歳以降の賃金が75%未満に低下してい ること 4.各月の新賃金が337,343円未満であること 給付額は賃金の低下率により下記のように異なります。 1.新賃金が61%未満に低下 給付額=新賃金の15%相当額 2.新賃金が61%以上75%未満に低下 給付額は=新賃金15%から逓減した率を乗じた金額 3.新賃金が75%以上に低下 給付額=0 ・在職老齢年金との調整 高年齢雇用継続基本給付金を受給すると、在職老齢年金の受給権がある人は、 在職老齢年金の一部が支給停止となります。(最高で6%) 次回は、健康保険の手続きについてお話します。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆編集後記 14日の土曜日から、NPOアクティブ・シニア・クラブの主催する「セカ ンドライフ・アドバイザー養成講座」がスタートしました。 21日は世田谷会場、22日は杉並会場でいずれも多数の以上の出席で盛況 でした。午前中は相続(成年後見・遺言・相続)、午後は資産運用(金融商品 ・私的保険)と生きがい(ボランティア活動・コミュニティビジネス・会社 設立)というテーマです。 前回とはまったく違う内容ですが、非常に熱心に聞いていただきました。相続 は関心があると思いますが、私が講師を務めた資産運用や生きがいにも関心を 持って聞いていただきました。 また3月8日に認定試験がありますが、皆さん試験に向けて真剣に質問されて いましたので、多くの方が合格されることを規定しています。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆メールマガジンに関するご意見、ご相談は、こちらへどうぞ! メールによるご相談は原則として初回は無料です。(2回目以降は相談内容 により決めさせていただきます。) 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス mail : kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆NPO「アクティブ・シニア・クラブ」からのお知らせ ◇東京都地域中小企業応援ファンド第1号に認定◇ 小職が理事を務めるNPOアクティブ・シニア・クラブの「セカンドライフの達 人講座」の事業が、東京都中小企業振興公社の「東京都地域中小企業応援フ ァンド」の第1号に選ばれました。 公社では、今年度より地域の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデア に溢れた中小企業等の事業に対して「東京都地域中小企業応援ファンド」事 業を開始し、今回第1号として14事業を決定しました。 今回の事業テーマは「セカンドライフ達人講座の構築」で、内容は「中高年 齢の方々が定年退職し、充実したセカンドライフを過ごすために必要となる 法律的な知識、資産運用、健康・介護に関する情報等を、1冊の本、数時間 の講座というコンパクトな形で広く浅く理解するためのツールを提供する」 ものです。 またこの講座を体験していただくために「セカンドライフ検定」の本を出版 し、その本購入していただければ、WEBによるセカンドライフ検定(3級、 2級、1級)が受験できるようになっています。 ぜひ下記ホームページから「セカンドライフ検定」の本を購入してください。 セカンドライフ検定 http://www.seclife-kentei.com/ ◇NPOシルバー会員(無料会員)◇ シルバー会員は、無料で登録することが可能であり、メールによる相談も 受け付けます。またNPOとしてもメールマガジンを発行していますので、 ぜひ下記のホームページからご登録下さい。 NPO「アクティブ・シニア・クラブ」 http://www.asc.vc ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士 行政書士 國井 正 HP:http://kuni-con.com/ Mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp このメールマガジン転送はOKですが 掲載された記事の内容を許可なく転載する ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◇構成◇ <サラリーマン時代に準備すること> 1.自分の得意分野発見 2.資格取得方法 3.再雇用制度の確認 ●4.雇用保険・健康保険制度 5.在職老齢年金と助成金活用 6.退職金・年金活用 7. 定年後のライフプラン作成 <いよいよ起業!会社員兼務の事業主> 1.起業家講座への参加 2.法人設立方法 3.法人設立のメリット・デメリット 4.個人事業主のメリット・デメリット <定年後も兼業起業家> 1.嘱託再雇用と個人事業主 2.契約社員再雇用と個人事業主 3.嘱託再雇用と会社社長 4.契約社員再雇用と会社員 <完全独立後も安定と成長> 1.資産運用ビジネス 2.様々な法人形態を活用 3.生涯のライフワーク 以上の順番で発行していきます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス 社会保険労務士&行政書士 國井 正 HP::http://kuni-con.com/ E-mail:kuni-con@dg7.so-net.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


