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リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!中高年サラリーマンよ。国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を社会保険労務士&行政書士の國井正が伝授します。

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2009/02/16

アクティブ・シニア・クラブ

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アクティブ・シニア・クラブ2(兼業起業家への第一歩)

――NO.12――――――――――――――――――――――――――――

「リストラ、パワハラ、給与ダウンに負けるな!

中高年サラリーマンよ。

国からしっかりお金(年金、給付金、助成金)をもらう方法を

社会保険労務士&行政書士の國井 正が教えます。」

――――――――――――――――――――――2009/ 2/ 9――

社会保険労務士&行政書士の國井 正です。

このメールマガジンのコンセプトは「兼業起業家への第一歩」です。

定年を迎えてから自分の好きな仕事をしようと考えている方は、多いと思い

ますが、それでは準備が遅れます。

また定年退職してから新しい仕事に取組みには、時間はあるかもしれません

が、収入の目処がつくには時間がかかりますので、在職中から定年後の仕事

の準備を始めて、その仕事が順調になってから、サラリーマンをやめた方が

うまく軟着陸できるはずです。

在職中であれば、将来の仕事に着手して赤字が出ても、給与所得と事業所得

の損益通算により現在の給与所得が減りますので、その分所得税が還付され

ます。少しくらい失敗しても心強いですね。ぜひ今から新しい仕事にチャレ

ンジしましょう。

今回も、兼業起業家への第一歩としてサラリーマン時代に準備することに

ついてお話いたします。

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「兼業起業家への第一歩」シリーズ創刊号 第13回

その1 サラリーマン時代に準備すること

<その4 雇用保険制度 定年退職後の手続き その7>

雇用保険は、在職中には受給ができませんので、定年後に受給することにな

りますが、その準備は退職前から必要です。その手続きについてお話いたし

ます。


定年後の雇用形態で解説したように、定年後すぐに再雇用などで同じ会社で

勤務するケースも多くなります。

賃金が定年前の75%未満に低下した場合には、雇用保険から「高年齢雇用

継続基本給付金」が支給されます。


1.高年齢雇用継続基本給付金の手続き


手続きは、本人または会社からでも可能ですが、まず会社の所在地を管轄す

るハローワークで60歳到達時の賃金証明書を提出し、60歳時の賃金の登

録を行います。また同時に高年齢雇用継続給付受給資格確認と支給申請を行

います。


ハローワークでは、雇用保険加入5年の受給資格確認や賃金の低下率を確認

して、継続給付の支給決定を行いますが、支給申請は、2カ月毎に提出しま

す。


会社により、偶数月か奇数月の申請となります。賃金額(通勤交通費を含む)

が一定であれば給付金額は変わりませんが、残業料などにより、新賃金が変

動すると、給付金額も変わりますので、注意してください。


また同じ高年齢雇用継続給付には、「高年齢再就職給付金」がありますが、

これは定年後、すでに基本手当を受取っている方が、基本手当の支給残日数

が一定日数ある方が、再就職したときに支給されます。


条件は、高年齢雇用継続基本給付金の場合と同じであり、再就職後の賃金額

が、60歳到達時の賃金より低下しているときに支給されます。手続きも高

年齢雇用継続基本給付金と同様です。


次回も、ハローワークでの手続きについてお話します。

	
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◆編集後記

14日の土曜日から、NPOアクティブ・シニア・クラブの主催する「セカ

ンドライフ・アドバイザー養成講座」がスタートしました。


14日は世田谷会場、15日は杉並会場でいずれも30名以上の出席で盛況

でした。午前中は公的保険(雇用保険・健康保険)、午後は年金(公的年金・

企業年金)と介護・健康というテーマです。


公的保険や公的年金に対する皆さんの関心は非常に強く、真剣に講義を聞か

れている様子がよく分かりました。質問も非常に多く、真剣さが伝わってき

ます。


今は、こうような景気の中、公的な制度を活用することが必要であり、内容

をよく理解していただくと、日本の素晴らしい皆保険、皆年金の制度も改め

て実感していただけるような気がします。


来週は、私も講師として登場する予定なので、頑張ります。


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により決めさせていただきます。)

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発行:総合事務所クニ・コンサルティング・オフィス
   社会保険労務士 行政書士  國井 正

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ことを禁じます。 © Copyright –2008 Tadashi Kunii
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◇構成◇

<サラリーマン時代に準備すること>
1.自分の得意分野発見
2.資格取得方法
3.再雇用制度の確認
●4.雇用保険・健康保険制度
5.在職老齢年金と助成金活用
6.退職金・年金活用
7. 定年後のライフプラン作成

<いよいよ起業!会社員兼務の事業主>
1.起業家講座への参加
2.法人設立方法
3.法人設立のメリット・デメリット
4.個人事業主のメリット・デメリット

<定年後も兼業起業家>
1.嘱託再雇用と個人事業主
2.契約社員再雇用と個人事業主
3.嘱託再雇用と会社社長
4.契約社員再雇用と会社員

<完全独立後も安定と成長>
1.資産運用ビジネス
2.様々な法人形態を活用
3.生涯のライフワーク

以上の順番で発行していきます。

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