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2006/07/18

実務家による行政書士試験合格講座

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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第235回配信 2006年7月18日(火)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1067部(+2部) 
         事務所ホームページ 
          http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
         事務所行政書士試験ホームページ
          http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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                【 行政事件訴訟法 第2位 】  
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===〔本号の目次〕=========================================

【1】はじめに
【2】行政事件訴訟法 出題分析表(過去16年分)
【3】行政事件訴訟法 第2位 第25条 条文
【4】行政事件訴訟法 第2位 第25条 問題と解答
【5】おわりに

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 【1】 はじめに
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こんにちは。

きょうは大雨の地域が広範囲に広がっていますね。
この間、山梨でも大雨と突風が吹きました。
わたしのうちでは桃畑がありますが
おおきな被害がありました。
皆様も大雨などで被害に遭わないようにお祈りします。

ただし、きょうは涼しい、、、。
新宿はいま、26.9度です。


さて、この間も書きましたが、
当方が監修した

『行政書士最短Vマスター』

という受験の書籍が
2006年6月25日に
実務教育出版様から刊行されました。
ご興味のある方はのぞいてみてください。

http://www.jitsumu.co.jp/books_navi/shikaku/gyosei_v_02/index.html


それと、7月に入って原稿もなくなりましたので、
資格関連の情報提供を再開しています。

今週から随時企画を打っていきますが、
さしあたり、次の4つを7月におこないます。


●憲法条文100問ドリル(3年連続の企画)
●憲法判例100問ドリル(新企画)
●個人情報保護法100問ドリル(新企画)
●情報通信キーワードドリル(新企画)


きょう、個人情報保護法を配信しました。

いずれも費用は1000円で、添付メールにてお送りします。


参加を希望する方は

http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

へメールしてください。


ただいま、何らか受講されている方・有料マガジン購読の
方は、大幅に割引いたします。


またマガジンですが、
順位を整理してお送りすることにしました。
第2位から順に下っていきます。
ちなみに第1位はまぐまぐプレミアムで配信中です。

順番は
憲法
民法
行政不服審査法
行政事件訴訟法
行政手続法などを順に送ります。

きょうは行政事件訴訟法を送ります。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【2】 行政事件訴訟法 出題分析表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


本来、まぐプレだけで配信していた
分析表を、要望が多くありましたので
掲載します。

それでは、
行政事件訴訟法の
1990年から2005年までの出題順位を
データで見てみましょう。

※データに工夫を施しました。
●は1990−1999(旧制度)までの出題をあらわします。
◆は2000−2005(現行制度)までの出題をあらわします。

※ データは公正を期すために
 「肢」=1問出題とカウントしています。






順位発表!



3 ●●●◆◆◆◆◆
25●●●●●●◆
8 ●●●●◆
10●●●●●
14●●●●◆
38●◆◆◆◆
30●●●●
9 ●◆◆
11●●◆
21◆◆◆
31●●●
2 ●◆
5 ●●
37●◆
4 ◆
6 ●
7 ●
16◆
19◆
22●
27●
36◆
37の5◆
44●




■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【3】 行政事件訴訟法 第2位 第25条 条文
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


行政事件訴訟法の分野で
過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を
1位とした場合、、、


第2位にランクされたのは第25条でした。

きょうはこの第25条を学習しましょう。



●分析の第1位の条文を学習されたい方は
お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か
ゼミの参加をお願いします。

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html



それでは第25位の条文をお送りします。



━【第25位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(執行停止)
第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、
処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、
処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため
緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止
(以下「執行停止」という)をすることができる。ただし、
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて
目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断する
に当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、
あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすること
ができる。

8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する
効力を有しない。
 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【4】行政事件訴訟法 第2位 第25条 問題と解答
                       (1993年)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


では、過去問の例(1993年)を配信します。


問題 行政事件訴訟法における取消しの訴えがあった場合において、
執行停止の対象となる処分は次のうちどれか(一部のみ掲載)。


1 風俗営業の許可申請に対する不許可処分
2 現業公務員に対する免職処分











【解答】
 2

【ポイント】
 ●行政事件訴訟法の原則は「執行不停止の原則」です。
  (法25第1項)
 ●ただし、個人の法益保護の観点から例外も認められています。
  (法25第2項)
 
【法的根拠】
 
 25条

【キーワード】
 ●執行不停止の原則
 ●重大な損害
 ●緊急の必要
 ●執行停止
 


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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【5】おわりに
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すこしずつ、配信できる
余裕が出てきつつあります、、、。
なんとかがんばります!

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きょうもありがとうございました。

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