実務家による行政書士試験合格講座  RSSを登録する

現役の行政書士初鹿真一が、出題順位順に憲法判例を中心に学習マガジンを送ります。情報通信や時事も時折まじえます。相互紹介もできます。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2006/07/08

実務家による行政書士試験合格講座

=========================================================

     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第233回配信 2006年7月8日(土)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1067部(±0部) 
         事務所ホームページ 
          http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
         事務所行政書士試験ホームページ
          http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

=========================================================
                  行政不服審査法 第6位
=========================================================


●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html



===〔本号の目次〕=========================================

【1】はじめに
【2】行政不服審査法 出題分析表(過去16年分)
【3】行政不服審査法 第6位 第10条 条文
【4】行政不服審査法 第6位 第10条 問題と解答
【5】おわりに

=========================================================



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【1】 はじめに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


こんにちは。

東京はきょうからまた暑い日が戻ってきました、、、。
まだ7月も上旬なのに、、、。
夏ばてにならないようにしっかり健康管理してください。


ちなみに事務所に縁のある、ある女性が
大学院に合格しました。
どんな壁も乗り越えられる、そんな意識をもたせてもらいました。


さて、この間も書きましたが、
当方が監修した

『行政書士最短Vマスター』

という受験の書籍が
2006年6月25日に
実務教育出版様から刊行されました。
ご興味のある方はのぞいてみてください。

http://www.jitsumu.co.jp/books_navi/shikaku/gyosei_v_02/index.html


それと、7月に入って原稿もなくなりましたので、
資格関連の情報提供を再開しています。

今週から随時企画を打っていきますが、
さしあたり、次の4つを7月におこないます。


●憲法条文100問ドリル(3年連続の企画)
●憲法判例100問ドリル(新企画)
●個人情報保護法100問ドリル(新企画)
●情報通信キーワードドリル(新企画)


作成はこれからですが
お申込をさっそく受け付けます。
どうぞ、奮ってお申込ください。

いずれも費用は1000円で、添付メールにてお送りします。


参加を希望する方は

http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

へメールしてください。


ただいま、何らか受講されている方・有料マガジン購読の
方は、大幅に割引いたします。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【2】 行政不服審査法 出題分析表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


本来、まぐプレだけで配信していた
分析表を、要望が多くありましたので
掲載します。

それでは、
行政不服審査法の
1990年から2005年までの出題順位を
データで見てみましょう。

※データに工夫を施しました。
●は1990−1999(旧制度)までの出題をあらわします。
◆は2000−2005(現行制度)までの出題をあらわします。

※ データは公正を期すために
 「肢」=1問出題とカウントしています。






順位発表!







7 ●●●●●●◆◆
3 ●●●◆◆◆◆
14 ●●●●◆◆◆
2 ●●●◆◆◆
4 ●●◆◆◆◆
9 ●●●◆◆◆
40 ●●●●●
57 ●◆◆◆◆
1 ●●◆◆
6 ●●◆◆
8 ●◆◆◆
15 ◆◆◆◆
20 ●●●●
48 ◆◆◆◆
5 ●●◆
10 ●◆◆
11  ●●◆
12  ●●◆
22 ●●◆
25 ●●◆
34 ●●●
42 ●●●
45 ●●●
13 ●●
17 ●●
18 ●◆
21 ●●
24 ●◆
28 ●◆
35 ●●
39 ●●
50 ●◆
53 ●●
23 ●
27 ◆
29 ◆
33 ◆
37 ●
51 ◆
52 ◆



<コメント>
● ここ数年、毎年2問出題されていました。
●出題された条文をみると、その傾向がよく見て取れます。
とりわけ異議申立て・審査請求・再審査請求の相違点や数字の
でてくる条文、不服審査のできない行為などがおおく出されています。
● 行政不服審査法に関しては、ほぼ条文そのものの知識を問う
問題が出題されているので、着実に得点にできます。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【3】 行政不服審査法 第6位 第10条 条文
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


行政不服審査法の分野で
過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を
1位とした場合、、、


第6位にランクされたのは第10条でした。

きょうはこの第10条を学習しましょう。



●分析の第1位の条文を学習されたい方は
お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か
ゼミの参加をお願いします。

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html



それでは第10位の条文をお送りします。



━【第6位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(法人でない社団又は財団の不服申立て)


第十条 


法人でない社団又は財団で代表者又は
管理人の定めがあるものは、その名で
不服申立てをすることができる。
 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【4】行政不服審査法 第6位 第10条 問題と解答
                       (1996年)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


では、過去問の例(1990年)を配信します。


問題 行政不服審査法に関する次の記述は正しいか(改題)。



法人でない社団又は財団は、
不服申立てをすることがでない。








【解答】
 ×

【ポイント】

 「代表者又は管理人の定めがあるもの」という条件はあるが、
 不服申立てをすることができる。
 
【法的根拠】
 
 10条

【キーワード】
 ●法人でない社団又は財団の不服申立て
 ●代表者又は管理人の定め



●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s
☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆       行政書士情報MLです。
☆☆☆☆☆          ↓↓↓↓↓
☆☆☆☆   http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/99043767/        
☆☆☆       ご参加、お待ちいたしています。
☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 学習会の御案内

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【5】おわりに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

すこしずつ、配信できる
余裕が出てきつつあります、、、。
なんとかがんばります!

==========================================================

きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 0353896563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

◆わたしのマイブログはこちら
http://blog.melma.com/00135810/
http://plaza.rakuten.co.jp/tokyo8chuo/
http://blog.livedoor.jp/tokyo6434/

◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html

◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。

まぐまぐ
 http://www.mag2.com/m/0000124824.html
マガジンライフ 
 http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333
LUNDY
 http://lundi.tok2.com/search.php
メルマガ天国 
 http://melten.com/m/18023.html
E−magazine
 http://www.emaga.com/info/7002.html
めろんぱん 
 http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564
Melcup
 http://www.melcup.com/searchframe.html
カプライト
 http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html
Mailux
 http://www.mailux.com/mm_search.php
Macky
 http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434
melma 
 http://www.melma.com/mag/10/m00135810/
 
========================================================== 
 
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る