実務家による行政書士試験合格講座  RSSを登録する

現役の行政書士初鹿真一が、出題順位順に憲法判例を中心に学習マガジンを送ります。情報通信や時事も時折まじえます。相互紹介もできます。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2006/06/13

実務家による行政書士試験合格講座

=========================================================

     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第230回配信 2006年6月13日(火)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1070部(−9部) 
         事務所ホームページ 
          http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
         事務所行政書士試験ホームページ
          http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

=========================================================
                  行政不服審査法 第3位
=========================================================


===〔本号の目次〕=========================================

【1】はじめに
【2】行政不服審査法 第3位 第4条 条文
【3】行政不服審査法 第3位 第4条 問題と解答
【4】おわりに

=========================================================



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【1】 はじめに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


こんばんは。
早いもので6月も中旬です。

試験までこつこつ学習に励んでください。

時折、図書館などに出かけて
刺激を受けると
勉強しよう、という気持ちが出てきます。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【2】 行政不服審査法 第3位 第4条 条文
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


行政不服審査法の分野で
過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を
1位とした場合、、、


第3位にランクされたのは第4条でした。

きょうはこの第4条を学習しましょう。



●分析の詳細や第1位の条文を学習されたい方は
お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か
ゼミの参加をお願いします。

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html


【まぐまぐプレミアムの登録方法】

各法令問題を16年間にわたって分析し、順位順で
問題配信。

まぐまぐプレミアムのページはこちら

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html

バックナンバーの発行もいたしております。
どうぞ、よろしくお願いします。

ゼミでは、苦手科目のみ、輪読形式で
学習しています。
参加費は月に5000円です。
場所は新宿になります。

参加を希望する方は
http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html
へメールしてください。



それでは第3位の条文をお送りします。



━【第3位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)

第4条 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)
に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、
審査請求又は異議申立てをすることができる。

ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に
審査請求又は異議申立てをすることができない旨の
定めがある処分については、この限りでない。

 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて
  行なわれる処分
 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の
  執行として行なわれる処分
 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、
  又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行なわれる
  べきものとされている処分
 四 検査官会議で決すべきものとされている処分
 五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、
  法令の規定により当該処分に関する訴えにおいて
  その法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと
  定められているもの
 六 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、
  検察事務官又は司法警察職員が行なう処分
 七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令
 (他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、
  国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、
  税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、
  これらの職員の職務を行なう者を含む。)が行なう処分
 八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、
  教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、
  学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、
  講習生、訓練生又は研修生に対して行なわれる処分
 九 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所
  又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、
  被収容者に対して行なわれる処分
 十 外国人の出入国又は帰化に関する処分
 十一 もつぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果
  についての処分

2 前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により
 審査請求又は異議申立てをすることができない処分につき、
 別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を
 設けることを妨げない。




【条文を学習するポイント】

●条文をイメージして絵にしてみましょう。
●行政不服審査法第4条は、
 行政不服審査が及ばない領域を規定しています。

 行政不服審査が及ばない領域は明文で
 規定されています。

 したがって
 □どの機関の
 □誰に対する
 □どういった行為が

 例外規定になるのかを押さえましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【3】行政不服審査法 第3位 第4条 問題と解答
                       (2005年)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


では、過去問の例(2005年)を配信します。


次のア〜オの記述で、行政不服審査法の不服申立ての対象となら
ないものが二つある。その組合せとして、正しいものはどれか。


ア 都市計画法に基づく開発許可処分
イ 外国人の出入国に関する処分
ウ 人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する事実行為
エ 建築基準法上の建築確認処分
オ 国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官が行う処分

1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
 










【解答】
 4 

【理由】

 行政不服審査法第4条は、
 行政不服審査が及ばない領域を規定しています。

 このうち7号・10号が明文上の根拠となります。

【キーワード】
 外国人
 出入国
 国税犯則事件に関する法令
 国税庁長官が行う処分



●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s
☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆       行政書士情報MLです。
☆☆☆☆☆          ↓↓↓↓↓
☆☆☆☆   http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/99043767/        
☆☆☆       ご参加、お待ちいたしています。
☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 学習会の御案内

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。
方法は以下の通りです。


●条文をいくつか添付でお付けして配信する。

●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。
 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。
●条分を利用して「法律用語」をも学習する。
 ここに学習方法として「英語」を導入する。

●後日、該当条文の問題を送るので解答する。

※これを繰り返し学習していただきます。
かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、
15くらいの力をつけることができるので試験にかなり
有効だと考えられます。


【詳細を知りたい方は】
下記アドレスからどうぞ。企画書をメールでお送りします。

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html


受講希望の方はその旨を明記して
お申込ください。
なお、複数受講希望の方には割引を検討しています。


お申込も下記アドレスからどうぞ

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html




●●●●●●●●●●●●●インターネット・ネットワーク業界<新標準>
●インターネット実務検定●=ビジネスマンのスキルアップはもちろん==
●  申込随時受付中!!  ● =就職活動に役立つ武器となる資格です ==
●●●●●●●●●●●●● 毎月の試験期間であれば24時間受験可能 
http://af1.mag2.com/m/af/0000052966/001/s00000000538001/019



 一┃円┃で┃会┃社┃設┃立┃し┃ま┃せ┃ん┃か┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

■あなたも今だからできる資本金特例を利用して起業のチャンス! 
■詳細は→ http://af1.mag2.com/m/af/0000052966/001/s00000000800001/004 


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【4】おわりに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

この間も書いたのですが、
メルマガの方向が
いろいろかわってすみません。

書く負担が多くなってきてしまったため、
簡略化させていただきます。

よろしくお願いします。


==========================================================

きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 0353896563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

◆わたしのマイブログはこちら
http://blog.melma.com/00135810/
http://plaza.rakuten.co.jp/tokyo8chuo/
http://blog.livedoor.jp/tokyo6434/

◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html

◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。

まぐまぐ
 http://www.mag2.com/m/0000124824.html
マガジンライフ 
 http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333
LUNDY
 http://lundi.tok2.com/search.php
メルマガ天国 
 http://melten.com/m/18023.html
E−magazine
 http://www.emaga.com/info/7002.html
めろんぱん 
 http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564
Melcup
 http://www.melcup.com/searchframe.html
カプライト
 http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html
Mailux
 http://www.mailux.com/mm_search.php
Macky
 http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434
melma 
 http://www.melma.com/mag/10/m00135810/
 
========================================================== 
 
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る