2006/06/13
実務家による行政書士試験合格講座
========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第230回配信 2006年6月13日(火) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード 124824 配信数 1070部(−9部) 事務所ホームページ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ 事務所行政書士試験ホームページ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ========================================================= 行政不服審査法 第3位 ========================================================= ===〔本号の目次〕========================================= 【1】はじめに 【2】行政不服審査法 第3位 第4条 条文 【3】行政不服審査法 第3位 第4条 問題と解答 【4】おわりに ========================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【1】 はじめに ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんばんは。 早いもので6月も中旬です。 試験までこつこつ学習に励んでください。 時折、図書館などに出かけて 刺激を受けると 勉強しよう、という気持ちが出てきます。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【2】 行政不服審査法 第3位 第4条 条文 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 行政不服審査法の分野で 過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を 1位とした場合、、、 第3位にランクされたのは第4条でした。 きょうはこの第4条を学習しましょう。 ●分析の詳細や第1位の条文を学習されたい方は お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か ゼミの参加をお願いします。 http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html 【まぐまぐプレミアムの登録方法】 各法令問題を16年間にわたって分析し、順位順で 問題配信。 まぐまぐプレミアムのページはこちら http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html バックナンバーの発行もいたしております。 どうぞ、よろしくお願いします。 ゼミでは、苦手科目のみ、輪読形式で 学習しています。 参加費は月に5000円です。 場所は新宿になります。 参加を希望する方は http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html へメールしてください。 それでは第3位の条文をお送りします。 ━【第3位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (処分についての不服申立てに関する一般概括主義) 第4条 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。) に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、 審査請求又は異議申立てをすることができる。 ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に 審査請求又は異議申立てをすることができない旨の 定めがある処分については、この限りでない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて 行なわれる処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の 執行として行なわれる処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、 又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行なわれる べきものとされている処分 四 検査官会議で決すべきものとされている処分 五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、 法令の規定により当該処分に関する訴えにおいて その法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと 定められているもの 六 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、 検察事務官又は司法警察職員が行なう処分 七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令 (他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、 国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、 税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、 これらの職員の職務を行なう者を含む。)が行なう処分 八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、 教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、 学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、 講習生、訓練生又は研修生に対して行なわれる処分 九 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、 被収容者に対して行なわれる処分 十 外国人の出入国又は帰化に関する処分 十一 もつぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果 についての処分 2 前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により 審査請求又は異議申立てをすることができない処分につき、 別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を 設けることを妨げない。 【条文を学習するポイント】 ●条文をイメージして絵にしてみましょう。 ●行政不服審査法第4条は、 行政不服審査が及ばない領域を規定しています。 行政不服審査が及ばない領域は明文で 規定されています。 したがって □どの機関の □誰に対する □どういった行為が 例外規定になるのかを押さえましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【3】行政不服審査法 第3位 第4条 問題と解答 (2005年) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ では、過去問の例(2005年)を配信します。 次のア〜オの記述で、行政不服審査法の不服申立ての対象となら ないものが二つある。その組合せとして、正しいものはどれか。 ア 都市計画法に基づく開発許可処分 イ 外国人の出入国に関する処分 ウ 人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する事実行為 エ 建築基準法上の建築確認処分 オ 国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官が行う処分 1 ア・ウ 2 ア・オ 3 イ・エ 4 イ・オ 5 ウ・オ 【解答】 4 【理由】 行政不服審査法第4条は、 行政不服審査が及ばない領域を規定しています。 このうち7号・10号が明文上の根拠となります。 【キーワード】 外国人 出入国 国税犯則事件に関する法令 国税庁長官が行う処分 ●行政書士受験生掲示板はこちら 受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に もっていけるように利用してください。 なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします! 掲示板(BIGLOBE提供) http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ 行政書士情報MLです。 ☆☆☆☆☆ ↓↓↓↓↓ ☆☆☆☆ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/99043767/ ☆☆☆ ご参加、お待ちいたしています。 ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 学習会の御案内 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。 方法は以下の通りです。 ●条文をいくつか添付でお付けして配信する。 ●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。 ●条分を利用して「法律用語」をも学習する。 ここに学習方法として「英語」を導入する。 ●後日、該当条文の問題を送るので解答する。 ※これを繰り返し学習していただきます。 かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、 15くらいの力をつけることができるので試験にかなり 有効だと考えられます。 【詳細を知りたい方は】 下記アドレスからどうぞ。企画書をメールでお送りします。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html 受講希望の方はその旨を明記して お申込ください。 なお、複数受講希望の方には割引を検討しています。 お申込も下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ●●●●●●●●●●●●●インターネット・ネットワーク業界<新標準> ●インターネット実務検定●=ビジネスマンのスキルアップはもちろん== ● 申込随時受付中!! ● =就職活動に役立つ武器となる資格です == ●●●●●●●●●●●●● 毎月の試験期間であれば24時間受験可能 http://af1.mag2.com/m/af/0000052966/001/s00000000538001/019 一┃円┃で┃会┃社┃設┃立┃し┃ま┃せ┃ん┃か┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■あなたも今だからできる資本金特例を利用して起業のチャンス! 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