2006/06/09
実務家による行政書士試験合格講座
========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第229回配信 2006年6月9日(金) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード 124824 配信数 1079部(+38部) 事務所ホームページ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ 事務所行政書士試験ホームページ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ========================================================= おしらせ+問題の配信 ========================================================= ===〔本号の目次〕========================================= 【1】はじめに(おしらせ) 【2】民法相続法 第2位 第939条 条文 【3】民法相続法 第2位 第939条 問題 【4】おわりに ========================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【1】 はじめに(おしらせ) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんばんは。 1ヶ月も発行に間が出てしまいました。 なかなか発行ができないのも申し訳ないので たいへん恐れ入りますが、 メルマガの内容を一部変更させてください。 ●変更点 1.憲法判例は「特集号」として送ることにします。 2.普段のメルマガは1990年からの過去問を配信することにしました。 とりわけ、まぐまぐプレミアムで出している順位順問題のうち、 配信できない2位以降の問題を配信します。 3.科目はまぐプレに順じます。 4.まぐまぐプレミアムで順位は発表していますが、 まぐまぐではとくに順位を上げるのみで配信します。 したがって全体をみたい読者の方がおられましたら、 お手数ですがまぐまぐプレミアムのご購入をお願いします。 (月300円・バックナンバーあり)。ないしはゼミの参加でも 分析表をお送りします。 5.第1位の問題はまぐプレで公表しているのでまぐまぐでは 第2位以下を配信します。 【まぐまぐプレミアムの登録方法】 各法令問題を16年間にわたって分析し、順位順で 問題配信。 まぐまぐプレミアムのページはこちら http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html バックナンバーの発行もいたしております。 どうぞ、よろしくお願いします。 ゼミでは、苦手科目のみ、輪読形式で 学習しています。 参加費は月に5000円です。 場所は新宿になります。 参加を希望する方は http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html へメールしてください。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【2】 民法相続法 第2位 第939条 条文 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 相続法の分野で 過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を 1位とした場合、、、 第2位にランクされたのは939条でした。 ●分析の詳細や第1位の条文を学習されたい方は お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か ゼミの参加をお願いします。 http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html それでは第2位の条文をお送りします。 ━【第2位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、 初めから相続人とならなかったものとみなす。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【3】民法相続法 第2位 第939条 問題 (1992年) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ では、過去問を配信します。 1 甲が以下に掲げる者を残して死亡した場合、被相続人甲の 相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1992年) ア 甲の内縁の妻乙 イ 甲の先妻の死亡した子Aの子X ウ 甲の先妻の子B エ Bの子Y オ 甲の死亡した妹の子C 問題 Xが相続を放棄すると、その相続分はBに帰属する。 【解答】 × 【理由】 ちょっとむずかしかったかもしれませんが、 Xが相続を放棄した場合、「その相続分はBに帰属する」 ということはなく、「そもそも相続分はない」という ことになるのです。「相続放棄」のばあい、Xは 初めから相続人でなかったと見なされるからです(939条)。 【キーワード】 相続放棄 ●行政書士受験生掲示板はこちら 受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に もっていけるように利用してください。 なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします! 掲示板(BIGLOBE提供) http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ 行政書士情報MLです。 ☆☆☆☆☆ ↓↓↓↓↓ ☆☆☆☆ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/99043767/ ☆☆☆ ご参加、お待ちいたしています。 ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 学習会の御案内 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。 方法は以下の通りです。 ●条文をいくつか添付でお付けして配信する。 ●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。 ●条分を利用して「法律用語」をも学習する。 ここに学習方法として「英語」を導入する。 ●後日、該当条文の問題を送るので解答する。 ※これを繰り返し学習していただきます。 かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、 15くらいの力をつけることができるので試験にかなり 有効だと考えられます。 【詳細を知りたい方は】 下記アドレスからどうぞ。企画書をメールでお送りします。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html 受講希望の方はその旨を明記して お申込ください。 なお、複数受講希望の方には割引を検討しています。 お申込も下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ●●●●●●●●●●●●●インターネット・ネットワーク業界<新標準> ●インターネット実務検定●=ビジネスマンのスキルアップはもちろん== ● 申込随時受付中!! ● =就職活動に役立つ武器となる資格です == ●●●●●●●●●●●●● 毎月の試験期間であれば24時間受験可能 http://af1.mag2.com/m/af/0000052966/001/s00000000538001/019 一┃円┃で┃会┃社┃設┃立┃し┃ま┃せ┃ん┃か┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ■あなたも今だからできる資本金特例を利用して起業のチャンス! ■詳細は→ http://af1.mag2.com/m/af/0000052966/001/s00000000800001/004 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【4】おわりに ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ メルマガの方向が ちょくちょくかわって申し訳ないのですが、 書く負担が多くなってきてしまったため、 簡略化させていただきます。 よろしくお願いします。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 0353896563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ http://plaza.rakuten.co.jp/tokyo8chuo/ http://blog.livedoor.jp/tokyo6434/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ==========================================================


