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現役の行政書士初鹿真一が、出題順位順に憲法判例を中心に学習マガジンを送ります。情報通信や時事も時折まじえます。相互紹介もできます。

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2006/06/09

実務家による行政書士試験合格講座

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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第229回配信 2006年6月9日(金)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1079部(+38部) 
         事務所ホームページ 
          http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
         事務所行政書士試験ホームページ
          http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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                    おしらせ+問題の配信    
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===〔本号の目次〕=========================================

【1】はじめに(おしらせ)
【2】民法相続法 第2位 第939条 条文
【3】民法相続法 第2位 第939条 問題
【4】おわりに

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【1】 はじめに(おしらせ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


こんばんは。
1ヶ月も発行に間が出てしまいました。

なかなか発行ができないのも申し訳ないので
たいへん恐れ入りますが、
メルマガの内容を一部変更させてください。

●変更点

1.憲法判例は「特集号」として送ることにします。
2.普段のメルマガは1990年からの過去問を配信することにしました。
   とりわけ、まぐまぐプレミアムで出している順位順問題のうち、
   配信できない2位以降の問題を配信します。
3.科目はまぐプレに順じます。
4.まぐまぐプレミアムで順位は発表していますが、
   まぐまぐではとくに順位を上げるのみで配信します。
   したがって全体をみたい読者の方がおられましたら、
   お手数ですがまぐまぐプレミアムのご購入をお願いします。
   (月300円・バックナンバーあり)。ないしはゼミの参加でも
   分析表をお送りします。 
5.第1位の問題はまぐプレで公表しているのでまぐまぐでは
   第2位以下を配信します。


【まぐまぐプレミアムの登録方法】

各法令問題を16年間にわたって分析し、順位順で
問題配信。

まぐまぐプレミアムのページはこちら

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html

バックナンバーの発行もいたしております。
どうぞ、よろしくお願いします。

ゼミでは、苦手科目のみ、輪読形式で
学習しています。
参加費は月に5000円です。
場所は新宿になります。

参加を希望する方は
http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html
へメールしてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【2】 民法相続法 第2位 第939条 条文
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


相続法の分野で
過去16年に出題された問題を分析し、もっとも数が多かった問題を
1位とした場合、、、


第2位にランクされたのは939条でした。

●分析の詳細や第1位の条文を学習されたい方は
お手数ですが、まぐまぐプレミアムのご購読か
ゼミの参加をお願いします。

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html


それでは第2位の条文をお送りします。



━【第2位の条文】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【3】民法相続法 第2位 第939条 問題 (1992年)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


では、過去問を配信します。


1 甲が以下に掲げる者を残して死亡した場合、被相続人甲の
相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1992年)

ア 甲の内縁の妻乙
イ 甲の先妻の死亡した子Aの子X
ウ 甲の先妻の子B
エ Bの子Y
オ 甲の死亡した妹の子C

問題
 Xが相続を放棄すると、その相続分はBに帰属する。
 










【解答】
 ×

【理由】
 ちょっとむずかしかったかもしれませんが、
 Xが相続を放棄した場合、「その相続分はBに帰属する」
ということはなく、「そもそも相続分はない」という
ことになるのです。「相続放棄」のばあい、Xは
初めから相続人でなかったと見なされるからです(939条)。


【キーワード】
 相続放棄



●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s
☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆       行政書士情報MLです。
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☆☆☆☆   http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/99043767/        
☆☆☆       ご参加、お待ちいたしています。
☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s



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 学習会の御案内

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現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。
方法は以下の通りです。


●条文をいくつか添付でお付けして配信する。

●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。
 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。
●条分を利用して「法律用語」をも学習する。
 ここに学習方法として「英語」を導入する。

●後日、該当条文の問題を送るので解答する。

※これを繰り返し学習していただきます。
かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、
15くらいの力をつけることができるので試験にかなり
有効だと考えられます。


【詳細を知りたい方は】
下記アドレスからどうぞ。企画書をメールでお送りします。

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受講希望の方はその旨を明記して
お申込ください。
なお、複数受講希望の方には割引を検討しています。


お申込も下記アドレスからどうぞ

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【4】おわりに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

メルマガの方向が
ちょくちょくかわって申し訳ないのですが、
書く負担が多くなってきてしまったため、
簡略化させていただきます。

よろしくお願いします。


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きょうもありがとうございました。

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東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
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