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現役の行政書士初鹿真一が、出題順位順に憲法判例を中心に学習マガジンを送ります。情報通信や時事も時折まじえます。相互紹介もできます。

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2006/05/10

実務家による行政書士試験合格講座

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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第227回配信 2006年5月10日(水)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1045部(+2部) 
         事務所ホームページ 
          http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
         事務所行政書士試験ホームページ
          http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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                   憲法判例 出題 第1位    
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●各法令問題を16年間にわたって分析した順位順マガジンを
まぐまぐプレミアムで発行することになりました。
次回は民法債権をおくる予定です。

まぐまぐプレミアムのページはこちら

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html

バックナンバーの発行もいたしております。


===〔本号の目次〕===================================================

【1】はじめに     
【2】憲法判例(1990年から2005年まで)の分析
【3】税理士会事件 −法律構成−
【4】税理士会事件 −キーワード−
【5】税理士会事件 −イメージトレーニング−
【6】税理士会事件 −判例に関する問題−
【7】税理士会事件 −過去問−
【8】学習会の御案内
【9】おわりに

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 【1】 はじめに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


こんにちは。

全国的に雨降りですね。
傘などを差してあるくと
歩きにくいのですが、
きょうも
げんきに、がんばっていきましょう。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【2】 憲法判例(1990年から2005年まで)の分析
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


それでは、1990年から2005年までの16年間にわたって
出題された問題を分析し、一番出題されたものから
順に発表します。
分析は一つの選択肢(一般的に肢といいます)につき
1ポイントとし、■で表示します。


では、発表します。


北方ジャ事■■■■■(225号で配信)
議員定数訴■■■■■(226号で配信)
税理士会事■■■■■(きょうはここを配信)
戸別訪問事■■■■■
マクリン事■■■■
博多駅事件■■■■
税関検査事■■■■
教科書検定■■■■
旭川学テ事■■■■
三菱樹脂事■■■
朝日茂訴訟■■■
教科書無償■■■
北海道猿払■■
京都府学連■■
前科照会事■■
外務省秘密■■
レペタ訴訟■■
津地鎮祭事■■
ポポロ事件■■
喫煙の自由■
速度違反事■
指紋押捺事■
八幡製鉄事■
外国人選挙■
よど号事件■
愛媛玉串料■
『逆転』事■
家屋張り紙■
皇居前広場■
東京都公安■
新潟県公安■
全逓東京事■
石井記者事■
帆足計事件■
小売市場事■
公衆浴場事■
薬事法距離■
ため池条例■
第三者所有■
刑訴高田事■
刑訴黙秘権■
自白と証拠■
堀木併給事■
食糧管理法■
少年院学習■



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【3】税理士会事件 −法律構成−
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


きょうは税理士会事件の判例をおくります。

最高裁大法廷判決 平成8年3月19日 
(民集50巻3号615頁 平成9年重要判例解説4)

税理士会事件では、

●団体の政治献金をおこなう利益 と
●会員の思想・良心の自由 とが

対立しました。



それでは法律構成(一部)をご覧ください。



−法的構成−



●税理士会の性格と会員の立場
…法が税理士会を強制加入の法人としている以上、
その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張
を有するものが存在することが当然予定されている。



●税理士会の活動・統制権の限界
…税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決
原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員
である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして
会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務
を負う。



…しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その
構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する
者が存在することが当然に予定されている。




…したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいて
する活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、
おのずから限界がある。


 
●金員寄付行為の性質
…特に、政党など規正法上政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、
選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民
としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定
すべき事柄であるというべきである。


−あてはめ−



●あてはめ
…税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、
たとえ税理士に係る法令制定改廃に関する要求を実現するためであっても、
法49条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【4】税理士会事件 −キーワード−
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


それでは、ここでのキーワードをご覧ください。


●会員
●協力する義務
●強制加入の法人
●金員の寄付
●限界
●構成員
●思想・信条
●税理士会
●選挙
●多数決原理
●団体の意思
●法人
●目的の範囲外




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 ・2回も警察署へ足を運ばなければならない手間を省けます。
     
   どうぞ、ご用命ください。

東京ちゅうおう法務事務所から
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【5】税理士会事件 −イメージトレーニング−
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

課題 

上記法的構成を、読者のみなさんのイメージで
かまいませんので、文をばらし、絵・図にして見ましょう。
(こうすることでイメージがわき、しかも考える機会が
与えられ、さらには知識が定着します。)



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  































          
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■



●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html


●わたくしの出版記録

◇心に残るペットと人との感動ドラマ
(日本テレビ ズームインスーパーの占いコーナーで
登場の宇月田麻裕(うつきだまひろ)さんの本です。
当方も共著で書かせてもらいました)
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◇大創出版 脳を鍛えるドリル本
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 【6】税理士会事件 −判例に関する問題−
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

問題

上記判例の法律構成につき、空欄に適当な
ことばをいれなさい。



「税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決
原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員
である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして
会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務
を負う。…しかし、法が税理士会を(    甲    )
の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・
信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定
されている。…したがって、税理士会が右の方式により決定した
意思に基づいてする活動にも、そのために会員に
(    乙    )される協力義務にも、おのずからら
(    丙    )がある。















解答

甲 強制加入
乙 要請
丙 限界




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@s
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 【7】税理士会事件 −過去問−
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それでは過去問にチャレンジしましょう
(〇か×で解答してください)。



 税理士会の目的の範囲内の行為として有効と解されるのは、
 税理士会に許容された活動を推進することを存立目的とする
 政治団体に対する献金であって、税理士会が多数決原理によって
 団体の意思として正式に決議した場合に限られる。
    
                  (2004年 出題)





【解答はこちら】
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓












【解答】
 ×

【法的根拠】
 憲法19条など
 
【間違いのつぼ】
 … × 多数決で決定できる → ○ 多数決では決定できない。

【出題】
 …判例知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2004年

【難易度】
 …◆◆◆◇◇

【キーワード】
 思想・良心の自由 強制加入団体・目的の範囲内






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 【8】学習会の御案内
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。
方法は以下の通りです。


●条文をいくつか添付でお付けして配信する。

●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。
 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。
●条分を利用して「法律用語」をも学習する。
 ここに学習方法として「英語」を導入する。

●後日、該当条文の問題を送るので解答する。

※これを繰り返し学習していただきます。
かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、
15くらいの力をつけることができるので試験にかなり
有効だと考えられます。


【詳細を知りたい方は】
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受講希望の方はその旨を明記して
お申込ください。
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 【9】おわりに
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

きょうから本格的に
発行してまいります。

よろしくお願いいたします。


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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 0353896563
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