実務家による行政書士試験合格講座  RSSを登録する

現役の行政書士初鹿真一が、出題順位順に憲法判例を中心に学習マガジンを送ります。情報通信や時事も時折まじえます。相互紹介もできます。

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2006/05/01

実務家による行政書士試験合格講座

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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第224回配信 2006年5月1日(月)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード 124824   
         配信数 1032部(−2部) 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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                  きょうからふたたび配信します。    
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●行政書士受験生掲示板はこちら

受験勉強で悩んでいること、不安なことをどしどし書きこみいた
だいて共有できるものは共有し、解決できるものはいい方向に
もっていけるように利用してください。
なにかしら書きこみがあれば私もアドバイスします!

掲示板(BIGLOBE提供)

 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html


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              ごあいさつ
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こんにちは。
いつもお読みいただいてありがとうございます。

なかなか今年のマガジンの内容を
きめかねていて、きょうの配信になりました。

今年の方針をきめましたのでご連絡いたします。

〇順位順マガジンをまぐまぐプレミアムでのみ
発行することになりました。


まぐまぐプレミアムのページはこちら

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/42/P0004297.html


〇法律系は、近年、出題がめっぽう多くなった
憲法判例のみ、配信する。

〇一般常識のうち、時事・情報通信の分野のみ、
判例をいくつか送った後、コーヒーブレイク
の意味をこめて配信する。

〇配信を交互におこなう。

以上となります。
いろいろかわって恐れ入ります。

今後ともよろしくお願いいたします。


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            博多駅事件
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きょうは博多駅事件の判例をおくります。

(最大決昭和44.11.26刑集23巻11号1490項)


博多駅事件で最高裁判所は、
報道の自由が、
憲法上どのように位置付けられるのか、
またどのように保護されるのか、
の基準を示しました。


まずは法律構成をご覧ください。


「報道機関の報道は、民主主義社会において、
国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、
国民の『知る権利』に奉仕するものである。
したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、
表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることは
いうまでもない。
また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道の自由とともに、報道のための取
材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、
十分尊重に値いするものといわなければならない。」


それでは、ここでのキーワードをご覧ください。

憲法二一条
事実報道の自由
取材の自由
知る権利
表現の自由
報道機関
報道の自由
民主主義社会



課題 
上記法的構成を、読者のみなさんのイメージで
かまいませんので、文をばらし、絵・図にして見ましょう。
(こうすることでイメージがわき、しかも考える機会が
与えられ、さらには知識が定着します。)


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問題

上記判例の法律構成につき、空欄に適当な
ことばをいれなさい。


「報道機関の報道は、民主主義社会において、
国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、
国民の『(    甲    )』に奉仕するものである。
したがつて、思想の表明の自由とならんで、
(    乙    )の報道の自由は、
表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることは
いうまでもない。
また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、
報道の自由とともに、報道のための(    丙    )も、
憲法二一条の精神に照らし、
十分尊重に値いするものといわなければならない。」














解答

甲 知る権利
乙 事実
丙 取材の自由



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           学習会の御案内
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現在、条文トレーニングの受講生を募集しています。
方法は以下の通りです。


●条文をいくつか添付でお付けして配信する。

●条文以外の下欄はおおきく余白になっている。
 ここに絵・図で条文を再構成し、自分で説明できるようにする。
●条分を利用して「法律用語」をも学習する。
 ここに学習方法として「英語」を導入する。

●後日、該当条文の問題を送るので解答する。

※これを繰り返し学習していただきます。
かなり力がつきます。行政書士試験のレベルを10をすると、
15くらいの力をつけることができるので試験にかなり
有効だと考えられます。


【詳細を知りたい方は】
下記アドレスからどうぞ。企画書をメールでお送りします。

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受講希望の方はその旨を明記して
お申込ください。
なお、複数受講希望の方には割引を検討しています。


お申込も下記アドレスからどうぞ

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きょうもありがとうございました。

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