新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 RSSを登録する

会社設立は起業の基本です!会社設立・企業法務の専門家e行政書士TADが監修。株式会社設立・合同会社(LLC)設立・有限会社から株式会社への移行・旧確認会社に必要な対応などを詳しく解説。会社経営のマル秘裏メリットが満載!新会社法にも完全対応。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/01/04

【新会社法で会社設立!】:07/1/4〜今号は、あなたへのお年玉付きです!

この記事を取り寄せる


 ●━━━━━━━━━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━●

    ≪ 2007/1/4(木)号 ≫   ― 不定期刊 ―

   【 新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立 】
  〜あなたは、"新会社法"のホントのメリットをご存知ですか?〜

  ★HP:http://www.e-tokyo.jp/ 【会社設立−最強定番サイト】
  ★blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/【極秘ウラ情報】

   − 監修:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)事務所 −
     mailto:tad@law-tokyo.com  TEL:03-5370-3432

 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

  【理想的な行政書士としてのモットー】(最高のメンターより)

  1.『よく学び、よく遊べ』
  2.『実務に厳しく』
  3.『トップレベルの学問』

 ------------------------------------------------------------

  ★【プレスリリース】★

   「新会社法」「会社設立」「起業家支援」etc...
   に関する取材やご質問は、こちらまでご連絡ください。
   ⇒ mailto:tad@law-tokyo.com TEL:03-5370-3432

 ============================================================

 ●このメルマガの"ミッション" (ここ、重要です)

 ------------------------------------------------------------

 1.このメルマガでは、市販されている「会社設立」関連の書籍
  を何十冊読んでもわからない、『新会社法の"真のメリット"』
  を、"起業家のあなただけ"にお伝えします。

 2.このメルマガでは、会社を設立して起業家を志すあなたを、
  "最強"の実務家が、"強力"にサポートします。

  ★会社設立の"最強"無料相談★ ⇒ http://www.e-tokyo.jp/

 3.このメルマガは、単なる"読者数の増加"を目指すような
  メルマガではありません。

 ------------------------------------------------------------

 ◆ワタシはカイシャに縛られたい、起業なんて生まれ変わって
  も考えないという方は、こちらからメルマガを解除できます。
  ⇒ http://law-tokyo.com

 =======================================【 main contents 】==

 ●今号は、あなたへのお年玉付きです! o(*^▽^*)o~♪

 ------------------------------------------------------------


 明けましておめでとうございます! <(_ _)>
 行政書士の佐藤 理です。

 今年も、御愛読の程、お願い申し上げますとともに、
 あなたの更なる御活躍を心より祈念致します。


            * * * * * * *


 ≪私の場合は、会社を設立した方がいいのでしょうか?≫


 このような御相談の電話やメールを、数多く頂きます。


 『会社』というのは、【最強のビジネスツール】としての側面が
 あり、『税務上のメリット』をはじめとして、様々なメリットを
 活用することができますが、最大のメリットは、


        【 社会的信用性が得られる 】


 ということに尽きるでしょう。


 『会社』は、『自営業者』とは異なり、『会社法』をはじめと
 する会社法制上の規制を受けるため、必然的に、会社債権者保護
 のための『コンプライアンス経営』が求められることになります。


 もしあなたなら、


  1) 会社法制上の特別な規制が適用される【会社】

  2) 会社法制上の特別な規制が及ばない【自営業者】


 のどちらと、ビジネス上の大切な取引を行うでしょうか?


 また、あなたなら、『特定商取引法に基づく表示』に記載されて
 いる『販売業者』の表示が、


  1) 【株式会社○○○○】

  2) 【個人名○○○○】or【自営業者の屋号○○○○】


 のどちらのHPから、安心してお買い物をなさるでしょうか?


 もちろん、【自営業者】が悪いというつもりは一切ありませんが、
 同じ条件であれば、【自営業者】よりも『コンプライアンス経営』
 が求められる【会社】と取引をしたいと思う方が多いことでしょう。



      これが… 【 社会的信用性 】 なのです!



 実際に、「会社法制上の規制を受けない自営業者」とは、取引や
 契約を行わない企業が極めて多いため、「自営業者」は、新規の
 取引先を思うように開拓できず、みすみす得るべき利益を逃して
 しまう傾向が強いとさえいえるのです!

 また、取引先の企業が上場企業等の大きな会社であればある程、
 こうした傾向はますます強くなりますので、要注意です。


 この 【社会的信用性】 を得る、すなわち『会社設立』を行うため
 には、かつては【株式会社1000万円】という『最低資本金規制』
 をクリアーする必要がありました。

 しかし、この『最低資本金規制』が、結果的に、『新事業創出』や
 『雇用創出』などの妨げとなってきたことを受け、昨年施行された
 『会社法』により、この規制は【完全撤廃】されたのです!


 その結果… 【資本金0円の株式会社】 を設立することも可能と
 なりました!(旧確認会社とは異なり増資は不要です)


 さらに、『会社法』では『旧有限会社』と『株式会社』が【一体化】
 されたため、『株式会社』を設立する際のハードルが『旧有限会社』
 並に引き下げられたことも見逃せません!


 これまで『株式会社』を設立するには、『(代表)取締役3名』と
 『監査役1名』の【合計4名】の役員を確保する必要がありました
 が、『会社法』の施行後は、


         【(代表)取締役1名のみ 】


 で『株式会社』を設立することが可能となったのです!



 ★このように、『会社設立』のハードルが低くなったため、今や、


         【 会社設立は起業のキホン 】


 とさえいえるかもしれません。



 ◎あなたも、会社を活用して、素敵な起業家を志してくださいね!
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 ============================================================
 ★会社設立の"最強"無料相談はこちら⇒ http://www.e-tokyo.jp/
 ("最強"の新会社法スペシャリストがあなただけにお答えします)
 ============================================================


 ◎ここで、新年に起業を志すあなたのために、ささやかながら、
 お年玉を差し上げたいと思います。


             それは…


   【自分でできる!株式会社設立マニュアル(最新版)】
    http://www.e-tokyo.jp/manual.html


              です。


 そのまますぐに使える無料書式(Word版)もありますので、
 よろしければ、上記マニュアルをご活用くださいね♪



 2007年は、あなたにとって、さらなる飛躍の年となります
 よう、心より祈念致しております。  ☆○( °ο°)o


 ============================================================

 ●編集後記●

 ------------------------------------------------------------


 本日(1/4)は、"官庁御用始め"や"大発会"のため、既にお仕事を
 スタートされた方も多いことでしょう。

 私も、"官庁御用始め"の今日が、新年の仕事始めです。


 それにしても…


 楽しい正月休みはあっという間に過ぎてしまいますよね。(笑)

 次は、ゴールデンウィークまで、休めそうにありません…(爆)
 

 さあ、平成19年のスタートです!

 気合を入れて、お互い、がんばりましょうね!!!!(TAD)


 ■□■□━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━■□■□■
 □■□ 
 ■□  新会社法で起業!株式会社設立・合同会社(LLC)設立
 □
 ┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
 ┃
 ┃ まぐまぐID:0000123624
 ┃
 ┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
 ┃
 ┃ TEL:03-5370-3432
 ┃
 ┃ e-mail:mailto:tad@law-tokyo.com
 ┃
 ┃ HP:http://www.e-tokyo.jp/ 【会社設立−最強定番サイト】
 ┃ blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/【極秘ウラ情報】
 ┃
 ┃
 □  ◆登録・解除はこちらから http://www.e-tokyo.jp/
 ■□
 □■□
 ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る