★【重要】★ 遂に…【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…
★今号のメルマガでは、【極めて重大なこと】をお知らせ致します
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ので、最後まで、しっかりとお読み頂ければ幸いです。
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=======================================【 main contents 】==
★【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…
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みなさん、こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。
遂に…
【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…
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「新会社法」においても、『(特例)有限会社』は大きなメリット
がありますが、新法施行後は、この『有限会社』の"新規設立"が
認められなくなります。
これまで、法務省の立法担当官によると、「新会社法」の施行期日
は、『平成18年5月1日』の予定とされてきましたが、遂に、3月29日
に、『会社法の施行期日を定める政令』(政令第七十七号)が官報
で公布されたのです!
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政令第七十七号
会社法の施行期日を定める政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規定
に基づき、この政令を制定する。
会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする。
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法務大臣 杉浦 正健
内閣総理大臣 小泉純一郎
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★この政令の公布により、「(新)会社法」の施行期日は、
【平成18年5月1日(月)】
に確定したのです!!!!
…ということは、
【有限会社設立の最終リミット】
も、「(新)会社法」の"施行前"の平日である、
【平成18年4月28日(金)】
に確定したことになります!!!!
この日までに、法務局に『(1円)有限会社』の設立登記申請
を行わないと…
「(新)会社法」の施行後でも、引き続き、メリットの大きい
『有限会社』の"新規設立"ができなくなってしまうのです!
★ところで、『有限会社』の"新規設立"ができなくなるのは、
『有限会社』の根拠法令である「有限会社法」が、新法施行に
伴って"廃止"されるからですが…
既存の『有限会社』は、新法上の【特例有限会社】として、
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従来の【特権】を引き続き活用しながら、存続することができる
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のです。
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それは、非常に数多くの『有限会社』が存在していることが考慮
されたからなのです。
つまり、『有限会社』の【特権】を失わせることは、あまりにも
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その影響が大きいため、法務省(政府)もできなかったのです!
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これまでにもお話したように、『有限会社』の大きな【特権】
とは、こちらのことです。
≪チェック≫
【有限会社の特権】
1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
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※「役員の任期」の規制がないため
2.決算期における「決算公告」が不要である。
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※「決算公告義務」の規制がないため
★なお、『株式会社』の場合は、上記の義務に"違反"すると、
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「100万円以下の過料」(行政罰)という制裁を受けること
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になります。(突然、地方裁判所からの送達を受けるのです!)
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ちなみに、「新会社法」が施行されると、既存の『有限会社』
には、
1.【特例有限会社】として存続する。
2.『新会社法上の株式会社』に移行する。
という選択肢が生まれます。
◎そして、上記「1.」の【特例有限会社】として存続する場合
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には、これまでの『有限会社』の【特権】が、引き続き、認め
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られるのです!!!!
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さらに、「新会社法」の【施行前】に『有限会社』を設立すると、
・設立当初は、経営の容易な【特例有限会社】として運営する。
↓ ↓
・事業規模を拡大する段階で、『株式会社』に移行する。
というように、それぞれの会社の経営状況に応じて、柔軟な対応
が可能となります。
一般的に、設立当初は、経営が安定していないことが多いため、
運営の容易な【特例有限会社】として存続することは、とても
大きなメリットがある訳ですね。
★ところで、『(特例)有限会社』の【特権】を活用するには、
「新会社法」の【施行前】
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に、『(1円)有限会社』を設立することが絶対条件です。
具体的には、『平成18年4月28日(金)』までに、"すべて"の
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手続きを完了している必要があるのです。
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(あと…約4週間となってしまいました!)
なお、会社設立には、役所の処理期間が機械的にかかるため、
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『約4週間』の期間が必要となります。
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そのため、『平成18年4月28日(金)』までに『有限会社』を
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設立するには、極めてタイトなスケジュールをこなす必要が
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あるのです。(もう…ギリギリとなってしまいました!)
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★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで、
あとわずかとなりましたが、あなたが、
≪あぁ、あの時【有限会社】を設立しておけばよかったなぁ…≫
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と後悔することのないように、
★【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】★
の【緊急告知】をさせて頂きます。(とても重要です!)
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◎【キャンペーン】の具体的な内容は、『ご案内メール』
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で詳しくお知らせ致しますので、以下の要領で、お早めに
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お申し込みくださいませ。
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※既に、非常に多くの『ご案内メール』のお申し込みを
頂いており、当所からのメール送信が、若干遅れており
ますが、ご了承ください。
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★メールの件名に、【案内メール希望】と入れて、
1) お名前:
2) メールアドレス:
3) 設立予定の都道府県:
を記載して頂き、
mailto:tad@law-tokyo.com
まで、必ずメールで送信してください。
折り返し、『ご案内メール』を送信させて頂きます。
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☆☆ご注意頂くこと☆☆
1.今回の【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】
の『ご案内メール』のお申し込み期限は、
【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)
が迫っております関係で、
『平成18年3月31日(金)24時』
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までとさせて頂きます。(今日の深夜12時までです!)
【有限会社設立の最終リミット】が迫っておりますので、
物理的に、延長は"不可能"です。
2.当事務所の会社設立サポートは、【全国完全対応】で、
エリア制限等は、一切ございません。(ご安心ください)
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3.今回の【キャンペーン】は、あくまでも【緊急対応】
として、『有限会社』の設立を希望される方のみを対象
としております。
そのため、『株式会社』の設立には適用されませんので、
ご了承くださいませ。
★ご質問はこちらまで、お知らせください。
⇒ mailto:tad@law-tokyo.com
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●編集後記●
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明治32年3月9日(!)に成立した「商法」の"現代化"を図るため
に、『新会社法』が制定されました。
『新会社法』では、これまでの会社法制が、抜本的に"再構築"
されており、まさに【パラダイムの大転換】といえるのです。
(これまでの常識が、180度覆されてしまうのです!)
個人的には、『新会社法』による【パラダイムの大転換】には、
日本経済の"真の国際化"を図る上では、大賛成なのですが…
自営業者の方の"法人成り"の際に、非常によく利用されてきた、
使い勝手のいい『有限会社』の"新規設立"ができなくなるという
のはちょっと…
まるで、"アメとムチ"のようですね。
★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで…
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あと…『約4週間』となってしまいました!(TAD)
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