★【緊急告知】:ずっと、メリットがある【(特例)有限会社】が…もうすぐ設立できなくなります…(T_T)
※今号のメルマガでは、【極めて重大なこと】をお知らせ致します
ので、最後までしっかりとお読みください。
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≪ 2006/3/28(火): 新装022号 ≫ ― 不定期刊 ―
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− 監修:行政書士 佐藤 理 (e行政書士TAD) 事務所 −
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●このメルマガの"ミッション" (ここ、重要です)
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●メリットの多い【有限会社】がもうすぐ設立できなくなります…
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みなさん、こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。
実は…
今回は、みなさんに【極めて重大なこと】をお知らせしなければ
いけません。
繰り返しますが、【極めて重大なこと】なので、今号のメルマガ
は、"最後までじっくり"とお読みになることをお勧めします。
繰り返します。
【極めて重大なこと】なので、最後までじっくりとお読みください。
^^^^^^^
最後までお読みにならないと、『1ヵ月後』位に後悔なさるかも
知れませんので… ^^^^^^
先入観は、一切かなぐり捨てて、お読みくださいね。
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まず、お寄せ頂いたメール相談を、ご紹介致します。
> 是非確認させて頂きたい事があります。
> 「設立後5年以内の増資義務は免除」というのは、新会社法施行
> 前に設立された会社(現時点で既に設立されている1円会社)に
> も適用されるということでしょうか?
●はい、その通りです。
『最低資本金規制の特例』措置に基づく『1円会社』は、「設立後
5年以内」に、最低資本金(株式会社1,000万円/有限会社300万円)
までの増資を行う必要があり、これが『1円会社』のデメリット
といわれてきました。
しかし、「新会社法」(平成18年5月1日施行予定)により、『最低
資本金規制』そのものが"撤廃"されて『1円会社』が"恒久化"され
ることに伴い、『1円会社』の根拠である『最低資本金規制の特例』
も"廃止"されることになります。
その結果、『1円会社』(確認会社)は、制約のない通常の会社と
して取り扱われることになるため、「設立後5年以内の増資義務」
も"免除"されることになるのです。
> また、有限会社の特典が受けられない新会社法施行後の会社設立
> ・運営は、相当に骨の折れるものとなるでしょうか?
●お話したように、「新会社法」の施行で『1円会社』が"恒久化"
されるのであれば、
≪最初から、「新会社法」の"施行後"に会社を設立した方がよい
のでは…?≫
というギモンが生じてきますよね。
実は、「新会社法」の"施行後"は、とても使い勝手のよい『有限
会社』の"新規設立"ができなくなってしまいます。
『有限会社』は、『株式会社』の会社形態が、"小規模・閉鎖的"
にアレンジされた会社形態で、「会社所有者=会社経営者」で
あることが前提となっています。
そのため、『株式会社』が「株主(会社所有者)」や「多数の
会社債権者」を前提として、厳しい法律上の規制を受けているの
に比べて、『有限会社』は様々な「規制緩和措置」の恩恵を受け
ているのです。
この「規制緩和措置」があるために、『有限会社』の経営は、
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とても容易なものとなり、個人事業主の「法人成り」や「同族
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
会社」「小規模会社」などに適した会社形態となっています。
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「新会社法」が施行されると、既存の『有限会社』には、
1.『特例有限会社』として存続する。
2.『新会社法上の株式会社』に移行する。
という選択肢が生まれますが、上記1.の『特例有限会社』は、
従来のままの会社形態で存続できるだけではなく、「定款変更」
や「変更登記」といった手続きも、基本的には不要となります。
(原則として、何もする必要がありません)
※例外的に、『確認有限会社』の場合には、登記されている
「解散事由」(増資義務・組織変更等)の"廃止"による変更登記
を行うことになります。
さらに、『特例有限会社』には、これまでの「規制緩和措置」が、
引き続き、認められるため、
・決算期における貸借対照表等の計算書類の、官報等による
『公告義務』が"免除"される。
・役員の任期の制限がなく、定期的な『役員変更登記』が"不要"
である。
という、大きなメリットを活用することができるのです。
これは、非常に数多い『有限会社』の存在が配慮されたからです。
そのため、「新会社法」の施行前に存在する『有限会社』に
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
限って、例外的に、この「規制緩和措置」が認められるのです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
※ちなみに、『株式会社』の場合は、上記の義務に"違反"する
と、「100万円以下の過料」(行政罰)という制裁を受ける
ことになります。
一般的に、会社設立当初は、経営が安定していないことが多い
ため、運営の容易な『特例有限会社』として存続することは、
とてもメリットがある訳ですね。
そして、経営が安定して事業規模を拡大する段階で『株式会社』
に"移行"することもできるため、個々の会社の経営状況にあわせ
て、柔軟な対応が可能となるのです。
一方で、「新会社法」の"施行後"に『株式会社』を設立する場合
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は、上記の「規制緩和措置」が認められないだけではなく、新法
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上の"複雑化"された様々な機関設計や制度のうち、どれを採用し、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
どれを採用しないのか、等の決定を慎重に行う必要があるため、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
設立そのものに、多くの"時間・労力"が必要となります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
また、設立後の運営にも、厳しい規制をうけることになるのです。
(100万円以下の過料 etc...)
★こうした理由から、特に、初めて会社を設立するような場合に
は、『特例有限会社』の有利な会社形態を利用することが望ましい
訳です。
ただ…『有限会社』を設立できるのは、あと『約5週間』しか
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ありません。(ご注意ください!)
^^^^^^^^^^^^
●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて
いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の
手続きを【施行後】に行う必要があります。
また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、
『約4週間』の期間が必要となります。
そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この点につき、くれぐれもご注意ください。
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ここまでお読み頂いたあなたには、私が最初に、
【極めて重大なこと】
とお話した意味が、お分かり頂けると思います。
★「新会社法」の施行後でも、なお、メリットの多い
【 有 限 会 社 】
(特例有限会社)
が、もうすぐ設立できなくなるのですから…
ところで、平成18年5月1日に予定されている「新会社法」の施行
により、『有限会社』の"新規設立"が認められなくなりますが、
『有限会社』そのものが"廃止"される訳ではありません。
(とても重要ですので、しっかりとご理解ください!)
これまでの『有限会社』は、
『新会社法上の株式会社』と"一体化"
されるに過ぎないのです。
つまり、『新会社法上の株式会社』は、これまでの『有限会社型
の会社形態』をも含む、とても幅広い会社として"再構築"される
訳です。
★その結果、既存の『有限会社』には、次のような"選択肢"が
生まれることになります。
≪チェック≫
【既存の有限会社の選択肢】
1.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『特例有限会社』
※従来のままの会社形態で存続する。
2.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『株式会社』
※新会社法上の株式会社に移行する。
※なお、「新会社法」の施行により、『1円会社』が"恒久化"
されるため、
『設立後5年以内の増資義務』は"免除"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
されますので、ご安心ください。(ここ、重要です!)
◎さらに、上記「1.」の『特例有限会社』として存続する場合
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
は、これまでの『有限会社』の【特権】が、引き続き、認めら
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
れるのです!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^
≪チェック≫
【有限会社の重要な特権】
1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
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※「役員の任期」の規制がないため
2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
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※「決算公告義務」の規制がないため
★そのため「新会社法」の"施行前"に『有限会社』を設立すると、
・当初は、経営の容易な『特例有限会社』として運営する。
↓ ↓
・事業規模を拡大する段階で、『株式会社』に移行する。
といった柔軟な会社経営が可能となるため、とてもお勧めです。
※なお、『株式会社』に移行する場合でも、
『増資』も『役員の増員』も不要
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ですので、ご安心ください。(ここ、重要です!)
★しかし、『特例有限会社』の【特権】を活用するには、
「新会社法」の"施行前"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
に、『(1円)有限会社』を設立することが絶対条件です。
「新会社法」の"施行後"に会社設立を行うと…
【特権】を活用することができなくなってしまうのです。
また、役所の処理期間も含めて、「新会社法」の"施行前"に、
"すべて"の手続きが完了している必要があります。
(施行予定日は、平成18年5月1日と迫っています!)
具体的には、『平成18年4月28日(金)』までに、"すべて"の
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
手続きが完了している必要があるのです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(もう…5週間を切ってしまいました!)
なお、会社設立には、役所の処理期間が機械的にかかるため、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
『約4週間』の期間が必要となります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
そのため、『平成18年4月28日(金)』までに『有限会社』を
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設立するには、極めてタイトなスケジュールをこなす必要が
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
あるのです。(もう…5週間を切ってしまいました!)
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もし、あなたが…
≪新会社法の【施行前】と【施行後】では、いつ会社設立をした
方が有利なのか?≫
≪【施行前】に設立する場合、『株式会社』と『有限会社』の
どちらを設立した方が有利なのか?≫
と悩んでいらっしゃるであれば、【特権】のある『特例有限会社』
を活用して、柔軟な会社経営を行うために、
「新会社法」の【施行前】に『有限会社』を設立
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
することが、もっともお勧めなのです。
●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて
いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の
手続きを【施行後】に行う必要があります。
また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、
『約4週間』の期間が必要となります。
そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね)
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★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで、
あとわずかとなりましたが、あなたが、
≪あぁ、あの時【有限会社】を設立しておけばよかったなぁ…≫
と後悔することのないように、
【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】
の【緊急告知】をさせて頂きます。(とても重要です!)
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(本当に最後ですので、ご注意ください)
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で詳しくお知らせ致しますので、以下の要領でお申し込み
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くださいませ。
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★メールの件名に、【案内メール希望】と入れて、
1) お名前:
2) メールアドレス:
3) 設立予定の都道府県:
を記載して頂き、
mailto:tad@law-tokyo.com
まで、必ずメールで送信してください。
折り返し、『ご案内メール』を送信させて頂きます。
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☆☆ご注意頂くこと☆☆
1.今回の【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】
の『ご案内メール』のお申し込み期限は、
『有限会社設立の最終リミット』【平成18年4月28日】
(新会社法が、予定通り、5月1日に施行された場合)
が迫っております関係で、
『平成18年3月31日(金)』
までとさせて頂きます。
『有限会社設立の最終リミット』が迫っており、物理的
に延長は不可能ですので、ご了承ください。
2.当事務所の会社設立サポートは、「全国対応」して
おりますので、エリア制限は、一切ございません。
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ご安心くださいませ。
3.今回の【キャンペーン】は、あくまでも緊急対応と
して、『有限会社』の設立を希望される方のみを対象と
しております。
そのため、『株式会社』の設立には対応致しませんので、
ご了承ください。
★ご質問はこちらまで、お知らせください。
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●編集後記●
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おわかり頂けましたよね。
【極めて重大なこと】
それは…
「新会社法」の施行後も、なお、メリットの多い
【有限会社】(特例有限会社)
が、もうすぐ設立できなくなってしまうことなのです。
もう…残り『5週間』を切ってしまいました!(TAD)
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■□ 新会社法で1円株式会社設立!どんな疑問も"超"解決♪
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┃ まぐまぐID:0000123624
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┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
┃
┃ TEL:03-5370-3432
┃
┃ e-mail:mailto:tad@law-tokyo.com
┃
┃ HP:http://www.e-tokyo.jp/ 1円会社設立【最強定番サイト】
┃ http://law-tokyo.com/ e行政書士TADのゆびきたす相談室
┃ http://law-tokyo.com/i/ e行政書士TADのもばいる相談室
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┃ blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/ 【極秘ウラ情報】
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