2006/03/28
★【緊急告知】:ずっと、メリットがある【(特例)有限会社】が…もうすぐ設立できなくなります…(T_T)
※今号のメルマガでは、【極めて重大なこと】をお知らせ致します ので、最後までしっかりとお読みください。 ●━━━━━━━━━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━● ≪ 2006/3/28(火): 新装022号 ≫ ― 不定期刊 ― 【 新会社法で1円株式会社設立!どんな疑問も"超"解決♪ 】 〜あなたは、"新会社法"のホントのメリットをご存知ですか?〜 ★HP:http://www.e-tokyo.jp/ 1円会社設立【最強定番サイト】 ★blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/【極秘"ウラ"情報】 − 監修:行政書士 佐藤 理 (e行政書士TAD) 事務所 − mailto:tad@law-tokyo.com TEL:03-5370-3432 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 【理想的な行政書士としてのモットー】(最高のメンターより) 1.『よく学び、よく遊べ』 2.『実務に厳しく』 3.『トップレベルの学問』 ------------------------------------------------------------ ★【プレスリリース】★ 「資本金1円会社」「新会社法」「会社設立」「起業家支援」 etc...に関する取材やご質問は、こちらまでご連絡ください。 ⇒ mailto:tad@law-tokyo.com TEL:03-5370-3432 ============================================================ ●このメルマガの"ミッション" (ここ、重要です) ------------------------------------------------------------ 1.このメルマガでは、市販されている「新会社法」関連の書籍 を何十冊読んでもわからない、『新会社法の"真のメリット"』 を、"起業家のあなただけ"にお伝えします。 2.このメルマガでは、『資本金1円会社』を設立して起業を 志すあなたを、"最強"の実務家が、"強力"にサポートします。 ★会社設立の"最強"無料相談★ ⇒ http://www.e-tokyo.jp/ 3.このメルマガは、単なる"読者数の増加"を目指すような メルマガではありません。 ------------------------------------------------------------ ◆ワタシはカイシャに縛られたい、起業なんて生まれ変わって も考えないという方は、こちらからメルマガを解除できます。 ⇒ http://law-tokyo.com =======================================【 main contents 】== ●メリットの多い【有限会社】がもうすぐ設立できなくなります… ------------------------------------------------------------ みなさん、こんにちは! 行政書士の佐藤 理です。 実は… 今回は、みなさんに【極めて重大なこと】をお知らせしなければ いけません。 繰り返しますが、【極めて重大なこと】なので、今号のメルマガ は、"最後までじっくり"とお読みになることをお勧めします。 繰り返します。 【極めて重大なこと】なので、最後までじっくりとお読みください。 ^^^^^^^ 最後までお読みにならないと、『1ヵ月後』位に後悔なさるかも 知れませんので… ^^^^^^ 先入観は、一切かなぐり捨てて、お読みくださいね。 ------------------------------------------------------------ ★会社設立の"最強"無料相談はこちら⇒ http://www.e-tokyo.jp/ ------------------------------------------------------------ まず、お寄せ頂いたメール相談を、ご紹介致します。 > 是非確認させて頂きたい事があります。 > 「設立後5年以内の増資義務は免除」というのは、新会社法施行 > 前に設立された会社(現時点で既に設立されている1円会社)に > も適用されるということでしょうか? ●はい、その通りです。 『最低資本金規制の特例』措置に基づく『1円会社』は、「設立後 5年以内」に、最低資本金(株式会社1,000万円/有限会社300万円) までの増資を行う必要があり、これが『1円会社』のデメリット といわれてきました。 しかし、「新会社法」(平成18年5月1日施行予定)により、『最低 資本金規制』そのものが"撤廃"されて『1円会社』が"恒久化"され ることに伴い、『1円会社』の根拠である『最低資本金規制の特例』 も"廃止"されることになります。 その結果、『1円会社』(確認会社)は、制約のない通常の会社と して取り扱われることになるため、「設立後5年以内の増資義務」 も"免除"されることになるのです。 > また、有限会社の特典が受けられない新会社法施行後の会社設立 > ・運営は、相当に骨の折れるものとなるでしょうか? ●お話したように、「新会社法」の施行で『1円会社』が"恒久化" されるのであれば、 ≪最初から、「新会社法」の"施行後"に会社を設立した方がよい のでは…?≫ というギモンが生じてきますよね。 実は、「新会社法」の"施行後"は、とても使い勝手のよい『有限 会社』の"新規設立"ができなくなってしまいます。 『有限会社』は、『株式会社』の会社形態が、"小規模・閉鎖的" にアレンジされた会社形態で、「会社所有者=会社経営者」で あることが前提となっています。 そのため、『株式会社』が「株主(会社所有者)」や「多数の 会社債権者」を前提として、厳しい法律上の規制を受けているの に比べて、『有限会社』は様々な「規制緩和措置」の恩恵を受け ているのです。 この「規制緩和措置」があるために、『有限会社』の経営は、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ とても容易なものとなり、個人事業主の「法人成り」や「同族 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 会社」「小規模会社」などに適した会社形態となっています。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 「新会社法」が施行されると、既存の『有限会社』には、 1.『特例有限会社』として存続する。 2.『新会社法上の株式会社』に移行する。 という選択肢が生まれますが、上記1.の『特例有限会社』は、 従来のままの会社形態で存続できるだけではなく、「定款変更」 や「変更登記」といった手続きも、基本的には不要となります。 (原則として、何もする必要がありません) ※例外的に、『確認有限会社』の場合には、登記されている 「解散事由」(増資義務・組織変更等)の"廃止"による変更登記 を行うことになります。 さらに、『特例有限会社』には、これまでの「規制緩和措置」が、 引き続き、認められるため、 ・決算期における貸借対照表等の計算書類の、官報等による 『公告義務』が"免除"される。 ・役員の任期の制限がなく、定期的な『役員変更登記』が"不要" である。 という、大きなメリットを活用することができるのです。 これは、非常に数多い『有限会社』の存在が配慮されたからです。 そのため、「新会社法」の施行前に存在する『有限会社』に ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 限って、例外的に、この「規制緩和措置」が認められるのです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ※ちなみに、『株式会社』の場合は、上記の義務に"違反"する と、「100万円以下の過料」(行政罰)という制裁を受ける ことになります。 一般的に、会社設立当初は、経営が安定していないことが多い ため、運営の容易な『特例有限会社』として存続することは、 とてもメリットがある訳ですね。 そして、経営が安定して事業規模を拡大する段階で『株式会社』 に"移行"することもできるため、個々の会社の経営状況にあわせ て、柔軟な対応が可能となるのです。 一方で、「新会社法」の"施行後"に『株式会社』を設立する場合 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ は、上記の「規制緩和措置」が認められないだけではなく、新法 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 上の"複雑化"された様々な機関設計や制度のうち、どれを採用し、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ どれを採用しないのか、等の決定を慎重に行う必要があるため、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 設立そのものに、多くの"時間・労力"が必要となります。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ また、設立後の運営にも、厳しい規制をうけることになるのです。 (100万円以下の過料 etc...) ★こうした理由から、特に、初めて会社を設立するような場合に は、『特例有限会社』の有利な会社形態を利用することが望ましい 訳です。 ただ…『有限会社』を設立できるのは、あと『約5週間』しか ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ありません。(ご注意ください!) ^^^^^^^^^^^^ ●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の 手続きを【施行後】に行う必要があります。 また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、 『約4週間』の期間が必要となります。 そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ この点につき、くれぐれもご注意ください。 ------------------------------------------------------------ ☆専門家の極秘ウラ情報⇒ http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/ ------------------------------------------------------------ ここまでお読み頂いたあなたには、私が最初に、 【極めて重大なこと】 とお話した意味が、お分かり頂けると思います。 ★「新会社法」の施行後でも、なお、メリットの多い 【 有 限 会 社 】 (特例有限会社) が、もうすぐ設立できなくなるのですから… ところで、平成18年5月1日に予定されている「新会社法」の施行 により、『有限会社』の"新規設立"が認められなくなりますが、 『有限会社』そのものが"廃止"される訳ではありません。 (とても重要ですので、しっかりとご理解ください!) これまでの『有限会社』は、 『新会社法上の株式会社』と"一体化" されるに過ぎないのです。 つまり、『新会社法上の株式会社』は、これまでの『有限会社型 の会社形態』をも含む、とても幅広い会社として"再構築"される 訳です。 ★その結果、既存の『有限会社』には、次のような"選択肢"が 生まれることになります。 ≪チェック≫ 【既存の有限会社の選択肢】 1.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『特例有限会社』 ※従来のままの会社形態で存続する。 2.「有限会社」⇒【新会社法】⇒『株式会社』 ※新会社法上の株式会社に移行する。 ※なお、「新会社法」の施行により、『1円会社』が"恒久化" されるため、 『設立後5年以内の増資義務』は"免除" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ されますので、ご安心ください。(ここ、重要です!) ◎さらに、上記「1.」の『特例有限会社』として存続する場合 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ は、これまでの『有限会社』の【特権】が、引き続き、認めら ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ れるのです!!!! ^^^^^^^^^^^^^^^ ≪チェック≫ 【有限会社の重要な特権】 1.定期的な「役員変更登記」が不要である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ※「役員の任期」の規制がないため 2.決算期に関する「決算公告」が不要である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ※「決算公告義務」の規制がないため ★そのため「新会社法」の"施行前"に『有限会社』を設立すると、 ・当初は、経営の容易な『特例有限会社』として運営する。 ↓ ↓ ・事業規模を拡大する段階で、『株式会社』に移行する。 といった柔軟な会社経営が可能となるため、とてもお勧めです。 ※なお、『株式会社』に移行する場合でも、 『増資』も『役員の増員』も不要 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ですので、ご安心ください。(ここ、重要です!) ★しかし、『特例有限会社』の【特権】を活用するには、 「新会社法」の"施行前" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ に、『(1円)有限会社』を設立することが絶対条件です。 「新会社法」の"施行後"に会社設立を行うと… 【特権】を活用することができなくなってしまうのです。 また、役所の処理期間も含めて、「新会社法」の"施行前"に、 "すべて"の手続きが完了している必要があります。 (施行予定日は、平成18年5月1日と迫っています!) 具体的には、『平成18年4月28日(金)』までに、"すべて"の ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 手続きが完了している必要があるのです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (もう…5週間を切ってしまいました!) なお、会社設立には、役所の処理期間が機械的にかかるため、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 『約4週間』の期間が必要となります。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ そのため、『平成18年4月28日(金)』までに『有限会社』を ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 設立するには、極めてタイトなスケジュールをこなす必要が ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ あるのです。(もう…5週間を切ってしまいました!) ^^^^^^^^^^^^ ------------------------------------------------------------ ★会社設立の"最強"無料相談はこちら⇒ http://www.e-tokyo.jp/ ------------------------------------------------------------ もし、あなたが… ≪新会社法の【施行前】と【施行後】では、いつ会社設立をした 方が有利なのか?≫ ≪【施行前】に設立する場合、『株式会社』と『有限会社』の どちらを設立した方が有利なのか?≫ と悩んでいらっしゃるであれば、【特権】のある『特例有限会社』 を活用して、柔軟な会社経営を行うために、 「新会社法」の【施行前】に『有限会社』を設立 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ することが、もっともお勧めなのです。 ●なお、「新会社法」の施行は『平成18年5月1日』に予定されて いますが、【施行後】に設立する場合は、原則として"すべて"の 手続きを【施行後】に行う必要があります。 また、会社設立には、役所側の処理期間が機械的にかかるため、 『約4週間』の期間が必要となります。 そのため、「新会社法」の【施行後】に設立すると、法人として ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ のビジネス展開が可能となるのは『6月以降』となってしまうの ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ で、新年度のスタートダッシュをはじめとして、スピーディーな ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ビジネス展開ができなくなってしまいます。(致命的ですよね) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで、 あとわずかとなりましたが、あなたが、 ≪あぁ、あの時【有限会社】を設立しておけばよかったなぁ…≫ と後悔することのないように、 【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】 の【緊急告知】をさせて頂きます。(とても重要です!) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】★ (本当に最後ですので、ご注意ください) 【完全おまかせコース】(おまかせ度★★★★★) http://www.e-tokyo.jp/page12.html ¥189,000(通常報酬額) ↓ 今なら、あなたは ↓ 【完全おまかせコース】(おまかせ度★★★★★) http://www.e-tokyo.jp/page12.html 『¥○○○,○○○(消費税込み)』≪特別報酬額≫ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (¥●●,●●● OFF!!!!) ※伏字で…すみません。(あとで驚いてくださいね) でご依頼頂けます! 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