【新会社法で会社設立!】:021〜『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?
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●『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?
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みなさん、こんにちは〜っ!
行政書士の佐藤 理です。
ご存知の方も多いと思いますが、「会社成立日」(創立記念日)
は、実際に設立登記の申請を行う『登記申請日』です。
そのため、2月では、
『2/2』(大安・ぞろ目)
『2/14』(大安・バレンタインデー)
『2/22』(ぞろ目)
といった「会社成立日」のご依頼がとても多かったです。
(特徴的な創立記念日ですからね!)
ようやく、多忙のピークが過ぎたと思ったら…
もうすぐ、
『3/3』(大安・ひな祭り)
がやってきてしまうんですよね。
(この日の設立のご依頼も、とても多いです)
ちなみに、『会社法』の施行が『5/1』に予定されており、
しばらくは超多忙な状態が続きそうですが、クライアントの
みなさんからの感謝のお声に励まされてがんばっています!
みなさん、会社の誕生を楽しみにお待ちくださいね♪
(この場を借りて、お伝え致します)
ところで…
最近『(確認)有限会社』の設立のご依頼が、とても多くなって
います。
それは、『会社法』の"施行前"に、『(確認)有限会社』を設立
すると【大きなメリット】があるからなのですが、それについて
ご説明しましょう。
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★『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?
平成18年5月1日に予定されている『会社法(新会社法)』の施行
に伴い、これまでの「有限会社法」が"廃止"されて、「有限会社」
の"新規設立"は認められなくなります。
しかし、既存の「有限会社」そのものが"廃止"される訳ではあり
ません。
既存の「有限会社」は、新法上の「株式会社」と"一体化"される
に過ぎないのです。
言い換えれば、『会社法上の株式会社』は、これまでの「有限会
社型の機関設計」をも包含する、極めて幅広い機関設計として
"再構築"されることになるのです。
★具体的には、原則として売買等が自由に認められる「株式」の
譲渡に関して、『全部(の種類)の株式』につき、『株式会社の
承認を要する旨の定款の定め』(株式譲渡制限規定)を設けた
『非公開会社』については、
・「取締役会」の設置が不要
・「監査役」の設置が不要
・「代表取締役」の"選定"が不要
・「取締役」の"選任"は『1名のみ』で可
など、既存の「有限会社型の機関設計」を採用することが認め
られます。
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ところで、「有限会社型の機関設計」を維持することができる
のは、既存の「有限会社」が、『会社法上の株式会社』に"移行"
する場合だけに認められる訳ではありません。
実は、新法施行により、既存の「有限会社」は、法律上当然に
『特例有限会社』として存続するものとして取り扱われます。
すなわち、『会社法上の株式会社』に"移行"するのは、『特例有
限会社』となった後の"二次的な措置"ということになるのです。
★その結果、既存の「有限会社」には、次のような"選択肢"が
生まれることになります。
≪チェック≫
【既存の有限会社の選択肢】
・「有限会社」⇒【会社法】⇒『特例有限会社』(そのまま存続)
・「有限会社」⇒【会社法】⇒『特例有限会社』⇒『株式会社』
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この『特例有限会社』は、あくまでも『会社法』上は「株式会社」
の"一類型"とされていますが、実際には、これまでの「有限会社」
と同一の類型と考えていいでしょう。
例えば、「商号」も、
『有限会社○○○○』 又は 『○○○○有限会社』
のままです。(「特例有限会社○○○○」ではありません)
また、既存の「定款」の規定は、次のように『会社法』上の規定
に読み替えられて適用されるため、「定款」の変更決議等を行う
必要がありません。
・「社員(出資者)」 ⇒ 『株主』
・「持分」 ⇒ 『株式』
・「出資一口」 ⇒ 『一株』
・「社員名簿」 ⇒ 『株主名簿』
・「社員総会」 ⇒ 『株主総会』
さらに、既存の「有限会社」の登記についても、『会社法』上の
登記とみなされるため、原則として、変更登記を行う必要もあり
ません。
★つまり、既存の「有限会社」は、『会社法』の施行後も、何ら
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変更手続きを要せずに、『特例有限会社』として存続することが
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できるのです! (有限会社が廃止される訳ではないのです)
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ところで、ここで大きなギモンが湧き上がってきます。
★『会社法』の施行に伴い、「有限会社型の機関設計」が新法上
の「株式会社」に取り込まれるにも関わらず、『特例有限会社』
という制度が創設される訳ですが、それはナゼなのでしょうか?
言い換えれば、根拠法令である「有限会社法」を"廃止"するにも
関わらず、既存の「有限会社」を、そのままの形態で存続させる
理由はナンなのでしょうか?
実は…
『有限会社』には、「株式会社」とは異なる『小規模・閉鎖性』
ゆえに認められた【特権】があり、この【特権】を"廃止"すると
その影響が計り知れないため、敢えて『特例有限会社』を創設し、
この【特権】を"存続"させる必要があったのです!!!!
その【特権】とは、機関設計上、多数の「株主」や「会社債権者」
の存在を前提とした「株式会社」ではありえない『規制緩和措置』
のことですが、重要なものとしては、以下の2つが挙げられます。
≪チェック≫
【既存の有限会社に認められた規制緩和措置】
1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
※「役員の任期」の規制がないため
2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
※「決算公告義務」の規制がないため
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上記「1.」(役員の任期)に関して、「株式会社」の場合には、
原則として、
『取締役』− 『就任後2年以内』
『監査役』− 『就任後4年内の最終の決算期に関する
定時総会の終結の時』
に任期が終了するため、たとえ同一人を再選する場合でも、必ず、
定期的な「役員変更登記」が必要とされてきました。
また、「2.」(決算公告)に関して、「株式会社」の場合には、
『官報』 or 『日刊新聞紙』 or 『電子公告』
により、決算期に関する「計算書類」(貸借対照表・損益計算書)
等を、株主のために公告する義務を負っています。
★そして、上記の「登記」や「公告」を怠った場合、取締役は、
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『100万円以下の過料』(行政罰)
に処せられてしまうのです。
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「株式会社」においては、原則として、『所有と経営の分離』
が図られており、「所有者」である『株主』の保護のために、
「経営者」である『取締役』に対して、『性悪説』に基づく
厳格な規制が設けられています。
しかし、「有限会社」では、『小規模・閉鎖的な機関設計』で、
『所有と経営が一致』(出資者=経営者)することが多いため、
このような『規制緩和措置』が認められているのです。
≪チェック≫
【既存の有限会社に認められた規制緩和措置】
1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
※「役員の任期」の規制がないため
2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
※「決算公告義務」の規制がないため
★こうした【特権】を活用するには、新法上の『特例有限会社』
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として存続する必要があるため、『会社法』の"施行前"に、
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「(確認)有限会社」を設立することが絶対条件となります。
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そのため、『会社法』の"施行後"に「会社設立」を行うと、
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「有限会社の新規設立」が認められないため、上記の【特権】
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を活用することができなくなってしまうのです。
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●編集後記●
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Pavarottiが、開会式でNessun Dorma(from“Turandot”)を
歌ったことを"運命"と感じた荒川静香さん…
その大好きな“Turandot”が流れる中、比類なき演技ができて、
本当に良かったですね。(おめでとうございます)
彼女以外の日本人は、誰一人としてメダルに届かなかったという
事実も、彼女の"運命的な偉業"を象徴しているかもしれません。
トリノでは、大好きなwineも絶って、演技に備えたとのこと。
今は、心置きなくwineが飲めますね!(TAD)
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