2005/12/21
【新会社法で会社設立!】:016~手持ち資金が無くても『資本金』を増やす方法とは…?
●━━━━━━━━━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━● ≪ 2005/12/21(水): 新装016号 ≫ ― 不定期刊 ― 【 新会社法で1円株式会社設立!どんな疑問も"超"解決♪ 】 〜あなたは、"新会社法"のホントのメリットをご存知ですか?〜 ★HP:http://www.e-tokyo.jp/ 1円会社設立【最強定番サイト】 ★blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/【極秘"ウラ"情報】 − 監修:行政書士 佐藤 理 (e行政書士TAD) 事務所 − mailto:tad@law-tokyo.com TEL:03-5370-3432 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 【理想的な行政書士としてのモットー】(最高のメンターより) 1.『よく学び、よく遊べ』 2.『実務に厳しく』 3.『トップレベルの学問』 ------------------------------------------------------------ 【プレスリリース】 「資本金1円会社」「新会社法」「会社設立」「起業家支援」 etc...に関する取材やご質問は、こちらまでご連絡ください。 ⇒ mailto:tad@law-tokyo.com TEL:03-5370-3432 ★『フジサンケイビジネスアイ』に掲載されました。 http://www.entre-stage.net/press/item_e-tokyo.shtml ============================================================ ●このメルマガの"ミッション" (ここ、重要です) ------------------------------------------------------------ 1.このメルマガでは、市販されている「新会社法」関連の書籍 を何十冊読んでもわからない、『新会社法の"真のメリット"』 を、"起業家のあなただけ"にお伝えします。 2.このメルマガでは、『資本金1円会社』を設立して起業を 志すあなたを、"最強"の実務家が、"強力"にサポートします。 ★会社設立の"最強"無料相談★ ⇒ http://www.e-tokyo.jp/ 3.このメルマガは、単なる"読者数の増加"を目指すような メルマガではありません。 ------------------------------------------------------------ ◆ワタシはカイシャに縛られたい、起業なんて生まれ変わって も考えないという方は、こちらからメルマガを解除できます。 ⇒ http://law-tokyo.com =======================================【 main contents 】== ●"手持ち資金"が無くても『資本金』を増やす方法とは…? ------------------------------------------------------------ こんにちは! 行政書士の佐藤 理です。 (^0^)/ いよいよ、クリスマス・ウィークに入りましたね!!!! 今年の"官庁御用納め"は『12/28(水)』ですが、設立登記申請 の登記処理が年内に終わるよう、各方面に"前倒し交渉"を行って います。 やはり、年内に「登記事項証明書」などの関係書類一式を、 クライアントのみなさんにお届けしたいですからね。 ちなみに、昨日(12/20)は、年内に登記処理が完了する "最後の大安日" という法務局が、全国でもほとんどだと思います。 (次の大安は"12/26"のため) うちの事務所でも、昨日は、相当数の登記申請を手配しました が、すべての会社の登記処理を年内に完了させるつもりです! ★全国のクライアントのみなさん、期待してお待ちくださいね! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (この場を借りて、お知らせ致します。) ------------------------------------------------------------ ★"最強"の無料相談 ⇒ http://www.e-tokyo.jp/pageQandA.html ------------------------------------------------------------ ところで、最近では、既に"踊り場"を脱却したとされ、20年前の "バブル前夜" との類似性が、盛んに指摘されていますね。 (私は、"新人類"・"バブル世代"なので、懐かしいです。) 当所で設立をサポートした会社をはじめ、たくさんの新設会社が 収益を上げることで、 "失われた10年"(いや15年) から、来年こそは脱却できることを、日本国民のひとりとして、 祈りたいと思います。 実は… 今の日本では、銀行等への"貯蓄率"が異常なほど高いことを 背景に、銀行では、空前の"カネ余り"の状態となっています。 それは、これまでの"貸し剥がし政策"の延長で、銀行は、事業 資金等の融資をほとんど行っていないからなのです。 その結果、起業家のみなさんは、国民生活金融公庫をはじめと する公的融資に頼らざるを得ない状態が続いている訳です。 つまりは、銀行にプールされた"カネ"が出口を失って、いわば、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "飼い殺し"にされているという異常な状況なのです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ もっとも最近では、中小の金融機関をはじめとして、積極的に 事業資金等の融資を行っているところもありますが、本格的な 景気刺激策のため、メガバンクをはじめとして、積極的な融資 を行う"方針転換"が強く望まれるところです。 ほんの数ヶ月前とは一転して、労働市場における失業率は低下 し、"人手不足"や"売り手市場"へと変貌しています。 今の日本では、景気回復のための土壌は熟成されてきており、 ほんのちょっとしたきっかけにより、"好景気"という"ムード" が形成されるだけでいいのです。 この"ムード"こそが、"真の景気回復"に向けた"起爆剤"となる のです。 ------------------------------------------------------------ ☆専門家の"ウラ情報" ⇒ http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/ ------------------------------------------------------------ 【"手持ち資金"が無くても『資本金』を増やす方法とは…?】 現在では、『資本金1円』で「有限会社」も「株式会社」も 設立することができ、さらに、"平成18年5月1日"に施行が予定 される『新会社法』でも、『1円会社』が"恒久化"されるため、 必ずしも、「資本金」の拡充を図る必要はありません。 ちなみに、「国民生活金融公庫」の融資審査においても、 「資本金の多寡」はあまり考慮されず、 『健全な事業計画か否か』 が重視されています。 それは、「資本金」とは、"会社成立時点"での数額に過ぎず、 成立後は、取り崩して運転資金等に充てられることが多いた め、会社の財務内容(信頼性)を反映するものではないから です。 とはいっても… 『1円』じゃ、"体裁"が悪い とお考えになる経営者のみなさんも、実際には多く、 『資本金100万円』 『資本金200万円』 の会社を希望されることがよくあります。 ★当所でサポートした会社では、『資本金100万円』の会社 が、大きなウエートを占めています。("1円"よりも多いです) ------------------------------------------------------------ ★"最強"の無料相談 ⇒ http://www.e-tokyo.jp/pageQandA.html ------------------------------------------------------------ このような場合に、カンタンに「資本金」を増やせる方法が、 『 現 物 出 資 』 なのです。 この『現物出資』の方法を活用すれば、 ・パソコン ・事務用品 ・家電 ・マイカー etc... などの出資者の個人資産の"自己評価額"を、なんと、会社の 「資本金」に組み込むことができるのです。 どうです、画期的でしょ? ただ、この『現物出資』は、あくまでも"自己評価"に基づく ため、「資本充実の原則」に反するおそれがあり、 『変態設立事項』 として定款に規定する必要があるばかりではなく、原則として、 裁判所が選任する「検査役」の調査を受ける必要があります。 ★このように、本来『現物出資』は、"費用"や"時間"を要する ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "厳格"な出資方法なのです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ------------------------------------------------------------ ☆専門家の"ウラ情報" ⇒ http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/ ------------------------------------------------------------ ところが、一定要件の『少額財産の特例』を利用すれば… 【確認株式会社】 − 『200万円以下の財産』 【確認有限会社】 − 『60万円以下の財産』 については、"費用"や"時間"を要する「検査役」の調査が 不要で、個人資産の"自己評価額"を、資本金に組み込むこと ができるのです!!!! すばらしいですね!!!! ◎この『少額財産の特例』による『現物出資』は使えます! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ★『会社設立』には、"落とし穴"がいっぱいです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "落とし穴"に足をすくわれずに、安心して会社を設立したい ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ というあなたには、このガイドブックをお勧め致します。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ⇒ http://law-tokyo.com/#guidebook ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【★起業するなら… 個人事業主? or 会社経営者?どっちがいいの? ところで… 1円会社ってなあに?】 A5サイズ 48ページ 定価 1,260円(消費税込・送料別) ◎コンパクトなA5版に会社設立の"キモ"が詰まっています!!!! いつでも、どこでも、お読み頂けます。 ★詳しい内容は、こちら⇒ http://law-tokyo.com/#guidebook ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 実は… このガイドブックは、起業家のみなさんの"隠れバイブル"となって いるのですが、それはコンテンツのためだけではなく、読者限定の "マル秘キャンペーン"を行っているからなのです!!!! (不思議と口コミで知られてしまうものですね…ビックリです!) "マル秘キャンペーン"では、ガイドブックの「定価1,260円」 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ の、なんと『○○倍以上』の投資効率があるのです!!!! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (オープンにはしていないので、ここではあまり触れません。) ガイドブックの在庫が無くなり次第、"マル秘キャンペーン"も 打ち切りとなりますので、この機会に読んでみたいという方の ために、コッソリとお知らせします。 『会社設立』を真剣にお考えの方は、お急ぎください。 早い者勝ちです!!!! ⇒ http://law-tokyo.com/#guidebook ============================================================ ●編集後記● ------------------------------------------------------------ このクリスマス・ウィークの時期には、女優の川島なお美さん のように、カラダ中の血液が"赤wine"になるほど、wineを飲み まくりたいところなのですが… 実際には、昼食も摂れないほどの多忙な状態なので、早く、 "12/28"の『官庁御用納め』が来ないかなどと思ってしまい ます。 でも、"休み"には"休みのシゴト"があるんですよね…(T_T) 来年は、【新会社法元年】ですが、日本経済にとっても、 "失われた15年"からの脱却に向けて、重要な年となりそう です。 それは、今世間を騒がせている"○○○○問題"のためです。 "○○○○問題"が、日本経済回復の"起爆剤"となるのです。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ この点は重要ですので、また、改めてお話します。(TAD) ■□■□━━━━━━新会社法"最強"スペシャリスト━■□■□■ □■□ ■□ 新会社法で1円株式会社設立!どんな疑問も"超"解決♪ □ ┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■ ┃ ┃ まぐまぐID:0000123624 ┃ ┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD) ┃ ┃ TEL:03-5370-3432 ┃ ┃ e-mail:mailto:tad@law-tokyo.com ┃ ┃ HP:http://www.e-tokyo.jp/ 1円会社設立【最強定番サイト】 ┃ http://law-tokyo.com/ e行政書士TADのゆびきたす相談室 ┃ http://law-tokyo.com/i/ e行政書士TADのもばいる相談室 ┃ ┃ blog:http://blog.livedoor.jp/law_tokyo/ 【極秘ウラ情報】 □ ■□ ◆登録・解除はこちらから http://law-tokyo.com □■□ ■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■


