【新会社法で1円株式会社設立!】:012 〜クイズの答え(part2)
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=======================================【 main contents 】==
●『新会社法』で、有限会社は"廃止"されるの?
〜クイズの答え(part2)
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★前回、一見すると"不適切"に思える"2)"が、実は"適切"
だという理由をお話しました。(クイズ的には"不正解")
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Q. 『新会社法』で"基本的な機関設計"とされる"有限会社"
の"新規設立"は、ナゼできなくなるのでしょうか?
"最も適切でないもの"を選んでください。(×を選びます)
A. 1) 今ある株式会社は、同族会社を中心とした、公開的
ではない会社が大多数のため
2) 今までの会社法関連の法律は、条文数が多すぎたの
で、条文数を節約するため 【○ 適切】
3) 既存の株式会社においては、取締役会や監査役が、
事実上、機能していない会社が少なくないため
4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
そのものが、はっきりしなかったため
5) 新法では、有限会社の機関設計が基本とされるため、
株式会社と同等の地位に引き上げる必要があるため
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さて、解説を続けましょう!!!!
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次は、この択一肢について考えてみます。
4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
そのものが、はっきりしなかったため
この肢も…実は、"適切"です。(クイズ的には"不正解")
4) ⇒ "○"
「株式会社」と「有限会社」とは、"会社財産"が会社存立に
おける重要な要素である『物的会社』という点で、共通して
います。
同じ『物的会社』の中でも、"大規模・公開性"を有するの
が「株式会社」であり、"小規模・閉鎖性"を有するのが
「有限会社」となります。
そこで、この2つの会社には共通点が多いことから、
「有限会社法」には、「商法」に規定される「株式会社」
の規定の"準用規定"が極めて多いのです。
"準用規定"があるだけでもわかりにくいのですが、さらに、
【○○○○ニ関スル規定ヲ準用ス】
というように、具体的に適用される規定自体が、"解釈"に
ゆだねられているようなものも存在しています。
これでは、わかりにくくなる一方ですね… (T_T)
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★そこで、既にお話したように『新会社法』では、
1."カタカナ文語体"で表記されている規定を"現代語化"する。
2."用語の整理"及び"規定の整備"を行う。
3.必要な"明文の規定"を置いて、"解釈の明確化"を図る。
4.会社法関連の各条文を、"一つの法典"にまとめる。
5."準用規定"をできる限り使用しない。
といった措置が採られて、わかりやすく再構成されました。
こうした措置に伴い、『物的会社』の"機関設計"も整備され
て、「有限会社」が「株式会社」に"一体化"されたため、
「有限会社」の"新規設立"ができなくなった訳なのです。
という訳で…
4) これまでは、有限会社に適用される法律の規定の内容
そのものが、はっきりしなかったため
は、"○"(クイズ的には"不正解")となるのです。
≪ To be continued. ≫
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●編集後記●
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