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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2009/03/23

「これならわかる!知的な財産のお話」(第65号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第65号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2009年 3月23日
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==(目次)==============================

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1.第65号のごあいさつ

2.「新しいタイプの商標」の検討が本格化!

3.編集後記 〜滋賀会HPリニューアル〜

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1.第65号のごあいさつ
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  花粉も黄砂も意外に影響を受けない行政書士の田附です。こんにちは。


  ここ数カ月、土日の朝に妻と軽くヨガをやっています。どこかで習ってい
 るわけではなく、本から適当なポーズを探して自分の体力に合ったレベルで
 楽しんでいる程度ですが、なかなか気持ちのいいものです。

  ところで、先日の新聞に『伝統ヨガ「特許だめ」』という記事が出ていま
 した。どういうこと?と思い読んでみると・・

  現在、インド政府はヨガのさまざまなポーズをデータベース化しているそ
 うなのです。どうも、米国などでヨガのポーズや関連商品などの特許を取っ
 たり商標登録したりしているケースが増え、「古来からのインドの知的財産
 の侵害だ」と・・。

  このデータベースを公開して特許の審査に利用してもらいたいとか。既存
 のものだとわかれば、特許等されないからということなのでしょうか。

  しかし、ヨガ関連の特許って・・具体的にどんなものなのでしょう??

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2.「新しいタイプの商標」の検討が本格化!
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  「商標」に関しては当メルマガでも過去に何度か取り上げてきましたが、
 今回は「新しいタイプの商標」を日本でも保護対象として追加しようとの動
 きが本格的化され始めたという話題です。

  その前に、では現在の商標とはどういうものを指すのでしょう?ご存じの
 読者の方も多いとは思いますが、少しおさらいしておきましょう。


  「商標」とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結
 合又はこれらと色彩との結合(これらを標章といいます)であって、業とし
 て商品を生産、販売等したり、役務(サービス)を提供したりする者がその
 商品や役務について使用するもの(商標法第2条)をいいます。

  長い!・・もっと簡単に言うと、商品やサービスに付けられる文字や図形
 などでできた標章(マーク)ですね。


  これに対して「新しいタイプの商標」とはどのようなものでしょう?

  現在国際的に保護されている主なものとして、以下のものが挙げられます。


 (1) 動きの商標
   例えば、テレビやパソコンの画面等に映し出される動く平面・立体商標。
  (実例:鳥の羽ばたき、豆が弾む、スポーツカーのガルウィングが開く 等)

 (2) ホログラムの商標
   ホログラムに映し出される図形等が見る角度で変化して見えるもの。
  (実例:クレジットカード図形(アメリカン・エクスプレス)等)

 (3) 色彩の商標(輪郭がないもの)
   通常日本では、色彩は図形等との結合(上記)により成立するもののみ
   認められるが、色彩のみで輪郭がないもの。
  (実例:・・表現しづらいですが、単色や複数色の組み合わせなど)

 (4) 位置商標
   図形等のマークが、その付される特定の位置によって識別力(どこの会
   社のものか?など)を獲得するもの。
  (実例:並べられた筆記具の特定位置に赤い線を配置 等)

 (5) 音の商標
   音楽、音声、自然音等からなるもの。聴覚で認識するもの。
  (実例:「インテル、入ってる♪ポンポンポンポン♪」 等)

 (6) 香り・匂いの商標
   嗅覚で認識するもの。
  (実例:テニスボール→「刈ったばかりの草の匂い」 等)

 (7) 触感の商標
   触覚で認識するもの。
  (実例:ワイン→ワインボトルの表面のベルベットの触感 等)

 (8) 味の商標
   味覚で認識するもの。登録されたものはまだ無いようです。
  (実例:「抗うつ剤」→オレンジの味 ⇒ 拒絶!)

 (9) トレードドレス
   商品や包装、役務の外観等。例えば、レストランの外装とインテリアデ
   ザインの1つのまとまりなど。
  (実例:レストランの内装 等)


  以上のものは、現在の日本にはどれも無いものです。特に、上記(商標法
 第2条)のように日本の商標は「視覚」によって認識できるものに限定され
 ていますから、上記例の(5)〜(8)などは、たとえそれがその企業を思い浮か
 べることができるような商標本来の機能を有していても、商標法上の商標と
 は認められないので、その保護としての独占権も得られることはありません。


  それでも「新しいタイプの商標」が検討され始めたのはなぜでしょう?

  近年の企業活動におけるブランド戦略は欠かせないものとなっているとこ
 ろ、インターネットの急速な普及等による情報伝達の手段が多様化してきた
 ことに伴い、従来の商標のような文字、図形等によるものだけでなく「音」
 や「動き」などの新しいタイプの宣伝手段(標識)が活用されるようになっ
 てきました。TV等でもよく見かけるようになりましたね。

  また、欧米諸外国では既にこうした新しいタイプの商標が保護の対象とさ
 れてきています。これは、世界知的所有権機関(WIPO)でも商標法に関する
 条約などでもそうであるように、新しいタイプの商標についての制度整備は
 国際的な流れとなっているようです。

  このような国内外の状況を踏まえて昨年(平成20年)7月、特許庁は商標
 制度小委員会に「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」を
 設置し、新しいタイプの商標の保護について検討すべく、同28日に第1回目
 の会合が開かれました。


  ところで、では実際に国内でこれら新しいタイプの商標の保護についての
 ニーズはどのくらいあるのでしょう?これについて、国内企業を対象にした
 アンケート調査(*1) によりますと、

 ○新しいタイプの商標のいずれかを既に使用している … 60%

 ○いずれかの新しいタイプの商標の保護を希望する  … 82%

  →では、どのタイプが希望か?
   ・音(63%)、位置(60%)、ホログラム(58%)、動き(55%)、
    色彩のみ(42%)、香り(25%)、味・感触(20%)

 という結果が出ています。やはりニーズは高いといえそうですね。


  現在のところ、その商標を正確に認識できるような特定方法や、特許庁で
 の商標の保存や公開等の技術的な可能性などの基本的な考え方を踏まえた場
 合、「香り・匂い」「触感」「味」「トレードドレス」は権利の保護対象と
 するのは難しいのでは、との見解が出されていますが、、さて、どのような
 新しい商標が誕生するのでしょうね?


  やはり商売でも勉強でも五感に訴えることで記憶に残り、(購買、学習の)
 意欲も上がる!ということでしょうか・・と無理やりな締めで。。

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 (*1)(財)知的財産研究所が2007年9〜10月にかけて国内企業約3,100社を対象
   に実施、約500社からの回答に基づくものです。
 <参照:新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)>
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3.編集後記 〜滋賀会HPリニューアル〜
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  「滋賀会」とは私が所属する「滋賀県行政書士会」の略称ですが、そのH
 P(ホームページ)をこの4月1日より全面リニューアルすることとなりま
 した。今、それに向けての作業に大わらわです。

  私が前職でIT業界にいた関係で、経験者ということで当会内の意見の取
 りまとめから技術面からの業者との折衝からなんやかんや役割がまわってき
 て、実務よりバタバタ忙しいかもしれません。。

  今はパイロット版(仮版)による検証中で、他のリニューアルに携わって
 きたメンバーにも「重箱の隅をつつくいやらしさ」でチェックして下さい!
 とお願いしています。

  現在の滋賀会HPも好きな人にはそれなりに(?)好評なのですが、

 【現URL】:2009年3月31日まで → http://www.biwa.ne.jp/~shigakai/

 今度の新HPはもう少し動きがありつつ落ち着いた感じに仕上がっていると
 思いますので、また機会があれば是非アクセス下さいませ。

 【新URL】:2009年4月1日より → http://gyosei-shiga.or.jp/

                          行政書士 田附清彦
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○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで
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■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦)
■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川 11-26-505
■ Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
■ メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp
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