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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2008/05/21

「これならわかる!知的な財産のお話」(第63号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第63号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2008年 5月21日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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1.第63号のごあいさつ

2.「知的財産管理技能検定」が始まります!

3.編集後記 〜緊急援助隊〜

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1.第63号のごあいさつ
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  大変、大変ご無沙汰をしておりました。行政書士の田附です。こんにちは。
 こんなペースにもかかわらず、解除せず、あるいは新規にご登録いただいた
 方々には深く感謝申し上げます。


  今年はいよいよスポーツの祭典、北京オリンピックが開催されますね。し
 かし、この国際的なスポーツイベントがスポーツ以外の場面で少なからずの
 混乱が生じていることは、大変残念なことです。

  開催国中国は、この北京五輪で国際社会に於ける中国の立場を、様々な面
 で試されると言われていますが、このことは知財の分野でも同様です。

  特に最近では、中国国内で何故か日本の地名等がそのまま商標登録・出願
 されるという事案が非常に多いです。例えば、「鹿児島」「青森」「さぬき」
 「美濃焼」「松阪牛」、最近では「松阪牛」と一字違いの「松坂牛」を個人
 が申請しているようです。


  日本の各関係団体等は、これらの登録に異議を申し立てるなど、対応に苦
 慮されています。中国の商標法では、国名や有名な地名などは認められてい
 ないにも関わらず、申請する側も登録する中国当局も、どうなっているので
 しょうね。。

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2.「知的財産管理技能検定」が始まります!
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  読者の皆さんであれば既にご存知の方も多いと思いますが、今年7月より
 「知的財産管理技能検定」(以下、「本検定」とします)という国家技能検
 定が始まります。今回は、これについてご紹介したいと思います。


  本検定は、厚生労働省が所轄する「技能検定制度」のうちの「知的財産管
 理」という技能検定職種(※)について行われるものです。


 ○厚生労働省:技能検定のあらまし
  http://tinyurl.com/3wwwe7

  ※現在、この「技能検定職種」は 137種類あるそうです。
   http://tinyurl.com/4tslnf


  もともとは、民間機関である「知的財産教育協会」が実施し、そろそろお
 馴染みになってきた「知的財産検定」を今回の検定に全面移行したものです。
 したがって、本検定も「知的財産検定」を実施していた同協会が指定試験機
 関となっています。


 ○知的財産教育協会
  http://www.ip-edu.org/index.shtml


  この試験に合格すると、「知的財産管理技能士」と名乗ることができます。
 平成14年度からフィナンシャル・プランニング技能検定というのが国家技能
 検定として生まれましたが、この場合も合格者は「ファイナンシャル・プラ
 ンニング技能士」と名刺に記載することができます。


  ここで、少しややこしいところかもしれませんので、若干補足しておこう
 と思います。

  これら国家技能検定のことを「国家資格」と呼ぶことがあります。しかし、
 上記「技能検定のあらまし」には「国家資格」という言い方はしていないと
 思います。ここが混乱するところなのですが・・。


  簡単に解釈するとすれば、「弁理士」という資格はまさに知的財産権に関
 する業務を専門とし、法律に基づき国によって業務の独占が認められる国家
 資格であるということができます。弁理士でなければやってはいけない業務
 がある、ということですね。

  これに対して「知的財産管理技能士」とは知的財産に関する一定の能力を
 国が証明し、「〜技能士」と名乗ることができる国家資格、といえます。

  つまり、前者「弁理士」を『業務独占資格』といい、後者「知的財産管理
 技能士」を『名称独占資格』と呼び分けています。弁理士については『名称』
 も独占していることは言うまでもありませんね。

  ですから「知的財産管理技能士」は、その資格を取ったからといって、当
 技能士以外の者がやってはいけない業務というものがあるわけではありませ
 んが、これ以外の者が「〜技能士」と名乗ると、「職業能力開発促進法」違
 反で30万円以下の罰金に処せられることがあります。


  本検定は、その能力レベルに応じて等級を1〜3級の3段階に分けていま
 す。因みに、以前の知的財産検定は1級、2級とそれぞれの準級、2級科目
 別などに分かれていました。

  また、本検定は学科試験と実技試験に分けて行われ、その両方に合格して
 初めて当該等級の認定がされます。いずれもマークシート方式ですが、1級
 のみ実技試験は口頭試問という形式で行われるようです。


  それともう一つ。本検定は「知的財産検定」を国家検定化(全面移行)す
 るものであることから、既存の知的財産検定の合格者について特例措置が講
 じられています。

  それは、合格等級に応じて「特例講習」を受講し、修了試験に合格するこ
 とで、本検定に対応した同等の等級認定を受けることができるという特別の
 移行措置が設けられました。私も7月には受講する予定です。


  詳細は以下(↓)の専用サイトでご確認ください。

 ○「国家試験 知的財産管理技能検定」
  http://www.kentei-info-ip-edu.org/


  今や企業経営に於いて知的財産は、確実に企業競争力の源泉となってきて
 いることは、企業等にお勤めであれば肌で感じておられる方も多いと思いま
 す。そして、その取扱い方を誤ると、「権利侵害だ!」「損害を賠償せよ!」
 「業務を停止しろ!」となり、莫大な損害を被る事態になりかねません。

  そこで、これら知的財産を有効活用し、また適切に保護・管理できる能力
 を担保していく必要性は今後ますます高まっていくであろうと思われます。

  本検定は、知的財産に関する実務スキルの向上を図り、その適正な評価基
 準を示すことで、社会のニーズに応え、いわゆる知財人材のさらなる育成に
 も寄与していくものと期待しています。


  尚、本検定の第1回目は今年7月6日(日)で、受検申込みは既に5月12日
 (月)から始まっていますので、受検を希望される方はお早めに!
  → http://www.kentei-info-ip-edu.org/entry

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3.編集後記 〜緊急援助隊〜
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  「ごあいさつ」で北京五輪や中国の知財(商標)の状況に触れましたが、
 その中国・四川省で未曾有の大規模地震が発生したことはニュース・報道で
 周知の通りだと思います。あまりの被害の凄まじさに、関西人である私には
 あの阪神・淡路大震災が思い出されて胸が痛みます。

  発生当初、中国政府は海外からの人的支援を拒否する姿勢をみせていまし
 たが、発生から72時間後にようやく日本のみに緊急援助の要請を行いました。
 日本の国際緊急援助隊の活躍ぶりも報道で周知の通りです。

  ネット上のトピックスに、この援助隊の方が瓦礫(がれき)の上で何も敷
 かず仮眠をとられている写真が掲載されていました。また、苦渋の決断によ
 り現場から撤収された隊員の方々は「あと2日早く来たかった」と悔しさを
 にじませておられたとか。

  生存者を救出できなかったとの無念の想いで帰還されるようですが、彼ら
 の活動は確実に被災者の心を打ったに違いありませんし、同じ日本人として
 誇りに思います。民族、国境、主義・主張を越えた被災者支援が行われるこ
 とを願って止みません。

                          行政書士 田附清彦
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■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦)
■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505
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  ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
  ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp
■ 「起業」に関するご相談
  ・Web:http://www.gyo-chizai.com/
  ・メール:ky_tazuke@gyo-chizai.com

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