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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2007/05/28

「これならわかる!知的な財産のお話」(第61号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第61号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2007年 5月28日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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   ☆お陰さまで、本メルマガが京都新聞夕刊にて紹介されました!☆
  【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】
   ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html
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1.第61号のごあいさつ

2.ドメイン名による紛争、ただいま増加中!

3.編集後記 〜久々のニューヒーロー登場!〜

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1.第61号のごあいさつ
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  すっかり初夏めいた暑さが続いているのに、事務所の片隅のオイルヒータ
 ーを片付けそこねている行政書士の田附です。こんにちは。

  忘れた頃に行われるのが特許庁の査定。つい先日もアサヒビール社さんが
 商標登録出願をされていた「イナバウアー」について、特許庁が登録を拒否
 したとの報道がなされました。この話題については、当メルマガ上でも以前
 にご紹介しました。

 →第58号「今年はさらに熱い!商標登録合戦?!」
  http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_58.html
 

  拒否の理由はやはり「技の開発者の名前であり、本人の承諾も得ていない」
 と同時に、「名声に便乗したものを独占的に使用することはよろしくない」
 とのこと。アサヒビール社さんも査定に異存はなく、不服を申し立てること
 はしないことで落ち着いたようです。

  その頃流行った、あるいは大きな話題となったものや言葉に便乗する手法
 はいつの時代にもあって、早い者勝ちである知的財産権だからこそ、充分な
 検証をするまでに「とりあえず!」で出願→拒否というケースも多いのが知
 的財産権の特徴かもしれませんね。


  因みに、この話題がYahoo!さんのトピックスに掲載された日(5/22)の同ペ
 ージに「商標をめぐるトラブル事例」として、当メルマガのずいぶん古いバ
 ックナンバー(これ↓)が引用されていて驚きました。。

  → 第3号「「阪神優勝」問題って何だったの?」
    http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_3.html

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2.ドメイン名による紛争、ただいま増加中!
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  今年3月、WIPO(世界知的所有権機関)は昨年(2006年)の「ドメイン名」
 を巡る紛争処理に関する報告を発表しました。これによると、当該紛争が仲
 裁センターに持ち込まれた件数は前年比25%増の1823件に上り、2000年以降
 で最多、1999年12月の紛争処理制度導入からの累計は1万件を超えたとのこ
 とです。

  ・・なにやら難しそうな話で始まったなぁ・・そうですね、もう少し分解
 した上で、噛みくだいてみてみましょう。

 
  まず「ドメイン名」という言葉、当メルマガ読者の方は基本的にインター
 ネットが普通に出来る方々でしょうから、聞いたことのある方は多いでしょ
 う。そう、簡単に言えば「インターネット上の住所」にあたるものです。

  例えば、こんな感じですね(   の部分です)。
               ^^^^^
 ○電子メールの場合 → 〜@sample.co.jp
               ^^^^^^^^^^^^
 ○URLの場合   → 〜//www.sample.co.jp
               ^^^^^^^^^^^^^^^^

  ドット(.) で区切られた部分を「ラベル」と呼びますが、この一つの長さ
 は63文字以下、ドメイン名全体の長さはドットを含め 255文字以下でなけれ
 ばなりません。

  因みに、最近流行りの日本語ドメイン名の場合は、全角ひらがな、カタカ
 ナ、漢字などが使用でき、一つのラベルの長さは15文字以下とされています。

  調子に乗りまして、ドメイン名の構成要素のうち、最も右側のラベル(上
 記でいえば 'jp' )を「トップレベルドメイン(TLD)」と呼び、続いて左へ順
 に「第2レベルドメイン」、「第3レベルドメイン」、・・と呼びます。


  ドメイン名に関するプチ情報はこれくらいにして、このドメイン名を巡る
 紛争というのが後を絶たないんですね。しかも年々増え続けています。どの
 ような紛争が起こっているかは、ニュース、報道等でご存知の方も多いと思
 います。

  ドメイン名は誰もが比較的安価で登録でき、登録時の要件など一部特殊な
 TLD等 を除き、あって無いようなものでありながら、これを登録し使用する
 権利は他の知的財産権と同様、早い者勝ちです。

  このため、この仕組みを利用して、会社名や商標などにありそうな名称で
 ドメイン名を取得し、本来その名称を使用したい企業や商標権者に対し、不
 当な高額で転売を図ったり、信用を傷付けるようなウェブサイトのURL に使
 用するなどの「サイバー・スクワッティング(ドメイン名の不法占拠)」が
 横行し、紛争の火種になっているのです。


  これらの行為を規制するための法律として、日本では『不正競争防止法』
 (以下、「不競法」という)でいう「不正競争」の一類型として平成13年法
 改正で追加された不競法2条1項12号という規定があります。

  これは、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的(これを「図
 利加害目的(とりかがいもくてき)」といいます)で、他人の商品や役務と
 同一又は類似のドメイン名を取得したり使用する行為を規制するものです。

  この規定により、ドメイン名を不正に取得等する行為に対しては、同法3
 〜5条に基づいて、使用の差止めや損害賠償請求などが可能とされています。

  しかし、この規定に違反しても、実は罰則がありません。紛争の当事者間
 で民事上の解決をしてくれ、が不競法の基本的な考え方で、一般消費者が誤
 認したり混同してしまうような公益性の非常に高い行為についてのみ刑事罰
 の対象としているからです。

  少し難しい話になってしまいましたが、ドメイン名に関する不正な行為に
 ついては、直接一般人に大きな実害が及ぼされるほどのものでもない、との
 考えに立っているようです。


  ただ、実際にドメイン名に関する紛争が発生した場合は、前出WIPOによる
 仲裁センターに持ち込まれ、1999年10月に採択された「統一ドメイン名紛争
 処理方針(UDRP)」等に基づいて紛争処理が行われています。

  これら紛争の97%はWIPOによる仲裁や当事者間の和解で解決しており、そ
 の大半は原告(不正占拠を訴えた側)が勝っているとのことです。


  また、日本においては「.jp」ドメイン名を管理するJPNIC(日本ネットワ
 ークインフォメーションセンター)が、前出UDRPを日本版にアレンジ(?)した
 「JPドメイン名紛争処理方針(JPDRP)」なるものを策定し、2000年10月より、
 日本弁理士会と日本弁護士会連合会が共同運営している「日本知的財産仲裁
 センター」でJPドメイン名に関する紛争の処理が行われています。
 (JPDRPは、本年6月1日より改訂版が施行されます)


 ☆サイバー・スクワッティングの例と裁定など

  ・NTT-X「gooサイト(goo.ne.jp)」→某社「goo.co.jp」 ⇒移転せよ
  ・米IBM →某社「IBM-NET.CO.JP」 ⇒取消せよ
  ・米Apple →某氏「iTunes.co.uk」 ⇒移転せよ
  ・米スターバックス →某社「STARBUCKS.JP」 ⇒移転せよ
  ・米俳優トム・クルーズ →某社「tomcruise.com」 ⇒移転せよ
  ・スイス/ロシュ社の商標「Tamiflu(タミフル)」
            →「tamiflu-vaccine.com」「tamiflu.net」等 

  ※他にも、マドンナ、ジュリア・ロバーツ、エミネム、パメラ・アンダ
   ーソン、J・K・ローリング、モーガン・フリーマン、ロナウジーニョ
   などの著名人がWIPOの仲裁を利用しているそうです。


  皆さんの中にも、これからドメイン名を取って起業するぞっ!と考えてお
 られる方もいらっしゃるかもしれませんが、無駄な紛争に巻き込まれないよ
 う、取得の際から留意すべき点・・何となくわかってきますね。。

  ・自分が所有する社名や商標、商品名等と同一又は類似のドメイン名と
   すること(それを登録する明確な根拠があること)

  ・他社の社名や商標、商品名等と同一又は類似とならないこと(上記の逆)

  できれば、特許電子図書館(IPDL)などで商標だけはキッチリ調べておいた
 方がいいかもしれませんね。


 (ご参考)
  (社)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
        → http://www.nic.ad.jp/ja/index.html
  日本知的財産仲裁センター
        → http://www.ip-adr.gr.jp/
  特許電子図書館(IPDL)
        → http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

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 (注)できる限り簡易な表現でおおよそを理解いただくことを趣旨としてお
    りますので、正確でない表現が混在しております点、ご了承願います。
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3.編集後記 〜久々のニューヒーロー登場!〜
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  男子ゴルフ界に久々の逸材が登場してきましたね。若干15歳で主要プロツ
 アーでの世界最年少優勝を果たした石川遼選手!

  何が素晴らしいといって、彼のゴルフ技術やセンスはもちろん、トッププ
 ロの中にあっても物怖じしない度胸、そして何より礼儀正しさや周囲の人々
 に感謝の気持ちを忘れない、その人柄に感激してしまいました。

  マスコミは「ハニカミ王子」とかよくわからない愛称を付けていますが、
 ハニカむどころか優勝スピーチや記者会見等での話しっぷりなどを聞いてい
 ても、とても15歳とは思えない堂々とした受け応えに、明確なポリシーと夢
 を語れる好”少年”という印象。

  勝負の世界だから勝てばいい、ではなく、自分の勝利の陰には自分を応援
 してくれる家族やギャラリーを始め、関係者やコースの裏方さんに至るまで
 多くの人々の支えがあってのことだという気持ちを常に忘れず、またそれを
 真っ直ぐ表明できる彼を見ていると、そこそこ大人をやってきた自分を恥じ
 入ったり。。

  また、彼を育てたご両親にもスポットが当たるんでしょうね。とにかく、
 今後の石川遼君をぜひ応援していきたいと思います!


  ※また「ハニカミ王子」で商標登録出願する人が出てくるのかも。。

                          行政書士 田附清彦
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○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで
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■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦)
■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505
■ 「トラブル」に関するご相談
  ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
  ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp
■ 「起業」に関するご相談
  ・Web:http://www.gyo-chizai.com/
  ・メール:kiy_tazuke@gyo-chizai.com

  ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆
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