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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2006/09/25

「これならわかる!知的な財産のお話」(第59号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第59号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2006年 9月25日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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1.第59号のごあいさつ

2.平成19年施行の知財法改正内容をみてみましょう!

3.編集後記 〜知財のかたまり!F1カー〜

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▼                                  ▲
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1.第59号のごあいさつ
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  またも随分ご無沙汰してしまいました、行政書士の田附です。こんにちは。

  すっかり季節は秋めいてきましたね。前回発行から1シーズンを越してし
 まいました(大汗)。いつも楽しみにしていただいていた方々には本当に申
 し訳ございません。

  飛び越してしまった今夏、甲子園での高校野球は例年以上に盛り上がりま
 したね。特に、実に37年ぶりとなった決勝戦の引き分け再試合の激闘は、高
 校球史に残る好ゲームでした。

  そのゲーム以外でも大変話題となりましたね、早稲田実業の斎藤佑樹投手
 に誰が名付けたか「ハンカチ王子」。彼が使っていたあの青いタオル地のハ
 ンカチは今や稀少品となって、景品やオークションに引っ張りダコ。

  その後、予想通りといいますか、この青いハンカチの製造販売元であるニ
 シオ社が、8月末頃に「ハンカチ王子」を商標登録出願されたようですね。
 今のところ、とりあえず出願だけ、ということのようですが、今後斉藤投手
 が早大→プロ野球と進んでいったとしたら、、、まだまだ「ハンカチ王子」
 人気は続くのでしょうか・・?

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2.平成19年施行の知財法改正内容をみてみましょう!
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  知的財産権関連の法改正は、毎年毎年なにかしら行われています。今年(
 平成18年)度の目玉は、以前にもご紹介した「地域団体商標」制度でした。

  ○<<第45号>>「地域ブランド」の知財化で、地域産業を活性化!
  http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_45.html
  ○<<第58号>> 今年はさらに熱い!商標登録合戦?!
  http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_58.html


  今回の改正は、意匠法(デザインの保護)がメインとなっていますが、今
 年ほど目に見えてインパクトのある新制度ができたということはありません。
 しかし、利用者(企業等)や実務家(弁理士等)にとっては色々注意しなけ
 ればならない変更事項などがあり、よく頭に入れておかなければなりません。

  そこで今回は、一般の方にも「ふぅん、そうなんだ・・」となんとなく理
 解していただけそうな内容について、ご紹介してみたいと思います。あまり
 細かい改正点を並べても、実務家さんにしかわからないような内容も多いの
 で。。


 【意匠権の存続期間の延長】

  今回の法改正の目玉は「意匠法」とされています。「意匠」とは、簡単に
 いいますと、物の「デザイン」ですね。

  物の「デザイン」が何か?など並べたてる必要もないでしょうが、例えば
 電化製品の形状、自動車の車体、カメラ、椅子・・そう、つい先日に発売か
 ら35周年ということで話題になっていたカップヌードルの容器の形も意匠権
 をとっています。

  この意匠権の存続期間が、現行の15年から20年に延長されます。
                     ^^^^
  存続期間とは、その意匠権が登録された日から、登録された意匠を独占的
 に使用できる期間をいいます。

  物のデザインというのは流行り(はやり)廃り(すたり)が激しいので、世間
 に飽きられたら早々に商品化を止め、次のデザインを投入するというような
 ことは、我々消費者からみても感じ取れると思います。

  ですから、意匠権もデザインのライフサイクルから考えても15年くらいが
 妥当だということになっていたのだろうと思います。

  ところが近年、優れたデザインは息の長いロングライフな商品として人気
 を維持していたり、昔に流行ったデザインが見直され、再度商品化されるな
 どといったケースが増えてきています。

  現在も人気のデザインが、意匠権の存続期間が満了することで誰もがその
 デザインを合法的に模倣できてしまうことは、そのデザインの創作者等にと
 って保護が十分でない、との指摘が多くあったようです。
 (ここでは、不正競争の話は別とさせていただきます)

  そこで、今回の意匠権の存続期間延長という措置がとられました。この改
 正法の施行は来年(平成19年4月1日予定)で、その施行日以降の出願分からの
 適用となります。


  その他意匠法の改正点としては、大ざっぱにいいますと、

  ・携帯電話の通話者選択用、DVDの録画予約操作用などの「画面デザイ
   ン」も一定の要件を満たせば保護される(何でもあり、ではありません)

  ・秘密意匠(しばらく一般公開する時期を待ってほしい・・)の請求可能
   時期の緩和 など、出願等に関する時期的制限の緩和

 などです。



 【小売業等の商標の保護】

  次に商標法です。

  「小売業」がどうしたのか?といいますと、商標法上の「役務(サービス)」
 として認められることとなります。まだ、よくわかりませんねぇ・・。


  商標権を取りたいときは、その商標(マーク)とそれを付ける商品又は役務
 とを対にして商標登録出願を行います。その出願の際に願書に記載する商品
 又は役務は、カテゴリー別に区分化されており、それぞれ該当の区分を指定
 します。

  例えば、商品「ボールペン」を売っている人は、商標登録をしたいマーク
 とそれを付する指定商品「第16類 ボールペン」を願書に記載して出願しま
 す。つまり、その商品に付けるマークであるという意思表示を行い、その商
 品に付けるマークとして独占的な権利を付与されます。

  これは役務(サービス)を提供するという場合も同じで、例えばレストラン
 であれば指定役務「第43類 飲食物の提供」という具合です。


  そこで今回の「小売業」です。一般には百貨店、コンビニエンスストア、
 家電量販店、ドラッグストアなどが想定されますが、現行法では「小売業」
 という役務が区分として認められていません。

  これは、小売はあくまで販売に付随する行為に過ぎず、小売という行為に
 対して対価が支払われるわけではなく、そこで販売された商品の価格から間
 接的に対価を得るというカタチであり、商標法上の役務には該当しないとさ
 れているからです。・・ちょっとややこしいですね。

  したがって、小売業者が店名やマークなどで商標権を得るには、そこで販
 売されている商品に付するということで、扱う商品ごとに商標登録するとい
 う方法を取らざるを得ません。しかも、相当な商品数のはずです。

  実際、例えばコンビニエンスストアの商標登録内容を特許電子図書館など
 で調べてみても、とんでもなくたくさんの商品(区分)について登録されてい
 ます。

 →http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1159083936187
 →「商標を検索する」のワード欄に、例えばコンビニエンスストアの名前を
  入れて検索してみましょう。

  これでは商標権の取得や権利維持の費用が莫大になってしまいます。


  ※因みに、出願の際、1区分につき 1万5000円 の手数料がかかります。
   さらにめでたく登録された場合、通常 6万6000円×区分数 の登録料
   (10年分)が必要となります。


  そこで、今回の改正で指定役務に小売サービスを「小売及び卸売の業務に
 おいて行われる顧客に対する便益の提供」と規定し(難しい表現・・)、商
 標法上の役務として商標(サービスマーク)登録ができるようになります。

  ですから、出願の際も指定役務に「小売サービス(仮称)」を1つ指定す
 るだけで済みますから、小売業者さんとしては大助かりですね。

  尚、保護の対象となるサービスは、前述の小売業はもちろん、通信販売業
 やインターネット販売業なども含まれるとされています。

  こちらの施行も来年(平成19年4月1日予定)で、その施行日以降の出願分か
 らの適用となります。


  その他、商標法でも細々した改正点がいくつかありますが、一般向けでは
 ないので割愛します。また、特許法についても同様の理由により省きます。


  あと、大きなくくりでひとつ。

  昨今の模倣品・海賊版等による犯罪がますます拡大しており、その被害も
 甚大なものになっています。これら産業財産権の侵害に対する強固な対応と
 して、刑事罰の強化がなされます。

  例えば、特許権侵害・商標権侵害のいずれも、

  (現 行)懲役 5年以下 罰金500万円以下(法人:1億5千万円以下)
    ↓
  (改正後)懲役10年以下 罰金1千万円以下(法人:3億円以下)

 と、非常に厳しいものとなります。国家の並々ならぬ決意が感じられますね。

  尚、こちらの施行は平成19年1月1日より、と決定しています。

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3.編集後記 〜知財のかたまり!F1カー〜
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  今年もF1日本グランプリが近づいてきました。例年、日本グランプリは
 三重県の鈴鹿市にある鈴鹿サーキットで開催されていましたが、来年は静岡
 県にある富士スピードウェイという所での開催が決定しました。

  我々関西圏のF1ファンにとっては寂しい出来事ですが、F1の面白さに
 変わりはありません。


  なぜいきなりF1の話かと申しますと、この記念すべき(?)鈴鹿サーキッ
 トでのF1グランプリを観戦に行けることになったからです!それも結構ギ
 リギリで滑り込むことができたので、喜びもひとしおです!

  鈴鹿でのレースが一応最後(?)であるということもありますが、それより
 も貴重なのは、長年F1界をリードしてきた不世出の偉大なレーサー、M・
 シューマッハが今期限りで引退するという、まさに鈴鹿でのラストランを観
 ることができる幸運です。。


  F1カーといえば「走る広告塔」と呼ばれるほど、車体に企業のマークが
 ベタベタ貼られています。スポンサーにとっては、全世界にアピールできる
 場ですからね。

  車体に貼られた「商標」群に、車体自体は「意匠」そのもの、そしてその
 中身はハイテク発明、おそらく「特許」の山で構成されているのでしょう。
 まさに、知財のかたまり!しっかり目に焼き付けてきたいと思います!

                          行政書士 田附清彦
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