2006/05/25
「これならわかる!知的な財産のお話」(第58号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第58号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2006年 5月25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが京都新聞夕刊にて紹介されました!☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第58号のごあいさつ 2.今年はさらに熱い!商標登録合戦?! 3.編集後記 〜今年は当たり年?!〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第58号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・・かなり反省気味の行政書士の田附です。こんにちは。 何が?もちろん、当メルマガ発行がずいぶん久しぶり・・にもほどがある ほど空いてしまいました。毎号楽しみにしていただいていた方々はもちろん、 その間に新規ご登録いただいた方々、本当に申し訳ありません。まさか、こ れが年明け初となろうとは・・ 今年も年明けから、あちこちで著作権法違反だの、「○○」を商標登録出 願しただの、知財に興味のある方には何かと知財ニュースに事欠かないです ね。特に、この著作権と商標権に関する話題は、元ネタが目に見えて「あぁ 〜!」とわかるものが多いので報道される機会も多いですね。 そこで、今号はその中でも今年の知的財産権関連の法改正の目玉の一つで あった「商標」に関する話題をいくつかご紹介してみたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.今年はさらに熱い!商標登録合戦?! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆やっぱり「地域団体商標」? 今年の知的財産権関連の法改正の目玉?そうです、「地域団体商標」制度 の導入です。地域団体商標の概要については、昨年の当メルマガ第45号でご 紹介しておりますので、よろしければこちら(↓)をご覧ください。 http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_45.html ○<<第45号>>「地域ブランド」の知財化で、地域産業を活性化! 同改正法の施行日である4月1日から受付が開始されてから、10日間での 受付件数が 324件、そのうち 258件は初日土曜日の4月1日だったそうです (4月13日特許庁発表)。基本は、先に出願した者勝ちですからね。 地域別にみると、なんと近畿地方が断トツの 154件、うち京都府が 109件 と圧倒的な出願数なんですね!さすがは「京○○」、それだけでブランド感 がありますねぇ。 その次が東海の32件、北陸が29件、沖縄26件と続いています。これに対し、 関東は11件で、うち東京は3件だそうです。 ※詳細はこちら(↓)をご覧ください。眺めてみると結構面白いですよ。 http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/pdf/press_region_trade/zyoukyo.pdf しかし、このように出願が殺到したウラでは、様々な問題も起こってきて いるようです。 例えば、同じような商標を複数の団体が別々に出願している場合。 同じ日に同じような商標の出願が複数あった場合、出願した団体同士で話 し合った末、どこか一つの団体のみが登録を受けられることになります。 こうなると、登録を受けられなかった団体は、それまで普通に使用してい た商品等の名称が突然使えなくなる可能性が出てくるわけです。 地域団体商標制度は、地域ブランドというものを確立することで、事業者 団体の信用維持と地域経済の活性化を図り、対地域の競争力を強化するべき もののはずが、その前に身内の調整が先決になろうとは・・。 ◆「イナバウアー」?! これは話題になりましたねぇ! 今年のトリノ五輪フィギュアスケートの金メダリスト、荒川静香選手の代 名詞のようになっている得意技「イナバウアー」を、アサヒビール社が商標 登録出願していたというのですから驚きました。 実は、この他にも「ビールマンスピン」に「トリプルアクセル」、さらに は確か女子モーグルの上村愛子選手がやっていたエアの大技「コークスクリ ュー」というのも同日(今年3月3日)に同社が出願していたそうです。 これら商標の指定商品は全て「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」 だそうで、どれも何となくカクテルっぽい名称ではありますね。 ただ、この中でも「イナバウアー」はご存知の方も多いと思いますが、旧 西ドイツのフィギュアスケーターであるイナ・バウアー(Ina Bauer)さんの 開発した技にそのまま選手名が付けられた、つまり人名なわけです。 人名を商標登録するには、基本的に本人の承諾を得る必要があるのですが、 同社はまだイナ・バウアーさんの承諾は得ていないそうで、特許庁がどう判 断するか注目されています。 因みに、荒川選手の「イナバウアー」は正式にはレイバック・イナバウア ー」というそうで、あの上体を後ろに反らして滑ることがイナバウアーでは ないんですね。。 あ、その荒川さん、来月1日、TVドラマに出演されるようですよ。 ◆音や匂いも商標に? コロッと違うウンチク話を一つ。 商標というと、目に見えるから「あ、これはあそこの商品だな」と認識で き、それが商品等の信用(あのマークの商品なら大丈夫だ!)となっていく ものですね。 日本の商標法は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの 結合又はこれらと色彩との結合(これらを「標章」といいます)」で、この 「標章」を商売に使うものを「商標」といいます。目に見えるもののみをい うわけです。 ところが、外国では目に見えないものでも商標として認められる場合があ ります。それが、例えば「匂い」(匂い商標) や「音」(音響商標) です。 商標登録出願をするには、願書をはじめ各種書面により出願するのが原則 ですが、これらってどうやって文章で表現するのでしょう? なんでも、音響商標は音を楽譜にしたものやソノグラムと呼ばれるもの、 あるいは音そのものを録音した媒体(CDなど)を提出するらしいです。し かし匂い商標の「匂い」って・・? どうも、その匂いをもっともらしく(?) 状況や季節感などを交えてそれと 認識できるように記述したもので認められたケースがあるそうです。写実的 な表現力が要りそうですね。 これらの例を挙げてみますと、匂い商標はなんでも「テニスボールの匂い (?)」について商標登録を認めた審判例があるようです。テニスボール・・? 音響商標では、結構有名なのがあります。最近あまり聞かなくなりました が、パソコンのCMなどで「イ○テル、入ってる」のコピーと同時に、 ♪ポン、ポン、ポン、ポン♪ (や、やはり、文字で表現は難しい・・) という音(メロディ?)が流れますね?あれがイ○テル社の音響商標らしい ですよ。これ、日本でも導入したら面白そうだと思いませんか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜今年は当たり年?!〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年は驚くほどお祝い事が目白押しです。 まだ今年の半分も過ぎていないのに、私たち夫婦の友人その他関係のある 方など、わかっているだけで結婚2組、出産が3人です。重なる時はこんな にも重なるものか?という感じです。 最近、世間では小さな子供たちの痛ましい事件、事故が相次いでいる中で、 新たな幸せを迎え、新たな生命が誕生することは、私たちにとっても気持ち が救われる思いです。 国の少子化対策を望む声が多かりし昨今、また経済的理由や社会環境、自 己実現のためなどで子供はいらないとおっしゃる方も多い中、友人たちは無 条件に子供が欲しいから生む、というスタンスに何の疑問も感じていません。 私たちが子供の頃のように、少なくとも近所の子供は近所の大人が守り、 子供が1人でも外を自由に走り回れる、そんな環境は戻らないものかなぁと、 彼らからの赤ちゃんの写メを眺めながら思うのでした。 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:kiy_tazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2006 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.


