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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2006/05/25

「これならわかる!知的な財産のお話」(第58号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第58号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2006年 5月25日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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1.第58号のごあいさつ

2.今年はさらに熱い!商標登録合戦?!

3.編集後記 〜今年は当たり年?!〜

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1.第58号のごあいさつ
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  ・・かなり反省気味の行政書士の田附です。こんにちは。

  何が?もちろん、当メルマガ発行がずいぶん久しぶり・・にもほどがある
 ほど空いてしまいました。毎号楽しみにしていただいていた方々はもちろん、
 その間に新規ご登録いただいた方々、本当に申し訳ありません。まさか、こ
 れが年明け初となろうとは・・


  今年も年明けから、あちこちで著作権法違反だの、「○○」を商標登録出
 願しただの、知財に興味のある方には何かと知財ニュースに事欠かないです
 ね。特に、この著作権と商標権に関する話題は、元ネタが目に見えて「あぁ
 〜!」とわかるものが多いので報道される機会も多いですね。

  そこで、今号はその中でも今年の知的財産権関連の法改正の目玉の一つで
 あった「商標」に関する話題をいくつかご紹介してみたいと思います。

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2.今年はさらに熱い!商標登録合戦?!
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 ◆やっぱり「地域団体商標」?

  今年の知的財産権関連の法改正の目玉?そうです、「地域団体商標」制度
 の導入です。地域団体商標の概要については、昨年の当メルマガ第45号でご
 紹介しておりますので、よろしければこちら(↓)をご覧ください。
  http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_45.html
  ○<<第45号>>「地域ブランド」の知財化で、地域産業を活性化!


  同改正法の施行日である4月1日から受付が開始されてから、10日間での
 受付件数が 324件、そのうち 258件は初日土曜日の4月1日だったそうです
 (4月13日特許庁発表)。基本は、先に出願した者勝ちですからね。

  地域別にみると、なんと近畿地方が断トツの 154件、うち京都府が 109件
 と圧倒的な出願数なんですね!さすがは「京○○」、それだけでブランド感
 がありますねぇ。

  その次が東海の32件、北陸が29件、沖縄26件と続いています。これに対し、
 関東は11件で、うち東京は3件だそうです。

  ※詳細はこちら(↓)をご覧ください。眺めてみると結構面白いですよ。
   http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/pdf/press_region_trade/zyoukyo.pdf


  しかし、このように出願が殺到したウラでは、様々な問題も起こってきて
 いるようです。

  例えば、同じような商標を複数の団体が別々に出願している場合。

  同じ日に同じような商標の出願が複数あった場合、出願した団体同士で話
 し合った末、どこか一つの団体のみが登録を受けられることになります。

  こうなると、登録を受けられなかった団体は、それまで普通に使用してい
 た商品等の名称が突然使えなくなる可能性が出てくるわけです。

  地域団体商標制度は、地域ブランドというものを確立することで、事業者
 団体の信用維持と地域経済の活性化を図り、対地域の競争力を強化するべき
 もののはずが、その前に身内の調整が先決になろうとは・・。


 ◆「イナバウアー」?!

  これは話題になりましたねぇ!

  今年のトリノ五輪フィギュアスケートの金メダリスト、荒川静香選手の代
 名詞のようになっている得意技「イナバウアー」を、アサヒビール社が商標
 登録出願していたというのですから驚きました。

  実は、この他にも「ビールマンスピン」に「トリプルアクセル」、さらに
 は確か女子モーグルの上村愛子選手がやっていたエアの大技「コークスクリ
 ュー」というのも同日(今年3月3日)に同社が出願していたそうです。

  これら商標の指定商品は全て「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」
 だそうで、どれも何となくカクテルっぽい名称ではありますね。

  ただ、この中でも「イナバウアー」はご存知の方も多いと思いますが、旧
 西ドイツのフィギュアスケーターであるイナ・バウアー(Ina Bauer)さんの
 開発した技にそのまま選手名が付けられた、つまり人名なわけです。

  人名を商標登録するには、基本的に本人の承諾を得る必要があるのですが、
 同社はまだイナ・バウアーさんの承諾は得ていないそうで、特許庁がどう判
 断するか注目されています。

  因みに、荒川選手の「イナバウアー」は正式にはレイバック・イナバウア
 ー」というそうで、あの上体を後ろに反らして滑ることがイナバウアーでは
 ないんですね。。

  あ、その荒川さん、来月1日、TVドラマに出演されるようですよ。


 ◆音や匂いも商標に?

  コロッと違うウンチク話を一つ。

  商標というと、目に見えるから「あ、これはあそこの商品だな」と認識で
 き、それが商品等の信用(あのマークの商品なら大丈夫だ!)となっていく
 ものですね。

  日本の商標法は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの
 結合又はこれらと色彩との結合(これらを「標章」といいます)」で、この
 「標章」を商売に使うものを「商標」といいます。目に見えるもののみをい
 うわけです。

  ところが、外国では目に見えないものでも商標として認められる場合があ
 ります。それが、例えば「匂い」(匂い商標) や「音」(音響商標) です。

  商標登録出願をするには、願書をはじめ各種書面により出願するのが原則
 ですが、これらってどうやって文章で表現するのでしょう?

  なんでも、音響商標は音を楽譜にしたものやソノグラムと呼ばれるもの、
 あるいは音そのものを録音した媒体(CDなど)を提出するらしいです。し
 かし匂い商標の「匂い」って・・?

  どうも、その匂いをもっともらしく(?) 状況や季節感などを交えてそれと
 認識できるように記述したもので認められたケースがあるそうです。写実的
 な表現力が要りそうですね。

  これらの例を挙げてみますと、匂い商標はなんでも「テニスボールの匂い
 (?)」について商標登録を認めた審判例があるようです。テニスボール・・?

  音響商標では、結構有名なのがあります。最近あまり聞かなくなりました
 が、パソコンのCMなどで「イ○テル、入ってる」のコピーと同時に、

  ♪ポン、ポン、ポン、ポン♪ (や、やはり、文字で表現は難しい・・)

 という音(メロディ?)が流れますね?あれがイ○テル社の音響商標らしい
 ですよ。これ、日本でも導入したら面白そうだと思いませんか?
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3.編集後記 〜今年は当たり年?!〜
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  今年は驚くほどお祝い事が目白押しです。

  まだ今年の半分も過ぎていないのに、私たち夫婦の友人その他関係のある
 方など、わかっているだけで結婚2組、出産が3人です。重なる時はこんな
 にも重なるものか?という感じです。

  最近、世間では小さな子供たちの痛ましい事件、事故が相次いでいる中で、
 新たな幸せを迎え、新たな生命が誕生することは、私たちにとっても気持ち
 が救われる思いです。


  国の少子化対策を望む声が多かりし昨今、また経済的理由や社会環境、自
 己実現のためなどで子供はいらないとおっしゃる方も多い中、友人たちは無
 条件に子供が欲しいから生む、というスタンスに何の疑問も感じていません。

  私たちが子供の頃のように、少なくとも近所の子供は近所の大人が守り、
 子供が1人でも外を自由に走り回れる、そんな環境は戻らないものかなぁと、
 彼らからの赤ちゃんの写メを眺めながら思うのでした。

                          行政書士 田附清彦
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