2005/10/21
「これならわかる!知的な財産のお話」(第56号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第56号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2005年10月21日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第56号のごあいさつ 2.プロレスのリングが小発明?! 〜実用新案〜 3.編集後記 〜頑張ってください!〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第56号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ あの強者の「虎の尾(サンスベリア)」が枯れかかってヘコみ気味の行政 書士の田附です。こんにちは。 最近、過去の本メルマガでご紹介した話題に次々と決着がついたというニ ュースが流れてきます。ですが、結構小さな記事として扱われてしまってい るものも多いので、気付いていない方も多いと思います。 例えば、本メルマガの第5号でテーマとしたNHK大河ドラマ「武蔵 M USASHI」の著作権侵害訴訟では、原告側(故黒澤明監督のご遺族)の 敗訴が確定(今月18日)しました。「本質的な部分で侵害に当たらない」と したものです。 第5号 「武蔵 MUSASHI」はどうなる? http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_5.html また、第34、35号で『不正競争防止法』にまつわる事件としてご紹介 した「おとくライン」と「CHOKKA」の一件。どうもまだ係争中のようですが、 それよりも当事者である平成電電が民事再生手続を開始したというニュース には驚きました。 「ごあいさつ」でご紹介した「一太郎」訴訟は、結局原告の松下電器産業 が知財高裁で逆転敗訴、上告を断念したとのこと(今月14日確定)。 知財権はやはり強力な権利ですから、企業にとっても個人にとっても悲喜 こもごもなドラマがありますね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.プロレスのリングが小発明?! 〜実用新案〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、これまで取り上げたことのなかったテーマ、「実用新案」につい てです。なんとなく聞いたことはあるが、何かといわれると・・?という方 も多いかと思います。 私も専門家(弁理士さん等)ではありませんので、専門的な話はできるだ け抜きにして、大雑把にみていきましょう! といいながら、やはり基本は法律、「実用新案法(以下、「実案法」とし ます)」です。 ・・ この法律で知財として保護する対象は「物品の形状、構造又は組合せに係 る考案」(実案法1条)です。 よく似た法律で「特許法」というのがあります。もちろんご存知の「特許」 に関する法律ですが、この法律で保護するのは『発明』ですね。 そして、「実案法」で保護するのは上記の通り『考案(こうあん)』です。 『考案』ってなに? 簡単にいいますと「小発明」・・『発明』より少し簡単にできた物です。 そして、もう二つほどポイントがあります。一つは「物品」でなければな らないということです。カタチある「物」です。 特許の対象とする「発明」には、「物」を「製造する装置」という *物* もあれば、その物を「製造する方法」という *方法* も該当します。 ところが、「小発明」である『考案』は *方法* は保護の対象となりませ ん。あくまで一定の形態があることが必要とされています。 さらに、もう一つのポイントは、実用新案権は原則として法律に則った方 式で願書などを提出すれば、審査なしで権利が取れるというところです。 特許権を取ろうとすれば、特許庁の厳しい審査を経なければならず、また その審査期間も長く(取得まで平均30ヶ月)、それらをクリアして初めて取 れるのです。保護期間は願書を出してから20年です。 ところが実用新案は、願書その他の書面が適切だったら、約半年ほどで権 利がもらえます。保護期間は願書を出してから10年です。 但し、実用新案には特有の制度があって、権利をもらった後に誰かが「そ の権利はおかしい!」と文句を言われて初めて、その物の実質的な審査を特 許庁にしてもらうことになります。これを「技術評価制度」といいます。 この審査でもし、他人のマネをしている、とか、欠陥がある、ということ で他人が損害を被った場合、権利者が損害賠償責任を負う可能性もあります。 この点で、安易に権利だけ取ればいいという考えは危険なのです。 ・・とまあ、なにやらややこしいことを言っていますが、実際にどんな物 があるか例を挙げてみるのがてっとり早いですね。 とにかく形ある物が対象になります。ただ、ごく普通の物では上記の通り 文句を言われた場合に危険です。何か工夫が必要です。 例えば・・ スプーンの柄、履物底、点字鋲、納豆製造器、介護用食器、喫煙コ−ナ 用ポスト、ペット共生用集合住宅・・ ちょっと変わった物ばかり挙げてしまいました(苦笑)。。 ごく普通の日常にあるものに工夫を加えたもの、と考えればいいでしょう。 どんな物が実用新案として登録されているかは、やはりアレを使いましょ う!特許電子図書館です! →【特許電子図書館】http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 先ずは、左段の上にある「初心者向け検索へ」の「特許・実用新案の検索」 をクリックしてみましょう。 すると、検索画面が出てきますから、「▼ ワードを入力してください ▼」 の欄に何かキーワード(できれば複数)を入力し、右端の「検索実行」ボタ ンをクリックしてみましょう。 そのキーワード「に関する技術が○件見つかりました」と出てくると思い ます。「一覧表示」ボタンをクリックすると個別の内容を見ることができま す。こんなに色々あるんですね。 では最後に、検索画面でキーワードに「大仁田厚」と入力して検索してみ てください。「実用新案」で1件だけ見つかりましたね?では「一覧表示」 から内容を見てみましょう。 ・・こういうのも実用新案なんですね・・。 ------------------------------------------------------------------------ ※制度内容等、かなり大雑把で正確でない表現になってしまったかもしれま せんが、本メルマガの趣旨に鑑みご了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜頑張ってください!〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年もこの日がきました。 この日曜日(23日)は、菊花賞でディープインパクトが無敗の三冠・・ ではなくて、行政書士試験の日です。 読者の方の中にも、もしかしたら受験される方がいらっしゃるかもしれま せんね。 やはり、年々難しくなってきているようで、さらには来年度からは試験内 容の変更(出題科目の追加削除、出題数の増加、日程等)がありますから、 来年度以降を目指される方はまた大変! 実は、私も今年は試験会場に出向きます。といっても受験者ではなく、今 度は試験監督員としてです。きっと、自分事のように、いやそれ以上に緊張 することでしょう、受験者であった頃を思い出して・・。 受験されるみなさん、あと少しです!頑張ってください!! 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.


