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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2005/09/15

「これならわかる!知的な財産のお話」(第55号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第55号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2005年 9月15日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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 ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆
  【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】
   ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html
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1.第55号のごあいさつ

2.スタディ著作権法(19)〜第2条(定義)「貸与」〜

3.編集後記 〜やはり万博?!〜

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▼                                  ▲
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1.第55号のごあいさつ
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  9月も半ばだというのに、残暑で寝苦しい夜に閉口している行政書士の田
 附です。こんにちは。ずいぶんご無沙汰しておりました。

  先月30日に、やっと例の愛知万博に行ってきたのですが、その愛知万博の
 長蛇の行列待ち時間対策用にと、人気の「iPod shuffle」というのを購入し
 てみました。
  → 「iPod shuffle 512MB」 http://tinyurl.com/cuj36

  もう今や、9月8日に発売された「iPod nano」というのが爆発的に売れてい
 るようで、早くも旧型になってしまったのかもしれませんが、
  → 「iPod nano 2GB」 http://tinyurl.com/8hc8p

 非常に重宝しており、今や妻の通勤の友と化しております。


  このiPod に関して問題が沸き起こっています。本メルマガでも以前ご紹介
 した「私的録音録画補償金制度」の対象にするか否か、という問題です。同
 制度の詳細はこちらをご参照ください(↓)。

  ◎第40号「スタディ著作権法(12) 〜第2条(定義)録音、録画〜」後半
     http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_40.html

  現行制度では、同制度の対象となるデジタル機器等は政令で指定されてい
 るものに限られていますが、iPod などのハードディスクやフラッシュメモリ
 内蔵型デジタルオーディオプレーヤーは対象外となっています。

  これらを対象にすることの是非や、同制度の大幅見直しから、制度自体の
 廃止論まで飛び交っています。私たち利用者にとっても、この制度のあり方
 の問題は決して他人事ではないですから、是非注視していきましょう。


  尚、文化庁では、これらの問題に関して広く一般に向け意見募集も行って
 います(↓)。
  ◎文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05090803.htm

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2.スタディ著作権法(19)〜第2条(定義)「貸与」〜
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  ずいぶん空いてしまいましたが、今回はスタディ著作権法の19回目という
 ことになりますね(汗)。

  順番ですと、今回のテーマは第2条5項の『この法律にいう「公衆」には、
 〜を含む・・』という内容の条文なのですが、以降、

  同条6項 この法律にいう「法人」・・
  同条7項 この法律において、「上演」「演奏」又は「口述」・・

 という具合に、これまで出てきた定義でご説明してきた中に内容として含ま
 れているもの、あるいは著作権法に特有でないものについては省略させてい
 ただきたいと思います。今後もそうしていきたいと思います。

  したがって、今回は上記5〜7項は飛ばして、第2条8項の「貸与」に絡
 む条文を少し触れておきます。



 ◆ 8項

 * この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするか *
 *                                 *
 * を問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとす *
 *                                 *
 * る。                              *
  

  な、なにやら難しい・・ですね・・。


  少しくだけた表現でいいますと、誰がどうのような方法を使ったとしても、
 その行為が「貸与」したときと同じような行為は「貸与」である、といった
 感じでしょうか。

  例えば、レンタルCD店での行為で、

  ○会員などの利用者にCDを販売し、数日後にはそれを一定料金(実質レ
   ンタル料)で買い戻す、つまり返品を前提としているもの

 や、

  ○会員でCDを共同購入したという形式にして、会員にはレンタル料程度
   の会費を支払わせる

 など、レンタルCD店にとっては「貸与」はしていなくても、結局それと同
 等の経済的効果がある行為は、みんな「貸与」に該当する!としているわけ
 です。これらは『脱法行為』とされています。


  上記の行為は「レンタル(貸与)」ではなく「売買(譲渡)」に当たりま
 すね。ここがひとつ、ミソなんですね。

  著作権者、正確には著作隣接権者、この場合は歌手やレコード会社等には
 「貸与権」と「譲渡権」があります。それぞれ大ざっぱにいうと、自分達に
 無断で貸与したり譲渡したりできない権利です。詳細は後日。。


  ここで、それぞれには大きな違いがあります。

  それは、「貸与権」は他人に譲らない限りどこまでも及びますが、「譲渡
 権」は一度適法に譲渡されたら、その先に対しては及ばない、ということで
 す。これを「権利の消尽」といいます。ちょっと、難しいですね・・。

  つまり、著作権者AからBさんがCDを買い(譲渡)、そのCDをBさん
 が中古レコード店Cに売る(譲渡)のはOKですが、中古レコード店Cがそ
 のCDをDさんにレンタルする(貸与)には、著作権者Aの許諾が必要であ
 る、ということです。

  しかも、レンタルする場合は中古レコード店Cは著作権者Aに相当額の報
 酬を支払わなければなりません。


  上記レンタルCD店の『脱法行為』は、一度著作権者からの売買が成立し
 たら、その後はどこにどう売買しようと許諾もいらないし、もちろん報酬を
 支払う必要もない、ということになります。

  こんな行為を見過ごしてはいけない!という条項だったんですね。


 ※その他の細かな運用的な規定等は、本テーマの理解には不要と認める範囲
  で省略しておりますことをご了承願います。
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3.編集後記 〜やはり万博?!〜
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  冒頭でもご紹介しましたが、先月末にやっと愛知万博に行ってきました。
 みなさんは行かれましたか?

  開会当初の不安をよそに、入場者数は8月18日には目標であった1500万人を
 早々と突破し、今月25日の閉幕を前にもうすぐ2000万人にも迫る勢いです。

  お目当てだった話題の冷凍マンモスも、至近距離でゆっくり観ることがで
 き、それだけで私は満足だったのですが、その日はあいにく午後からずっと
 雨・・時に豪雨にさらされたことが幸いしたのか、諦めていた人気パビリオ
 ンにいくつか入ることができました。


  前回の大阪万博に次いで世界規模の万博に2度も行けたことに感謝すると
 ともに、名古屋ってなかなかいいじゃん!また行きたい!

  なぜなら、前泊した日の夜の、名古屋コーチンが旨いのなんのって!!

                          行政書士 田附清彦
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  ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com

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