2005/09/15
「これならわかる!知的な財産のお話」(第55号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第55号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2005年 9月15日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第55号のごあいさつ 2.スタディ著作権法(19)〜第2条(定義)「貸与」〜 3.編集後記 〜やはり万博?!〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第55号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月も半ばだというのに、残暑で寝苦しい夜に閉口している行政書士の田 附です。こんにちは。ずいぶんご無沙汰しておりました。 先月30日に、やっと例の愛知万博に行ってきたのですが、その愛知万博の 長蛇の行列待ち時間対策用にと、人気の「iPod shuffle」というのを購入し てみました。 → 「iPod shuffle 512MB」 http://tinyurl.com/cuj36 もう今や、9月8日に発売された「iPod nano」というのが爆発的に売れてい るようで、早くも旧型になってしまったのかもしれませんが、 → 「iPod nano 2GB」 http://tinyurl.com/8hc8p 非常に重宝しており、今や妻の通勤の友と化しております。 このiPod に関して問題が沸き起こっています。本メルマガでも以前ご紹介 した「私的録音録画補償金制度」の対象にするか否か、という問題です。同 制度の詳細はこちらをご参照ください(↓)。 ◎第40号「スタディ著作権法(12) 〜第2条(定義)録音、録画〜」後半 http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_40.html 現行制度では、同制度の対象となるデジタル機器等は政令で指定されてい るものに限られていますが、iPod などのハードディスクやフラッシュメモリ 内蔵型デジタルオーディオプレーヤーは対象外となっています。 これらを対象にすることの是非や、同制度の大幅見直しから、制度自体の 廃止論まで飛び交っています。私たち利用者にとっても、この制度のあり方 の問題は決して他人事ではないですから、是非注視していきましょう。 尚、文化庁では、これらの問題に関して広く一般に向け意見募集も行って います(↓)。 ◎文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05090803.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.スタディ著作権法(19)〜第2条(定義)「貸与」〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ずいぶん空いてしまいましたが、今回はスタディ著作権法の19回目という ことになりますね(汗)。 順番ですと、今回のテーマは第2条5項の『この法律にいう「公衆」には、 〜を含む・・』という内容の条文なのですが、以降、 同条6項 この法律にいう「法人」・・ 同条7項 この法律において、「上演」「演奏」又は「口述」・・ という具合に、これまで出てきた定義でご説明してきた中に内容として含ま れているもの、あるいは著作権法に特有でないものについては省略させてい ただきたいと思います。今後もそうしていきたいと思います。 したがって、今回は上記5〜7項は飛ばして、第2条8項の「貸与」に絡 む条文を少し触れておきます。 ◆ 8項 * この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするか * * * * を問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとす * * * * る。 * な、なにやら難しい・・ですね・・。 少しくだけた表現でいいますと、誰がどうのような方法を使ったとしても、 その行為が「貸与」したときと同じような行為は「貸与」である、といった 感じでしょうか。 例えば、レンタルCD店での行為で、 ○会員などの利用者にCDを販売し、数日後にはそれを一定料金(実質レ ンタル料)で買い戻す、つまり返品を前提としているもの や、 ○会員でCDを共同購入したという形式にして、会員にはレンタル料程度 の会費を支払わせる など、レンタルCD店にとっては「貸与」はしていなくても、結局それと同 等の経済的効果がある行為は、みんな「貸与」に該当する!としているわけ です。これらは『脱法行為』とされています。 上記の行為は「レンタル(貸与)」ではなく「売買(譲渡)」に当たりま すね。ここがひとつ、ミソなんですね。 著作権者、正確には著作隣接権者、この場合は歌手やレコード会社等には 「貸与権」と「譲渡権」があります。それぞれ大ざっぱにいうと、自分達に 無断で貸与したり譲渡したりできない権利です。詳細は後日。。 ここで、それぞれには大きな違いがあります。 それは、「貸与権」は他人に譲らない限りどこまでも及びますが、「譲渡 権」は一度適法に譲渡されたら、その先に対しては及ばない、ということで す。これを「権利の消尽」といいます。ちょっと、難しいですね・・。 つまり、著作権者AからBさんがCDを買い(譲渡)、そのCDをBさん が中古レコード店Cに売る(譲渡)のはOKですが、中古レコード店Cがそ のCDをDさんにレンタルする(貸与)には、著作権者Aの許諾が必要であ る、ということです。 しかも、レンタルする場合は中古レコード店Cは著作権者Aに相当額の報 酬を支払わなければなりません。 上記レンタルCD店の『脱法行為』は、一度著作権者からの売買が成立し たら、その後はどこにどう売買しようと許諾もいらないし、もちろん報酬を 支払う必要もない、ということになります。 こんな行為を見過ごしてはいけない!という条項だったんですね。 ※その他の細かな運用的な規定等は、本テーマの理解には不要と認める範囲 で省略しておりますことをご了承願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜やはり万博?!〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 冒頭でもご紹介しましたが、先月末にやっと愛知万博に行ってきました。 みなさんは行かれましたか? 開会当初の不安をよそに、入場者数は8月18日には目標であった1500万人を 早々と突破し、今月25日の閉幕を前にもうすぐ2000万人にも迫る勢いです。 お目当てだった話題の冷凍マンモスも、至近距離でゆっくり観ることがで き、それだけで私は満足だったのですが、その日はあいにく午後からずっと 雨・・時に豪雨にさらされたことが幸いしたのか、諦めていた人気パビリオ ンにいくつか入ることができました。 前回の大阪万博に次いで世界規模の万博に2度も行けたことに感謝すると ともに、名古屋ってなかなかいいじゃん!また行きたい! なぜなら、前泊した日の夜の、名古屋コーチンが旨いのなんのって!! 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.


