2005/08/04
「これならわかる!知的な財産のお話」(第54号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第54号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2005年 8月 4日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第54号のごあいさつ 2.実はこんなに身近です〜「不正競争防止法」改正〜 3.編集後記 〜みんなで止めよう温暖化その2〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第54号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 連日のひどい蒸し蒸し猛暑の中、近所の小さな川に棲むカモの親子に癒さ れる行政書士の田附です。こんにちは。 知的財産権というと、わかったようなわからないような不思議な無形の財 産権なのですが、本メルマガではこれを題材としています。 専門家でもない行政書士の私が何を話す?といわれればそれまでなのです が、専門家でないからこその身近な疑問が見えてくることもあり、それを自 分なりに調べ、勉強してみなさんにお伝えすることも、それはそれで意義が あるのかな、とも思っています。 何が言いたいのかといいますと、先日こんな面白い本が出版されました。 『弁理士が答える 知って得する知的財産権Q&A』 http://tinyurl.com/8ljrn これは、日本弁理士会近畿支部編著でタイトル通り、知財の専門家である 弁理士さんが、知財に関する日常の疑問から専門的な知識まで、Q&A形式で わかりやすく説明されたものです。 以前、本メルマガでご紹介したメールマガジン「わかっちゃう!知的財産 用語」の著者でもある弁理士の西川幸慶さんも執筆に参加されています。 『わかっちゃう!知的財産用語』 http://www.mag2.com/m/0000098536.htm 知的財産権をもっと知りたい方、必読です!もちろん、私にとっても必携 の書です!本メルマガでやりたかったようなことをやっている書籍ですから。 ですが・・専門家でもない私は、私の目線で本メルマガを頑張ります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.実はこんなに身近です〜「不正競争防止法」改正〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先月、お隣の京都市で開催された、特許庁・近畿経済産業局主催の「平成 17年度 商標法・不正競争防止法改正説明会」というのに参加してきました。 全国各都市で開催されましたので、みなさんの中で参加された方もいらっ しゃるかもしれませんが、その内容を少しご紹介してみたいと思います。 商標法の改正については、以前に本メルマガでもテーマとしましたので、 ○「地域ブランド」の知財化で、地域産業を活性化!(第45号) http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_45.html 今回はもうひとつのテーマである「不正競争防止法」の改正について少しお 話ししたいと思います。なんだか難しそう・・? でも実は、これについても以前に本メルマガでテーマとして取り上げたこ とがありました。憶えていらっしゃる方も・・居て欲しい・・のですが。。 ○「おとく」と「CHOKKA」の攻防 〜不正競争防止法(1)〜 http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_34.html 不正競争防止法の基本的な概要は上記をご覧いただければ、何となくおわ かりいただけると思いますが、簡単にいいますと、 ☆他の企業(事業者)が考えた仕事上のノウハウを盗んだり、他社の名前 や商品の形をマネして使ったり売ったりしたら、罰(刑罰、損害賠償の 対象)を受けるよ! という感じの法律です、かなり乱暴ですが・・。 この法律が今年一部改正されることになり、施行期日が平成17年11月1日 と発表されました(7月29日付政令より)。 同法改正のポイントは以下の通りです(簡単、乱暴ですが・・)。 ○営業秘密の保護強化 1.国内で管理されている営業秘密を、国外で使用・開示しても処罰! → これまでは、国内での秘密漏洩についてのみ処罰対象だった。 2.退職者(元従業員)の秘密漏洩も処罰対象とする! → これまでは、退職者が秘密書類等の媒体を持ち出さない限り、秘密 を漏らしても処罰は無し。 3.不正に営業秘密を漏洩した従業員が属する法人にも処罰! ○模倣品・海賊版対策 4.偽ブランド品や模倣品(コピー)を売ったりしたら刑事罰! → これまでは、民事措置(差止め、損害賠償など)のみ。 5.偽ブランド品や模倣品の輸入を税関で差止め! ○罰則の見直し 6.不正競争防止法違反について、 現行「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を、 「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」(原則)に引き上げ! + 懲役刑と罰金刑の併科(両方とも科す)もあり! 細かい規定は省略しますが、読者で企業などにお勤めの方には、1〜3な どに関しては今後ますます注意が必要になってくるでしょうね。 本年4月1日施行の「個人情報保護法」に関連して、職場環境がずいぶん 変わったという方も多いと思います。特に、セキュリティ面の強化やデータ の取扱い方などのルールが非常に厳しくなったと思います。 同法の対象である個人情報ももちろんですが、企業にとっての営業秘密の 漏洩は、企業の存亡に関わる事態を引き起こしかねません。そこで今回、 ・営業秘密の海外流出防止策(上記1) ・在職中に営業秘密を持ち出す約束を交わしての漏洩など、悪質なケース について厳罰に処す(上記2) ・使用者責任(上記3) のような厳しい処罰を導入したわけです。特に、退職者規定には相当な注意 (秘密保持契約の徹底など)が必要でしょうね。 こんな比較は変かもしれませんが、個人情報保護法と不正競争防止法では このような関係があります。 |(個人情報保護法) |(不正競争防止法) ―――――+――――――――――+――――――――――――― ●保護対象|生存する個人 |営業秘密を保有する事業者 ―――――+――――――――――+――――――――――――― ●規制対象|個人情報取扱事業者 |すべての者 |(5,000件以上) | あまり世間では取り上げられませんが、不正競争防止法もみなさんの生活 にとっても決して無縁ではないことをご理解いただけたらと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜みんなで止めよう温暖化その2〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前々回の編集後記で少しご紹介した「みんなで止めよう温暖化」をキャッ チフレーズに国民的プロジェクトとなっている「チーム・マイナス6%」で すが、 ◎チーム・マイナス6% http://www.team-6.jp/ これに協賛して民放キー局からチーム・マイナス6%のテレビCMがオンエ アされ始めましたね。最近は西川きよしさんの「ふえる西川さん」篇という 楽しいCMが流れていましたが、今後も各局様々なキャスティングで新作が 登場してくるようです。環境省からも報道発表されています。 ◎【環境省】報道発表 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6230 8月10日(水)は全国一斉打ち水の日だそうです。小さなことからコツコツ と、みんなで地球を冷やしましょう! ◎打ち水大作戦2005 http://www.uchimizu.jp/ 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.


