2005/07/21
「これならわかる!知的な財産のお話」(第53号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第53号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2005年 7月21日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第53号のごあいさつ 2.スタディ著作権法(18)〜第2条(定義)「写真の著作物」〜 3.編集後記 〜ちょこっと嬉し〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第53号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 連日の猛暑のさなか、誕生日を迎えた行政書士の田附です。こんにちは。 前号から随分時間が経ってしまいました。サボるつもりは毛頭なかったの ですが、少々多忙になって通常より遅れてしまいました。楽しみにお待ちい ただいていた方々には、大変申し訳ございませんでした。 これまでのアンケートその他で読者のみなさんからのご意見を伺いますと、 当メルマガを職場でお読みいただいている方も多くいらっしゃるようです。 休憩時間ならまだしも、こっそりお仕事中に、となると「本文が長すぎて」 時間的に読みきれない、というお叱りをいただくことがあります。う〜む、 確かに・・。 お仕事中に読むことの是非はこの際別としまして(汗)、これは以前から多 少気になっていた点でもあります。 これからは、もっと簡潔にできるだけ易しく、を目指して精進いたします! これからもよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.スタディ著作権法(18)〜第2条(定義)「写真の著作物」〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ これまた随分久しぶりになってしまいましたが、今回はスタディ著作権法 の18回目で、テーマは「写真の著作物」です。 著作権法では、第10条で著作物の例として「写真の著作物」は挙げられ ています。但し、全ての写真が著作物というわけではありません。 著作物とは、何度も出てきたと思いますが、「思想または感情を創作的に 表現したもの」です。ですから、写真にも撮影者の創作性がそこに見出せる か?ということにより、著作物かそうでないかが判断されます。 写真撮影では、被写体の構図、背景、シャッターの切り方ひとつで印象が 全く変わったりします。同じ被写体を撮るにしても、プロ・アマ関係なく、 撮影者独自の創作性が表れます。 これらを感じられるものは著作物といえます。お父さんが撮ったお子さん の写真も立派な著作物です。お父さんの思いが込められています。 これに対して、著作物でない写真とは、例えば駅構内にあるボックス型の 証明写真機で取った写真などです。機械に「思想または感情」もなければ「 創作性」もありません。 また、人が撮ったとしても、ある絵画を「忠実に再現」するために撮った もの(判例より)や、カメラ屋さんで店のご主人に撮ってもらった証明写真 はもちろん、本人を忠実に撮っただけの肖像写真なども著作物に当たらない とされるようです。 この「忠実に再現」することが目的のものには創作性が認められない、が 一般的な解釈となっています。 但し、例えば「立体」である彫刻を「平面」の写真に撮影したものは、そ の表現方法に創作性が認められるとして、著作物とされるようです。 これらはあくまで判例の積み重ねによるものですので、その態様それぞれ で個別に判断されるため、すべてがこうだというわけではありません。 ◆ 4項 * この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方 * * * * 法を用いて表現される著作物を含むものとする。 * そこで、やっと条文に移りますが・・。 「写真の著作物」には、一般にいうカメラで撮影する写真だけでなく、そ れに類似する方法によるものも含まれる、と謳っています。 具体的には、ビデオで撮影された影像の1コマを写真に使用するような場 合などです。 他には、写真染め(フィルムを製版して染料を施してTシャツなどに印刷 したもの等)や写真織り(デジタル画像を色糸を使って布地に織り込む)、 グラビア印刷(写真製版による凹版印刷の方法)なども含まれます。 ・・まだ、長いですかね・・? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜ちょこっと嬉し〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 実は、先月の後半2週連続で検定試験を受検してきました。「実は」と切 り出すところに私の小心者さが垣間見えるのですが(汗)・・何かといいます と、 ・(6/19)ビジネス著作権検定上級(参考: http://www.sikaku.info/ ) ・(6/26)知的財産検定2級(参考: http://chizainavi.jp/ ) 一応(?)知的財産権に関するメルマガを発行していることもあり、やはり ある程度の能力担保は自分に課す必要があるだろうということと、客観的な 知識レベルの判断基準としていいかな、ということでやってみました。 で、お陰さまで、両方とも合格!と相成りまして、「ちょこっと嬉し」と いうわけです。 せっかく当メルマガにご興味を持っていただいている読者のみなさんです から、もしよろしければ「力だめし」でもされてはいかがでしょう? 僭越ながらアドバイスです! ビ著検上級を勉強すれば、知財検定2級の著作権はバッチリです! 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.



