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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2005/07/02

「これならわかる!知的な財産のお話」(第52号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第52号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2005年 7月 2日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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 ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆
  【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】
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1.第52号のごあいさつ

2.「星の王子さま」がパブリックドメイン?(その二)

3.編集後記 〜みんなで止めよう温暖化〜

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▼                                  ▲
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1.第52号のごあいさつ
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  かなりひどい蒸し蒸し感に閉口気味な行政書士の田附です。こんにちは。

  先日、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)という団体が発表した「
 ポータブルデジタルプレーヤーに関する消費者調査」で、当メルマガでもご
 紹介した「私的録音録画補償金制度」について面白い結果が出ていました。

  (参)スタディ著作権法(12)〜第2条(定義)録音、録画〜
     http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_40.html


  この調査によると、「私的録音録画補償金制度」の内容について「良く知
 っている」が2.0%、「ある程度知っている」が15.1%、逆に「名称だけは」
 「全く知らない」の合計82.8% の人が、この制度の内容を知らないとのこと
 です。

  これは、現在、同制度の見直し議論がなされている中で、何かよくわから
 ないままお金を支払っている消費者や権利者が、この議論に参加していない
 という現実が浮き彫りになったということです。


  郵政民営化法案ではありませんが、どうも政府や官のやることは国民不在
 で、その原因はいつも「説明不足」・・。

  そういう意味では、当メルマガ読者の大半(?)の方は、この制度について
 少なくとも17.1% の中に入っておられるぞ!と自慢してやりたいもんです!

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2.「星の王子さま」がパブリックドメイン?(その二)
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  今回は「スタディ著作権」の順番ですが、続き物なので今回も「星の王子
 さま」シリーズ(?)でまいります。


  少し前回のおさらいです。

  多くの人に読み継がれてきた「星の王子さま」は、フランス人作家サン・
 テグジュペリの作品で、世界各国で翻訳されるなど、世界的なベストセラー
 となっています。

  日本だけでも約 600万部を売り上げてきた大ロングセラーですが、この作
 品の日本での著作権が今年の1月で切れ、これまで出版大手のI社が握って
 いた独占的な出版権も消滅し、さあ大変です!

  他の出版各社がこぞって「星の王子さま」の新訳本の刊行が始まりました。
 6月には既に3社から出版されています。

  そのうちのT社からの新訳本の訳者である倉橋由美子さんは、この出版を
 待たずして先月10日に他界されました。さぞ無念であったことでしょう。


  この新訳本は今後も続々と刊行され、おおよそ10種類近く出るのではとい
 われていますが、これらの出版前に少々問題が発生しました。

  今回はこのことについてみていきましょう。


  日本では「星の王子さま」という題名で知られていますが、この原著は『
 Le Petit Prince』といいます。これを直訳すると「小さな王子」。どこにも
 「星の」を意味する言葉はありません・・。

  そうなんです、「星の王子さま」という題名はあくまで日本での題名であ
 って、日本で唯一の訳者であったフランス文学者の故 内藤濯(ないとうあろ
 う)さんによって付けられた題名なんですね。


  日本語訳「星の王子さま」という作品は、原著『Le Petit Prince』を翻訳
 した二次的著作物であり、訳者の故 内藤濯さんが著作者です。

  今回、著作権が切れたのは、原著『Le Petit Prince』の方であって、「星
 の王子さま」(訳)の著作権は内藤濯さんの死後50年存続することになります。


 ※内藤濯さんの没年は1977年です。著作権の保護期間はその翌年1978年から
  起算して50年後の末までですから、2027年12月31日までということになり
  ます。
  

  現在「星の王子さま」の著作権は、内藤濯さんのご遺族が相続されたので
 すが、前記新訳本の出版に際して、内藤さんのご遺族からクレームがついた
 というのです。

  新訳本に「星の王子さま」という題名を使うのはおかしいのではないか?!
 これは内藤濯さんのオリジナルであり、新訳ならそれに相応しい題名にすべ
 きだ、というわけです。つまり「題名」に対して著作権を主張されていると
 いうことでしょうか。


  参考までに、6月時点で出版された新訳本は、次の通りとなっています。

  『星の王子さま』三野博司(訳)
   http://tinyurl.com/cdauj
  『星の王子さま―新訳』小島俊明(訳)
   http://tinyurl.com/do384
  『新訳 星の王子さま』倉橋由美子(訳)
   http://tinyurl.com/bkqde


  結論からいいますと、著作権法の一般的な解釈として、著作物の題名には
 著作権は及ばない、従って本の題名に「星の王子さま」とつけても著作権の
 侵害にはならないと解されています。

  なぜなら、題名それ自体に思想、感情が表現されているわけではないこと、
 著作物の内容そのものではないこと、あるいは題名のような短い言葉に著作
 権という独占権を与えることは、言葉による表現が不当に制約されてしまう、
 などがその理由として考えられます。

  しかし、ある新訳本の「あとがき」には、内藤さんのご遺族に配慮されて
 か、内藤濯さんへの敬意を表されているとか。誰もが認める名著ですから、
 「星の王子さま」の題名で後進の目標であって欲しいなと思います。


  因みに、今回の著作権保護期間満了を受けてのイベントなのでしょう、「
 星の王子さま」(Le Petit Prince) をみんなで訳して、「新訳・星の王子さ
 ま」の単行本を作ろう!という企画が始まっています。

  フランス語ができる方、挑戦してみてはいかが?

 ※興味のある方はこちら → http://www.tbs.co.jp/lepetitprince/

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3.編集後記 〜みんなで止めよう温暖化〜
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  しばらくずっと空梅雨といわれていたのが、ここのところ梅雨前線が局地
 的に猛威を振るっています。

  中国・四国地方などはひどい渇水かと思えば、昨年数々の災害に見舞われ
 ていた新潟や北陸地方では昨年の集中豪雨に引き続きの大雨・・。これもや
 はり異常気象、地球温暖化のせいなのでしょうか?
  
  みなさんは「チーム・マイナス6%」というのをご存知でしょうか?

  これは、世界で深刻な問題となっている地球温暖化に対して、京都議定書
 に基づいた日本の温室効果ガス排出量削減目標6%にちなんだ、国民的プロ
 ジェクトです。

  ◎チーム・マイナス6% http://www.team-6.jp/index_lite.html

  日常のちょっとした気遣いや節減、あの「クールビズ」などもそうですね、
 国民1人々々が環境問題について取り組もうというものです。

  私たちも、できるところからやれることを!!

  ・・もう少し蒸し暑さがマシになってくれるとありがたいのですが(汗)。

                          行政書士 田附清彦
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■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦)
■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505
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  ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp
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  ・Web:http://www.gyo-chizai.com/
  ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com

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