2005/06/22
「これならわかる!知的な財産のお話」(第51号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第51号≫ ◇◇ ? 著作権とその周辺 ? ◆ 2005年 6月22日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派?メルマガ編?』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第51号のごあいさつ 2.「星の王子さま」がパブリックドメイン? 3.編集後記 ?当選者の発表です!? ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第51号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この季節になると「梅雨入り」の定義って難しいだろうなと、快晴の空を 眺める行政書士の田附です。こんにちは。 今月14日、当メルマガでも以前にご紹介したNHK大河ドラマ「武蔵 M USASHI」の著作権侵害に関する裁判で、控訴審判決が知財高裁であり ました。 → 第5号「武蔵 MUSASHI」はどうなる? http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_5.html 著作権侵害を否定した一審判決を支持した、遺族(黒澤氏)側の控訴を棄 却、というものでした。 裁判長は、いくつか類似性はあるものの、それはアイデアの部分であり、 表現に創作性がなく、原作『七人の侍』の本質的な特徴は感じ取れない、と いうことのようです。黒澤氏側は「上告の方向で検討中」だそうです。 いわゆる名作、傑作は、偉大であるが故の影響力の大きさがトラブルを招 きやすく、またこの判決自体も後に大きな影響力を持つことでしょう。取り 上げた限りは、結審まで成り行きを見守っていきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「星の王子さま」がパブリックドメイン?(その一) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年1月頃、そして先月終わり頃に「星の王子さま」について話題になっ ていたのはご存知だったでしょうか? 先ず1月。 日本でも多くのファンを持ち、長い間読み継がれてきたサン・テグジュペ リの「星の王子さま」が、今年の1月22日で日本での著作権が切れました。 従って、今後は「星の王子さま」の新訳本が出版されるかもしれませんよ、 というもの。 そして5月終わり頃。 いよいよ6月以降、出版各社から「星の王子さま」の新訳本が続々と刊行 されるようですが、少々問題が・・。 最初からみていきましょう。 世界的なベストセラーとなっている「星の王子さま」は、フランスの作家 サン・テグジュペリの作品で、1943年に英語版と仏語版が出版されました。 その後、世界各国で翻訳され、日本語版は53年に刊行されました。 そこで、この本の著作権が切れた経緯についてです。 日本での著作権保護期間は、原則として著作者の死後「50年」となってい ます。では、著作者のサン・テグジュペリはいつ亡くなったの?ということ ですが・・。 ※本国における外国の著作物の保護期間は、どちらかの国が規定している保 護期間のうち、短い方を採用します。これを「保護期間の相互主義」とい います。仏国の保護期間は *70年* だそうですので、日本の「50年」を採 用することになります。 実は、この初版が出た翌年の44年に、作者は飛行機で飛び立ったまま行方 不明になったそうで、結局、その年が作者の死亡年となったようなのです。 計算してみると、死亡年の翌年起算なので1945年から50年ですから、1995 年・・とっくに切れている・・? ここで、外国の著作物の保護期間には例外的な措置があります。 それは「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」という長った らしい名前の法律による、第二次世界大戦の期間を考慮した『戦時加算』義 務というものです。 これは簡単に言いますと、戦争前あるいは戦争中に創作された著作物に対 する著作権は、戦争期間中は相手国の著作物など保護されてはいない、との 前提で、その期間の日数分だけ長く保護しましょう、というものです。 その対象国は、当時の連合国である米国、英国、仏国等で、サン・テグジ ュペリはフランス人作家です。 さらに、亡くなったとされる44年は上記戦争の開戦(1941年12月8日)後に 当たりますから、『戦時加算』の対象となります。 正確な日数はわからないのですが、この『戦時加算』が考慮されてプラス 10年以上延びて、結局今年1月に日本での著作権が消滅した、つまり日本で の「星の王子さま」の原作はパブリックドメイン(共有財産)となったわけ です。 これを受けて、日本の出版各社はこぞって新しい「星の王子さま」本を出 版することになりました。それまでは、日本ではI社のみがその出版権を持 っていたからです。ところが・・・ 次回は、「星の王子さま」の新訳本が出るにあたって、少々問題が出てき ている・・ということについてご紹介しましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 ?当選者の発表です!? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前号(臨時号)で告知させていただきました「第50号達成記念プレゼン ト」企画に対しまして、貴重なご意見とともに多数の応募を頂戴しました。 本当にありがとうございました。 お約束しておりました通り、数に限りがありますゆえ、断腸の思いで抽選 を行いました結果、次の5名様を当選とさせていただきました。 ・東京都 正木様 ・滋賀県 松本様 ・千葉県 中根様 ・中国浙江省 I.O様 ・神奈川県 S.T様 ご当選のみなさま、おめでとうございます! 早速発送いたしますので、楽しみにお待ちください。 惜しくも選に漏れた大勢の方々、本当に申し訳ございませんでした。これ に懲りず、次回の企画(?)へのご参加をよろしくお願いいたします。 昨年も1度アンケート調査を実施させていただきましたが、やはり読者の みなさんのナマの声は、何物にも代えがたい貴重なご意見です。色々励まし のお言葉や素材となるヒントなども頂戴しました。 これからもこのような企画が組めるよう、先ずは続けていくことが大事で す。何事でもそうですね。 これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします! 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11?26?505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.



