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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2005/06/22

「これならわかる!知的な財産のお話」(第51号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第51号≫
◇◇       ? 著作権とその周辺 ?
◆                          2005年 6月22日
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        ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
        ◎知財起業サイト   → http://www.gyo-chizai.com/
==(目次)==============================

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 ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆
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1.第51号のごあいさつ

2.「星の王子さま」がパブリックドメイン?

3.編集後記 ?当選者の発表です!?

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1.第51号のごあいさつ
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  この季節になると「梅雨入り」の定義って難しいだろうなと、快晴の空を
 眺める行政書士の田附です。こんにちは。

  今月14日、当メルマガでも以前にご紹介したNHK大河ドラマ「武蔵 M
 USASHI」の著作権侵害に関する裁判で、控訴審判決が知財高裁であり
 ました。
  → 第5号「武蔵 MUSASHI」はどうなる?
    http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_5.html

  著作権侵害を否定した一審判決を支持した、遺族(黒澤氏)側の控訴を棄
 却、というものでした。

  裁判長は、いくつか類似性はあるものの、それはアイデアの部分であり、
 表現に創作性がなく、原作『七人の侍』の本質的な特徴は感じ取れない、と
 いうことのようです。黒澤氏側は「上告の方向で検討中」だそうです。


  いわゆる名作、傑作は、偉大であるが故の影響力の大きさがトラブルを招
 きやすく、またこの判決自体も後に大きな影響力を持つことでしょう。取り
 上げた限りは、結審まで成り行きを見守っていきたいと思います。

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2.「星の王子さま」がパブリックドメイン?(その一)
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  今年1月頃、そして先月終わり頃に「星の王子さま」について話題になっ
 ていたのはご存知だったでしょうか?

  先ず1月。

  日本でも多くのファンを持ち、長い間読み継がれてきたサン・テグジュペ
 リの「星の王子さま」が、今年の1月22日で日本での著作権が切れました。
 従って、今後は「星の王子さま」の新訳本が出版されるかもしれませんよ、
 というもの。

  そして5月終わり頃。

  いよいよ6月以降、出版各社から「星の王子さま」の新訳本が続々と刊行
 されるようですが、少々問題が・・。


  最初からみていきましょう。

  世界的なベストセラーとなっている「星の王子さま」は、フランスの作家
 サン・テグジュペリの作品で、1943年に英語版と仏語版が出版されました。
 その後、世界各国で翻訳され、日本語版は53年に刊行されました。


  そこで、この本の著作権が切れた経緯についてです。

  日本での著作権保護期間は、原則として著作者の死後「50年」となってい
 ます。では、著作者のサン・テグジュペリはいつ亡くなったの?ということ
 ですが・・。


 ※本国における外国の著作物の保護期間は、どちらかの国が規定している保
  護期間のうち、短い方を採用します。これを「保護期間の相互主義」とい
  います。仏国の保護期間は *70年* だそうですので、日本の「50年」を採
  用することになります。


  実は、この初版が出た翌年の44年に、作者は飛行機で飛び立ったまま行方
 不明になったそうで、結局、その年が作者の死亡年となったようなのです。

  計算してみると、死亡年の翌年起算なので1945年から50年ですから、1995
 年・・とっくに切れている・・?


  ここで、外国の著作物の保護期間には例外的な措置があります。

  それは「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」という長った
 らしい名前の法律による、第二次世界大戦の期間を考慮した『戦時加算』義
 務というものです。

  これは簡単に言いますと、戦争前あるいは戦争中に創作された著作物に対
 する著作権は、戦争期間中は相手国の著作物など保護されてはいない、との
 前提で、その期間の日数分だけ長く保護しましょう、というものです。

  その対象国は、当時の連合国である米国、英国、仏国等で、サン・テグジ
 ュペリはフランス人作家です。

  さらに、亡くなったとされる44年は上記戦争の開戦(1941年12月8日)後に
 当たりますから、『戦時加算』の対象となります。

  正確な日数はわからないのですが、この『戦時加算』が考慮されてプラス
 10年以上延びて、結局今年1月に日本での著作権が消滅した、つまり日本で
 の「星の王子さま」の原作はパブリックドメイン(共有財産)となったわけ
 です。


  これを受けて、日本の出版各社はこぞって新しい「星の王子さま」本を出
 版することになりました。それまでは、日本ではI社のみがその出版権を持
 っていたからです。ところが・・・

  次回は、「星の王子さま」の新訳本が出るにあたって、少々問題が出てき
 ている・・ということについてご紹介しましょう。

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3.編集後記 ?当選者の発表です!?
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  前号(臨時号)で告知させていただきました「第50号達成記念プレゼン
 ト」企画に対しまして、貴重なご意見とともに多数の応募を頂戴しました。
 本当にありがとうございました。

  お約束しておりました通り、数に限りがありますゆえ、断腸の思いで抽選
 を行いました結果、次の5名様を当選とさせていただきました。

  ・東京都 正木様
  ・滋賀県 松本様
  ・千葉県 中根様
  ・中国浙江省 I.O様
  ・神奈川県 S.T様

  ご当選のみなさま、おめでとうございます!
  早速発送いたしますので、楽しみにお待ちください。

  惜しくも選に漏れた大勢の方々、本当に申し訳ございませんでした。これ
 に懲りず、次回の企画(?)へのご参加をよろしくお願いいたします。


  昨年も1度アンケート調査を実施させていただきましたが、やはり読者の
 みなさんのナマの声は、何物にも代えがたい貴重なご意見です。色々励まし
 のお言葉や素材となるヒントなども頂戴しました。

  これからもこのような企画が組めるよう、先ずは続けていくことが大事で
 す。何事でもそうですね。

  これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします!

                          行政書士 田附清彦
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○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで
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■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦)
■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11?26?505
■ 「トラブル」に関するご相談
  ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/
  ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp
■ 「起業」に関するご相談
  ・Web:http://www.gyo-chizai.com/
  ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com

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