2005/06/03
「これならわかる!知的な財産のお話」(第50号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★ ≪第50号≫ ◇◇ 〜 著作権とその周辺 〜 ◆ 2005年 6月 3日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎トラブル解決サイト → http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ◎知財起業サイト → http://www.gyo-chizai.com/ ==(目次)============================== ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ☆お陰さまで、本メルマガが昨年11/2付京都新聞夕刊にて紹介されました☆ 【京都新聞サイト『ねっと人こだわり派〜メルマガ編〜』にも掲載!】 ⇒ http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/net-hito/m/084m.html ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 1.第50号のごあいさつ 2.スタディ著作権法(17)〜第2条(定義)「映画の著作物」〜 3.編集後記 〜発刊50号記念!告知の告知〜 ==================================== ▼ ▲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.第50号のごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 友人からいただいた観葉植物の飼育環境が若干不安な行政書士の田附です。 こんにちは。 最近の商標登録に関するちょっと面白いニュースを。 ひとつは、二本足で立つレッサーパンダとして大人気となった千葉市動物 園の「風太」君ですが、千葉市がこの可愛らしい立ち姿の肖像と「風太(フ ウタ)」の名称を併せて商標登録することにしたそうです。 すでに、メーカーなど十数社からCM出演や写真集、関連商品製作のオフ ァーがきているとのことで、今後の無断での商業利用を防ぐ狙いと、風太君 の関連グッズなどで来園客増を目論んでいるそうです。今や、すっかり有名 タレントですからね。 もうひとつは、ある意味もっと有名人になった、ライブドアの堀江貴文社 長の愛称「ホリエモン」が商標登録出願をされていました。しかも、ライブ ドアからならともかく、同社を含め4社(2005年6月2日現在)もです! 【特許電子図書館】 → http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl (手順)商標検索「商標出願・登録情報」をクリック! → 検索キーワード最上段に”ホリエモン”を入力後、「検索実行」 ボタンをクリック! → 「一覧表示」ボタンをクリック! これが、上記サイトで出願日付を比べていただければわかるのですが、出 願数4社中、本家(?)のライブドアは2番目、つまり先に出願していた会社 が他にあったんですね! 「ブランド」とは、企業活動にとってそれほどまでに強味を発揮する、と いうことです。 因みに、最後に出願(商願2005-27100)された「〜イオンド大学〜」の出願 代理人は「堀 弘」さんとおっしゃるそうで・・「堀エモン」? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.スタディ著作権法(17)〜第2条(定義)「映画の著作物」〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のテーマである「映画の著作物」については、これまでにも法2条1 項10号「映画製作者」や、「上映(同17号)」「頒布(同19号)」その他、 いくつかの号で出てきました。 そこでは、映画の著作物は、 ・大勢のスタッフによって製作される ・巨額の費用がつぎ込まれる ・配給制度という特有の流通形態 など、他の著作物とは異なる特質があるため、著作者や著作権者の考え方や 映画の著作物にのみ認められる「頒布」等、特別の規定が設けられているな どのお話をしたと思います。 (忘れていてもかまいませんよ、ややこしいですからね) 著作権法では、実は「映画の著作物」に関する定義規定がないのですが、 判例その他を踏まえ一般的には「思想または感情を、影像の連続により表現 する著作物」とされています。 今回ご紹介する3項では、上記を踏まえた上でもう少し具体的な態様まで 踏み込む表現をしています。 ◆ 3項 * この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的 * * * * 又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定され * * * * ている著作物を含むものとする。 * 難しい表現は相変わらずですが・・。 「映画の著作物」というと、一般的にはいわゆる劇場用映画を想定した概 念で、収録媒体は映画フィルムなどになるでしょう。 しかし、本条文ではそれ以外のケースについて謳っています。 ポイントは『映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる』 表現方法になるわけですが、これを平た〜く言い替えてみますと・・(汗)、 ・多くの静止画を連続して映すことで、目の残像で動いているように観える → 『視覚的効果』:(例)パラパラ漫画 ・その影像に音声や音楽、効果音などを、影像と同調させて流す → 『視覚的効果』+『聴覚的効果』:(例)トーキー映画 これらの効果を併せて『映画の効果』と思っていただければいいと思いま す。それに『類似する』ような表現方法をしているもの、というわけですね。 言葉で説明するよりも、今みなさんが観ていらっしゃる映画やテレビの観 せ方をしているもの、でいいですね。 そして、それにプラスして『物に固定』されているもの、ということにな ります。つまり、映画フィルムだけではない、ということです。 これらに該当するものといえば? 一般にいわれる劇場用映画のほか、ビデオテープやカセット、DVDなど に収録された映像や、Vシネマ、テレビ用映画やコマーシャルフィルムなど も「映画の著作物」とされます。 また、過去に争いがありましたが、テレビゲームソフトの影像も「映画の 著作物」にあたるとする判例があります。パソコンにインストールされたゲ ームの影像も、ROMに固定された影像として同様の扱いになります。 但し、例えば防犯カメラで撮影された影像などは、そこには創作性もあり ませんから「映画の」以前に著作物ではありません。 しかし、お父さんがホームビデオで撮ったお子さんの影像なども、撮り方、 アングルなどに創作性があれば、立派な「映画の著作物」ということになる のでしょう・・映画?・・一般的感覚からいえば変な感じですね・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.編集後記 〜発刊50号記念!告知の告知〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「ごあいさつ」ではサラリと触れずに流しましたが、今号で(臨時号など を除き)第50号を無事発刊することができました! これもひとえに読者のみなさまが見捨てる(?)ことなく、温かい気持ちを もってご購読し続け、叱咤激励していただいたお陰と、心より感謝しており ます。いつも本当にありがとうございます。 そこで!! 第50号という区切りを迎えさせていただいたことを記念し、感謝の気持 ちを込めまして、初めてプレゼント企画を予定しております! 準備の目途がつき次第(汗)、告知の臨時号を発行させていただきますので、 今しばらくお待ちください。一応・・「限定品」です! 行政書士 田附清彦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご意見、ご感想、その他お問い合わせはこちらまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 著作者:田附行政書士事務所(代表:田附清彦) ■ 連絡先:〒520-0031 滋賀県大津市尾花川11−26−505 ■ 「トラブル」に関するご相談 ・Web:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/ ・メール:gyo-tazuke@pop21.odn.ne.jp ■ 「起業」に関するご相談 ・Web:http://www.gyo-chizai.com/ ・メール:ktazuke@gyo-chizai.com ◆ 著作権、起業、トラブル、その他お困りの方、ご相談下さい。◆ ==================================== ・このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000123096.htm からできます。 ==================================== □このメールマガジンの転送を歓迎します。 □すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 従って、本メールマガジンに掲載された一切の記事の無断転載を禁じます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2005 Kiyohiko Tazuke. All Right Reserved.


