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「知的財産権」?この頃よく見かけますよね?それだけ注目度が高まっているからです。これからは知らないと困ったことになるかも?!「著作権」を中心に、”旬”な情報や身近な話題からお話しします!

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2005/05/10

「これならわかる!知的な財産のお話」(第48号)

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◆    ★ これならわかる!知的な財産のお話 ★   ≪第48号≫
◇◇       〜 著作権とその周辺 〜
◆                          2005年 5月10日
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==(目次)==============================

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1.第48号のごあいさつ

2.スタディ著作権法(16)〜第2条(定義)国内・外、「美術の著作物」〜

3.編集後記 〜のんびりいきましょう〜

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▼                                  ▲
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1.第48号のごあいさつ
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  久々に乗り物の順番待ちに疲れ果てた行政書士の田附です。こんにちは。

  前号(第47号)では、今テレビCMでも注目されているジェネリック医薬
 品、つまり「特許の切れた薬」を取り上げてみました。

  本来なら、医療に関する特許の話題など、行政書士の私ができるような内
 容ではなかったのかもしれませんが、専門家の方に叱られない程度に私が興
 味を持っている医療分野の話題をサラリともうひとつ。。


  「医療特許」という分野があります。医薬品もそのひとつですし、医療機
 器なんかも特許対象となり得ます。ところが、お医者さんが行う医療行為に
 ついては特許権による保護を日本では認めていません。因みに、米国では認
 められているそうです。

  これは、医師が行う医療行為は「産業上利用することができる発明」(特許
 法第29条第1項)に該当しない、がその理由だそうです。

  また、医療行為に特許権侵害のおそれを医師に抱かせることは、医療現場
 にとっては無用のプレッシャーを与えるなど、特許制度として是認できるも
 のではない、と判例でも示されています。これは理解できますね。

  他方で、「再生医療」についての特許保護を期待する声が高まっています。

  再生医療とは、砕けてしまった骨の再生や、大やけど患者の皮膚を培養し
 た再生皮膚による移植などです。

  例えば、これらの培養作業には大変時間がかかるため、少数の患者さんに
 しか対応できない。そこで、この技術の特許が取れれば、それを事業化して
 大規模な工場(?)などで効率的にできれば、多くの患者さんを助けることが
 でき、加えてその市場は5兆円規模との試算も出ているそうです。

  いずれにせよ、医療行為は患者さんの救済が第一義・・難しい問題ですね。

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2.スタディ著作権法(16)〜第2条(定義)国内・外、「美術の著作物」〜
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  今回は、著作権法第2条(定義)1項が、いよいよ最後2つの号となりま
 した。そして、いわゆる「定義条文」もやっと終盤を迎えました(ま、まだ
 もう少しあるんです・・)。

  2つまとめて早速みていきましょう。


 ◆ 二十二 国内

 * この法律の施行地をいう。                    *


 ◆ 二十三 国外

 * この法律の施行地外の地域をいう。                *



  国内とは「この法律の施行地」、つまり日本国の領域をいいます。そして、
 国外とは「この法律の施行地外の地域」、つまり日本国外の領域をいいます。

  そのまんまなのですが・・・

  著作権法は世界各国が独自の法をもって著作物の保護を行っています。で
 すから、自国で保護を受ける著作物は、自国民の著作物(法第6条1項1号)や
 最初に自国内で発行された著作物(同 2号)とそれ以外、つまり「国内」か
 「国外」でその取扱いが異なります。

  とはいえ、著作物というものは国境を越えて利用されますから、世界各国
 間で条約を結び、それに則って他国間同士でも著作物を保護し合うというこ
 とを行っています(同 3号)。


  これら著作権にかかる条約や、外国における著作物等の保護のお話につい
 ては、また別の機会に譲りたいと思います。


  これで、やっと法第2条1項が終わり、次からは残りの項のご紹介に入り
 ます。


 ◆ 2項

 * この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。*



  この条文(定義)もそのまんまです。「美術の著作物」には『美術工芸品』
 も含まれる、と規定しています。

  では、『美術工芸品』とは何でしょう?


  その前に、、、一般に「美術作品」は次のように分類されています。
  (昭和41年7月15日 文化庁「著作権制度審議会答申説明書」より)

 1.純粋美術

   思想または感情が表現されていて、それ自体の観賞を目的とし、実用性
   を有しないもの

 2.応用美術

   実用品に美術あるいは美術上の感覚・技法を応用したもの
   (実用に供し、あるいは産業上利用することを目的とする美的創作物)


  少しややこしい表現ですが、要は観賞用か実用品として使われるものか、
 で区別すると思っていただければいいでしょう。


  これを知的財産権法の分類に当てはめてみると、こんな推測が成り立ちそ
 うです。


 ○「純粋美術」:美的創作性の高い *著作物* であるから著作権法で保護さ
         れる

 ○「応用美術」:産業上利用する *実用品* であるから産業財産権(特許権、
         意匠権など)で保護される


  原則、この通りです。但し、後者の「応用美術」はさらに4つの分類(例
 示)がされています。

 ◎(1) 美術工芸品
    (例)一品ものの陶器

  (2) 実用品と結合されたもの
    (例)家具に施された彫刻

  (3) 量産される実用品のひな形
    (例)文鎮のひな型

  (4) 実用品の模様として利用されるもの
    (例)染色図案


  今回の「法2条2項」に戻りますと、『「美術の著作物」には、美術工芸
 品を含む』と定義しています。

  本来の考え方でいくと、「応用美術」は実用品として産業上利用すること
 を目的としていますから、産業財産権のうちの「意匠法」で保護されるべき
 ものといえます。

  ところが、「同2項」では応用美術のうち、上記(1)美術工芸品 だけは「
 美術の著作物」として、「著作権法」で保護されると規定しているわけです。


  この場合の『美術工芸品』は一般に「一品もの」で、例えば陶芸家の制作
 した茶器などを想定していると解されます。これは美的観賞の対象になるか
 ら「美術の著作物」といえる、という意味では納得もいきそうです。

  しかし、一方では量産された「博多人形」に著作物性を認めた判例もあり
 まして・・・またこれが著作権の難しいところです・・。


  このあたりは、学説、判例なども分かれる点なのですが、応用美術に対し
 ては、それによほどの高度な美的価値・表現が備わってなければ著作物性は
 認められない、というのが通例のようです。

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3.編集後記 〜のんびりいきましょう〜
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  連休中、用あって近所の非常にローカルな私鉄に乗る機会がありました。

  事前に時刻表を確認して家を出たのですが、少し早く駅に到着したら、乗
 車予定前の電車がやって来たので、慌てて切符を買い、改札を通ろうとした
 ら、同駅の駅員さんが、

  「慌てなくていいですよ」

  「横の広いところから抜けてもらったらいいですよ」

  電車も少し待ってもらっていたので、少し駆け込み気味でなんとか乗り込
 むことができました。発車後もの〜んびりガタゴト・・。


  「ゆっくりどうぞ」と言われるだけで、人は気持ちが癒されるのかなぁ〜
 と、ぼんやり考えながら目的地に到着したら、お腹が減ったから早く用事を
 済ませてっ・・!!などとやっていたら、まだまだ修行が足りませんな・・。

                          行政書士 田附清彦
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