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2009/10/11

ゆう級休暇 第298号 (11.Oct.2009)

ゆう級休暇 第298号 (11.Oct.2009)

今日のひ・と・こ・と

(^_^)秋といえば・・・・・。

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ルールやマナーがあっての・・・・・。

「自由」という言葉を、改めて電子辞書で調べてみました。
簡単に言えば、「責任をもって何かをするのに、障害があってはならないこと。
ということです。

つまり、「自由」というのは、何でもやりたい放題していい、という訳ではないんですよね。
「自由」に何かをする時には、必ず「責任」が存在するんですよね。
そして、そこには、ルールやマナーも守らなければならない、と思うのです。

今週、ある本が発売されて、物議をかもしました。

その本は、『山口県光市母子殺害事件』の被告人である、「元少年」のことを書いた本だそうです。
この本の、何が問題になっているのか。

それは、「元少年」の実名を載せていることです。
少年法において、少年が刑事事件を起こした場合は、その少年の実名を報道してはいけない事になっています。
ところが、問題の本は、「元少年」の実名を公表して出版しているそうです。
これに対し「元少年」側は、「少年法に違反しているのだから、出版を差し止めて欲しい」と、裁判所へ訴えたそうです。
しかし、一部の書店では、この本の販売に踏み切っている所もあるんだとか。
まるで、差し止め請求を無視した行為だと思います。

さて、この本に関して、出版社や著者は、「元少年から、実名を公表することに同意を得ている」と言っています。
でも、元少年側は、「同意していいない」と逆の答えが出てきました。

差し止め請求をされた側は、「表現の自由」だと言って、反発しています。

「表現の自由」は、保障されるべきものだと思います。
しかし、だからと言って、「少年法」で禁じられている、「実名報道」をしていいのでしょうか。
当然のことながら、「自由」だからと言って、何の配慮もなく、無責任に書き綴る事をしていい訳がないと思います。

「表現の自由」だからと言って、誹謗中傷まで書きたてて、いい訳がないんです。

「表現の自由」が保障されるには、それなりに守らなければならない、ルールやマナーがあるはずなんです。
今回の問題で言えば、「少年法」で「実名報道」が禁止になっている以上、これを無視している本を、
「表現の自由」ということで、出版するというのはいかがなものなのでしょうか。

別に、本の内容が、事実に基づいた事柄であれば、「A君」と言う形で書かれていても、
「A君」の実像に迫れるのではないでしょうか。

たしかに、被害者の名前が公表されていて、加害者が少年だと言う事で、加害者の名前が公表されていないのは、
少々おかしいですね。
けれど、現行の少年法が、禁止にしている以上、それを守らないといけないのではないでしょうか。
販売を「強行」した書店にも、問題があると思います。
差し止め請求が出されている本を、わざわざ売る必要性はないと思います。
裁判所の判断を待ってから、発売するかしないかを決めるべきだったのではないでしょうか。

守られるべきルールやマナーの存在があるからこそ、「責任ある自由」が保障されるのだと思います。

「自由」だからとって言って、何でもやりたい放題していい、訳ではないんです。

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あとがき

秋といえば、何ですかねぇ。

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、八代亜紀・・・・・、違うか。

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スペシャル・サンクス

B-brevaグループ くさなぎ りょう さま

発行人;もりさわ ゆう

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feather-star@titan.ocn.ne.jp
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