2009/10/11
ゆう級休暇 第298号 (11.Oct.2009)
ゆう級休暇 第298号 (11.Oct.2009) 今日のひ・と・こ・と (^_^)秋といえば・・・・・。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ルールやマナーがあっての・・・・・。 「自由」という言葉を、改めて電子辞書で調べてみました。 簡単に言えば、「責任をもって何かをするのに、障害があってはならないこと。 ということです。 つまり、「自由」というのは、何でもやりたい放題していい、という訳ではないんですよね。 「自由」に何かをする時には、必ず「責任」が存在するんですよね。 そして、そこには、ルールやマナーも守らなければならない、と思うのです。 今週、ある本が発売されて、物議をかもしました。 その本は、『山口県光市母子殺害事件』の被告人である、「元少年」のことを書いた本だそうです。 この本の、何が問題になっているのか。 それは、「元少年」の実名を載せていることです。 少年法において、少年が刑事事件を起こした場合は、その少年の実名を報道してはいけない事になっています。 ところが、問題の本は、「元少年」の実名を公表して出版しているそうです。 これに対し「元少年」側は、「少年法に違反しているのだから、出版を差し止めて欲しい」と、裁判所へ訴えたそうです。 しかし、一部の書店では、この本の販売に踏み切っている所もあるんだとか。 まるで、差し止め請求を無視した行為だと思います。 さて、この本に関して、出版社や著者は、「元少年から、実名を公表することに同意を得ている」と言っています。 でも、元少年側は、「同意していいない」と逆の答えが出てきました。 差し止め請求をされた側は、「表現の自由」だと言って、反発しています。 「表現の自由」は、保障されるべきものだと思います。 しかし、だからと言って、「少年法」で禁じられている、「実名報道」をしていいのでしょうか。 当然のことながら、「自由」だからと言って、何の配慮もなく、無責任に書き綴る事をしていい訳がないと思います。 「表現の自由」だからと言って、誹謗中傷まで書きたてて、いい訳がないんです。 「表現の自由」が保障されるには、それなりに守らなければならない、ルールやマナーがあるはずなんです。 今回の問題で言えば、「少年法」で「実名報道」が禁止になっている以上、これを無視している本を、 「表現の自由」ということで、出版するというのはいかがなものなのでしょうか。 別に、本の内容が、事実に基づいた事柄であれば、「A君」と言う形で書かれていても、 「A君」の実像に迫れるのではないでしょうか。 たしかに、被害者の名前が公表されていて、加害者が少年だと言う事で、加害者の名前が公表されていないのは、 少々おかしいですね。 けれど、現行の少年法が、禁止にしている以上、それを守らないといけないのではないでしょうか。 販売を「強行」した書店にも、問題があると思います。 差し止め請求が出されている本を、わざわざ売る必要性はないと思います。 裁判所の判断を待ってから、発売するかしないかを決めるべきだったのではないでしょうか。 守られるべきルールやマナーの存在があるからこそ、「責任ある自由」が保障されるのだと思います。 「自由」だからとって言って、何でもやりたい放題していい、訳ではないんです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ あとがき 秋といえば、何ですかねぇ。 食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、八代亜紀・・・・・、違うか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ スペシャル・サンクス B-brevaグループ くさなぎ りょう さま 発行人;もりさわ ゆう ご意見・ご感想は、こちらまで。 feather-star@titan.ocn.ne.jp


