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2009/10/20

小泉会計通信

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■■■□                小泉会計通信 
■■□                    33号                 
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┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに
┃…………………………………………………………………………………………
┃[2] 所得税 
┃…………………………………………………………………………………………
┃[3] 法人税 
┃…………………………………………………………………………………………
┃[4] 消費税
┃…………………………………………………………………………………………
┃[5] 相続税、贈与税
┃…………………………………………………………………………………………
┃[6] 企業HP紹介:
┃…………………………………………………………………………………………
┃[7] 事務所より:
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 1    ※※※※※※※※※ はじめに    ※※※※※※※※※※※※※
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民主党政権が誕生して約1ケ月。脱官僚、子供手当等の政策がクローズアップ
されています。 

税制に関しても、改正(自民党政権時に廃止されたものの復活も一部あり)事
項があります。今回は、マニュフェストを解説(法改正がされていないので、変更の点
可能性あり)します。マニュフェストにある税制部分を要約したものです。税
制論議の過程で変更になる可能性もあるので、ご注意下さい。
 
目玉政策を拾うと、(1)年金生活者、老齢者に手厚い税制とする、(2)中小企業
の法人税率を低減する、(3)低所得者に配慮した消費税を導入する、となります。


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  2   ※※※※※   所得税              ※※※※※※
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(1)老年者控除 
自民党政権時に、老年者控除(年間50万円)の控除が廃止されたが、これを復
活させる。 
廃止される前は、老年者控除があったために、所得税非課税となっていた高齢
者が多くいた。しかし、老年者控除により課税対象が増えた。今回、元の状態
に戻ると思われる。 
(2)公的年金等控除 
小泉政権時に、公的年金等控除が引き下げられ、年金生活者で所得税課税と
なった人が増えた。今回、公的年金等控除を引き上げたので、年金生活者で課
税対象となる人が減ると予想される。また、課税となっても、所得税は減額に
なると思われる。 

(1)老年者控除、(2)公的年金等控除の引上げにより、高齢者優遇(小泉政権
前に戻しただけですが)になります。 

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  3   ※※※※※   法人税                  ※※※※※※
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 中小企業について、(1)現行、法人税率18%を11%に低減する、(2)特殊同族
会社(家族経営の会社、弊事務所の顧客では、該当しないようにアドバイスし
ました)の基準所得金額1,600万以下適用除外というものを、制度そのものを
廃止する。 

(1)、(2)の結果、中小企業に厚い税制となっています。 
一方、大企業での適用が多かった租税特別措置法(時限立法)は暫時、見直し
を(通常立法化や廃止)かけていきます。

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  4  ※※※※※※※※※ 消費税       ※※※※※※※※※※※
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(1)消費税は当面、5%を維持します。その上で、全額年金財源とします(現行
は、年金にとらわれず、一般財源です)。 
目的税化して財政が安定するのかいささか不安ですが、マニュフェストに書い
ています。 
(2)給付付き消費税額控除 
消費税は、低所得者に負担の重い税金(逆進性と言います)といわれていま
す。そこで、低所得者について、基礎的消費支出にかかる消費税額を税額控除
する。所得税の還付のように、一定金額を還付する制度を作るということです。 
詳細は未発表ですが、所得税の還付にように(導入している国では、所得税の
申告に合わせ行われています)、税務署へ申告が必要だと推測しています。 

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  5  ※※※※※※※※※ 相続税、贈与税消費税 ※※※※※※※※※※※
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現行、法定相続分課税方式から、遺産取得課税方式へ課税方法を変更する。 
法定相続分課税方式は、遺産総額から相続税を計算し、もらった相続額に応
じて、税額を負担するものです。 
一方、遺産取得課税方式は相続人確認ごとに相続税額を計算するものです。 
現行制度では、特定の相続人に節税策を施すと、遺産全てにその効果が及
び結果的に他の人の税額も減少することがあります(例、小規模宅地等の評価
の特例 )。 
これは少々おかしな現象なので修正が必要であるといわれています。 
現行では、相続人の一人が相続税を未納すると他の人が立て替える必要が
ありましたが、改正後はその必要がなくなります。 


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  6  ※※※※※※※※※ 企業HP紹介:   ※※※※※※※※※※※
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  7  ※※※※※※※※※ 事務所より:     ※※※※※※※※※※※
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