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2007/12/10

小泉会計通信

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■■■□      小泉会計通信  
■■□       25号
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┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━
┃[1] 四半期報告: 
┃………………………………………………………………………………
┃[2] 企業HP紹介:
┃………………………………………………………………………………
┃[3] 事務所より: 
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    1   ※※※※※※※※※ 四半期報告: ※※※※※※※※ 
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  平成18年6月 証券取引法は全面的に改正されて、金融商品取引法となった。
 上場会社等で平成20年4月1日以降に開始する会計年度から、四半期報告書の作成
 が義務付けられた。
 従来、上場会社は、本決算と中間決算の年2回、決算発表をしていた。しかし、
上場会社に対する情報開示の透明度と頻度のアップを要求する声が高まり、本決算
と中間決算の間にも、中間報告的に四半期決算の開示をする企業が増えてきた。東
証マザーズや大証ヘラクレスなどの新興株市場では四半期決算の開示は義務付けら
れており、東京証券取引所上場企業などでも平成15年以降、四半期決算の開示が始
まった。
 四半期報告制度は、証券取引所の規則で行われていたものを、金商法によって法制
化という形で制度化した。これにより、従来の半期報告書は四半期報書に統合される
ことになったので、半期報告書は廃止される。四半期報告書は、四半期終了後、遅く
とも45日以内に、公認会計士又は監査法人の監査証明を受け、その提出が求められ
ている。
 
1.開示対象企業
 四半期報告の対象は、上場会社等とされている。非上場会社は対象外であるが、上
場会社の関連会社は親会社が開示対象である。
2.開示内容
 原則として、1)連結ベースでの四半期財務諸表及びセグメント情報等の財務情報、
2)企業の概況、事業の状況、設備の状況、提出会社の状況との非財務情報が開示され
る。このうち1)の四半期財務諸表は、四半期損益計算書、四半期損益計算書、四半
期キャッシュ・フロー計算書が含まれる。年度決算で作成される、株主資本等変動計
算書は作成されない。
3.提出期限
 原則として、四半期終了後45日以内に提出する。

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   2  ※※※※※※※※※ 企業HP紹介: ※※※※※※※※※ 
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 載される訳ではありません。)
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   3   ※※※※※※※※※ 事務所より:※※※※※※※※※
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