2007/10/11
思わず納得!過去問から学ぶ「へえーっ」とわかる民法:債権各論4 買戻
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■◆◆■ 思わず納得!!
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━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/10/11(第419号)━━━
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こんにちは。
イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループの篠田です。
今日は、買戻しについて見ていきます。
それでは頑張っていきましょう!!
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■問題■
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●不動産の買戻しに関する次の記述中、誤っているものを全て選べ。
(司書H6改)
1 買戻しの特約を第三者に対抗するには、売買契約と同時にその
特約を登記しなければならない。
2 売主は、買戻しの期間内に代金及び契約の費用を提供しなけれ
ば、買戻しをすることはできない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、買戻しは、5年内
にしなければならない。
4 買戻しの期間として10年を超える期問を定めたときは、買戻し
の特約は、無効である。
5 共有持分を買戻特約を付して売却した後にその不動産の分割が
あり、買主が代金を得たときは、売主は、買主が受けた代金につ
いて買戻しをすることができる。
■解答
4の肢のみが誤り。その他の肢は正しい。
◎解説
★買戻しとは、売買契約と同時にした買戻特約により、後日、売主
が売買代金と契約費用を買主に返還して、当該売買契約を解除し、
売主が不動産所有権を買い戻すことができる旨を特約することです。
★では、各肢について確認していきましょう。
1 正しい
☆売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第
三者に対しても、その効力を生じます。(第581条第1項)
☆よって、買戻し特約は、売買契約と同時に登記しなければ、第三
者に対抗することができないということになります。
2 正しい
☆売主は、第580条に規定する期間内(10年内)に代金及び契約の
費用を提供しなければ、買戻しをすることができません。
(第583条第1項)
☆よって、代金及び契約の費用以上の金額を要求したり、または対
価として支払うことはできません。
☆これは、不当に多額の金額を要求されることを防ぎ、利息制限法
の潜脱行為を防止するためです。
3 正しい
☆買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれよ
り長い期間を定めたときは、その期間は、10年とします。
(第580条第1項)
☆買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しを
しなければなりません。(同条第3項)
☆このような期間の制限があるのは、不動産の所有権を、長期間に
渡って不安定な状態に置くことは、社会経済的に見て、望ましいも
のではないという考えからです。
4 誤り
☆買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれよ
り長い期間を定めたときは、その期間は、10年とします。
(第580条第1項)
☆よって、10年を超える期間を買戻し期間として定めた場合には、
当該買戻し特約が無効になるのではなく、10年に短縮されるだけで
す。
5 正しい
☆不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却し
た後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主
が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをする
ことができます。(第584条本文)
☆よって、この肢は正しいことになります。
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編集後記
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お疲れ様でした。
次回は、売買について確認していきます。
それでは、また次号でお会いしましょう。
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発行者:篠田 監修:堀江
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