2009/11/03
交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について6--
======================================== 『交通事故に負けない!』第71号 --後遺障害逸失利益について6-- 2009年10月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ======================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 今回は後遺障害逸失利益の計算のうち、醜状損害と労働能力喪失率について考えます。 1.後遺障害損害のうち逸失利益は原則〔基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間〕で計算 されることを述べてきました。後遺障害損害のうち醜状損害は他の後遺障害と違って、 果たして将来的に労働能力が減少または喪失するかという問題があります。醜状損害は 身体的機能に障害をもたらすものではなく、物理的に労働能力喪失をもたらすものでは ないので、現在または未来の就労に悪影響を及ぼすと確定的に認定することは出来ない という理由からです。 2.過去の判例でも逸失利益を肯定するもの、否定するもの、否定した場合でも後遺障害 慰謝料において斟酌して増額するもの等様々です。要は該当者の職業上の実態において、 その醜状損害が労働能力に影響があるのかという観点から判断することにならざるを得 ないものと考えます。醜状の中でも、特に接客や受付等の職業の該当者の場合の顔面や 女性の下肢等の醜状と、衣服で隠すことができる場合の醜状損害では必然的な違いがあ るものと考えます。 3.逸失利益を肯定した例 ○症状固定時年令27才、女性、会社員、顔面醜状7級、脚長差13級、併合6級の後 遺障害に関し、被害者が若い女性であり、今後の就労内容や意欲等に深刻な制限を受 けることが予想されるとして、当初の20年間は7級相当の56%、後の20年間に ついては13級相当の9%の労働能力喪失を認めた例。 ○症状固定時年令18才、女性、高校生、スカートをはくと露出する下肢醜状12級相 当、下肢短縮13級9号、併合11級の後遺障害に関し、外貌、服装によってある程 度就職の機会が制限されるとして10年間は20%、その後67歳までは9%の労働 能力喪失を認めた例。 4.逸失利益を否定して慰謝料で斟酌した例 ○症状固定時年令28才、女性、看護師の顔面醜状痕7級の後遺障害に関し、それ自体 が顔面の運動障害や機能障害をもたらすものではなく、被害者の職業の専門性からす れば、前額部の線状痕を直接の原因とする減収や失職の恐れはないとして逸失利益を 否定しつつ、間接的に労働の能率・意欲に影響を及ぼすことを考慮して慰謝料を増額 した。(後遺障害慰謝料1220万円)※7級の通常慰謝料は1000万円前後。 次回は労働能力喪失期間について考えます。 以上 ---------------------------------------- マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com ---------------------------------------- このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 ----------------------------------------



