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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2009/09/23

交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について5--

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『交通事故に負けない!』第70号     --後遺障害逸失利益について5--

                              2009年9月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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仙台市の行政書士 秋元良一です。

今回は後遺障害逸失利益の計算のうち、労働能力喪失率の実際の適用例について考えます。

1.逸失利益は「労働能力のダメージ」「将来の休業損害」的な考え方とも言え、原則は
 後遺障害等級の喪失率をそのまま適用します。
 しかし、等級毎の喪失率をそのまま当てはめることが実態として妥当でない場合も多々
 あります。判例では喪失率表の喪失率を参考にしながら、場合によっては高く、場合に
 よっては経年で段階的に減少させる方式を採る場合もあります。また実際の減収がなく
 ても、本人の努力要素等も勘案して喪失率を認めた例も数多くあります。
 (前回記載した「差額説」に対して「労働能力喪失説」が認められた例です。)
 一方、逸失利益としては認めず、後遺障害慰謝料で配慮する場合もあります。

2.基準より高い喪失率を認めた判例
 ・恒久的に膝関節の固定装具の着用が必要として、12級7号(基準喪失率14%)が認定
  された56才の男性大工に対して、67才まで20%の労働喪失率を認めた。
 ・頭痛、ふらつき、手足の痺れ、腰痛、両側前頭葉の脳挫傷で12級12号が認定となった
  68才病院付添婦の女性につき、5年間35%の労働能力喪失を認めた。
  (68才の就労可能年数は8年間のところ)
 ・頚部・腰部の痛み、引きつり感で申請して非該当となった69才の男性経営者に対して、
  14級に至らない14級に準ずる後遺障害として、2年間4%の労働能力喪失を認めた。
  (基準喪失率は5%)

3.労働能力喪失説(実際は減収がない場合)が認められた判例
 ・左上肢不全麻痺で10級10号となった28歳の男性事務職会社員に対し、本人の努力によ
  って現在のところ減収を免れているに過ぎないとして、67才までの37年間27%の労働
  能力喪失を認めた。
 ・左鎖骨変形で12級5号となった57才の小学校給食担当の女性に対し、減収はないが、
  従前どおり仕事をこなしていくために早朝出勤したり、運搬作業の回数を増やしたり
  するなどの努力をして職務を遂行していることから、症状固定後の12年間につき、
  14%の労働能力喪失を認めた。

 要は、基準表の喪失率を画一的に適用するのではなく、症状や職業の実態等を総合的に
 勘案して柔軟的に運用すべきと判例が教えています。


次回は「醜状損害」の逸失利益を考えます。 
                              
                                      以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。

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