2009/08/30
交通事故に負けない!‐‐後遺障害逸失利益について4‐‐
======================================== 『交通事故に負けない!』第69号 --後遺障害逸失利益について4-- 2009年8月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ======================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 前回は後遺障害逸失利益の計算のうち、労働能力喪失率について考えます。 1.労働能力喪失率とは、それぞれの後遺障害における労働能力の喪失=減少比率をいい、 いわば将来の休業損害的概念です。例えば12級の場合の喪失率は14%ですが、 事故前は100あった労働能力が86%となり、一定期間はそのハンデで就労せざるを 得ないという考え方です。 2.実務では自賠責保険の後遺障害等級表に記載された喪失率を使用することが原則です。 1級~3級 100% 4級 92% 5級 79% 6級 67% 7級 56% 8級 45% 9級 35% 10級 27% 11級 20% 12級 14% 13級 9% 14級 5% よって後遺障害逸失利益の計算式は、 「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」となります。 しかし、これは原則であって、その後遺障害の内容により、その後遺障害等級の喪失率 から上下した等級が認定されることもあります。 (場合により、全く認められないこともあります。) 代表的なものに「醜状障害」や「歯牙障害」等がありますが、逸失利益を否定する場合 は後遺障害慰謝料にて配慮される場合もあります。 3.又逸失利益には「差額説」と「労働能力喪失説」との対立があります。 差額説とは、後遺障害が残存(労働能力の喪失)しても収入面で減少しない場合の逸失 利益は認められないとする考え方です。実際収入面で減少が無い方や身分保障のある 公務員や大企業の社員等の場合もよく問題となります。 一方、労働能力喪失説は労働能力の喪失自体を財産的損害として捉えます。 判例の傾向も労働能力喪失説的な計算を用いるのが一般的のようですが、後遺障害の内 容と職業の性質等により、一概に労働能力の喪失=財産的損害の発生とならない場合も ありえることに注意をすべきです。 次回は労働能力喪失率の実例を考えます。 以上 ---------------------------------------- マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com ---------------------------------------- このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 ----------------------------------------



