2009/08/03
交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について3--
================================== 『交通事故に負けない!』第68号 --後遺障害逸失利益について3-- 2009年7月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 前回は後遺障害逸失利益の計算のうち、基礎収入の考え方を見てきました。 今月は具体的なモデルを使い計算を考えて見ます。 1.モデル1 ・有職者 男性 症状固定時年齢30才 ・後遺障害等級 12級 ・自賠責基準平均給与 361,800円(別表4 年齢別平均給与額) ・事故前年現実収入 3,000,000円 ○自賠責基準の計算 361,800円×12ヶ月×14%(喪失率)×16.711(就労可能年数37年) =10,157,346円 ※ただし自賠責保険の限度額(12級の場合224万円)の制限があります。 ○任意保険基準の計算 3,000,000円×14%×16.711=7,018,620円 ※現実収入を使う場合が圧倒的です。 これだけの違いが出ます。 また神経症状の後遺障害の場合は、喪失期間が5年~10年とされる場合が 多いことも注意点です。 ○喪失期間が7年間とされた場合 3,000,000円×14%×5.786(7年間のライプニッツ係数)=2,430,120円 2.モデル2 ・家事従事者(主婦) 女性 症状固定時年齢60才 ・後遺障害等級 14級 ・自賠責基準平均給与 252,700円(別表4 年齢別平均給与額) ※58才以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合 ○自賠責基準の計算 252,700円×12ヶ月×5%(喪失率)×8.306(就労可能年数11年) =1,259,355円 ※ただし自賠責保険の限度額(14級の場合75万円)の制限があります。 ○任意保険基準の計算 3,468,800円(賃金センサス19年)×5%×8.306=1,440,592円 ※賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金 を使用することが多い。但し高齢者の場合は年齢別を使う場合もある。 ※神経症状の後遺障害(むち打ち症等)の場合は、喪失期間が3年~5年 とされる場合が多い。保険会社の運用基準は2年間が多い。 次回は労働能力喪失率を考えます。 以上 --------------------------------- マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com ---------------------------------- このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 ----------------------------------



