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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2009/07/05

交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について2--

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『交通事故に負けない!』第67号 --後遺障害逸失利益について2--

                        2009年6月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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仙台市の行政書士 秋元良一です。

前回は後遺障害逸失利益の全般について考えましたが、今月からは各項目に
ついて掘り下げてみたいと思います。
「後遺障害逸失利益」は、事故前の年間収入額、労働能力喪失率、労働能力
喪失期間の3項目の掛け算になるのが原則です。
先ずは「事故前の年間収入額」(基礎収入)の捉え方を考えます。

1.事故前の年間収入額については、自賠責基準と任意保険基準・弁護士会
 基準とでは考え方が違います。自賠責基準では「自動車損害賠償責任保険
 の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
 (平成14年4月1日以降発生の事故に適用)により明確に説明されてい
 ます。すなわち、
  (1)有職者
   事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均
   給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者
   については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
   イ.35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能
    な者
    事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平
    均給与額の年相当額のいずれか高い額。
   ロ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
    ・35歳未満の者
     全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額の
     いずれか高い額。
    ・35歳以上の者
     年齢別平均給与額の年相当額。
   ハ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
    以上の基準を準用する。
    この場合において「事故前1年間の収入額」とあるのは「退職前1
    年間の収入額」と読み替えるものとする。                                              
  (2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
   全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢
   別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額
   の年相当額とする。
  (3)その他働く意思と能力を有する者
   年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年
   相当額を上限とする。
 という規定になっています。

2.これに対して任意保険基準や弁護士会基準では原則「事故前の現実収入
  額」が基本です。現実収入が基本となるので、年齢・性別・職種・身分
  等により様々な算定になります。
  ・給与所得者の場合原則として事故前の給与額(賞与込み)が基本です。
   但し若年層のように、事故前の現実収入額が賃金センサスの平均賃金
   を下回っている場合でも、将来平均賃金程度の収入が得られる蓋然性
   がある場合は平均賃金を用いる場合もあります。
  ・会社役員の場合は、役員報酬がそのまま認められるのではなく、労働
   対価部分を計算し算出するのが一般的です。
  ・事業所得者は、事故前年の確定申告所得額を基礎収入とするのが通例
   です。
  ・家事従事者は男女とも、女性労働者の平均賃金を用いることが一般的
   です。

次回も任意保険基準・弁護士会基準の基礎収入の算定を考えます。 
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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