2009/07/05
交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について2--
================================== 『交通事故に負けない!』第67号 --後遺障害逸失利益について2-- 2009年6月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 前回は後遺障害逸失利益の全般について考えましたが、今月からは各項目に ついて掘り下げてみたいと思います。 「後遺障害逸失利益」は、事故前の年間収入額、労働能力喪失率、労働能力 喪失期間の3項目の掛け算になるのが原則です。 先ずは「事故前の年間収入額」(基礎収入)の捉え方を考えます。 1.事故前の年間収入額については、自賠責基準と任意保険基準・弁護士会 基準とでは考え方が違います。自賠責基準では「自動車損害賠償責任保険 の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」 (平成14年4月1日以降発生の事故に適用)により明確に説明されてい ます。すなわち、 (1)有職者 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均 給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者 については、それぞれに掲げる額を収入額とする。 イ.35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能 な者 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平 均給与額の年相当額のいずれか高い額。 ロ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 ・35歳未満の者 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額の いずれか高い額。 ・35歳以上の者 年齢別平均給与額の年相当額。 ハ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。) 以上の基準を準用する。 この場合において「事故前1年間の収入額」とあるのは「退職前1 年間の収入額」と読み替えるものとする。 (2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢 別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額 の年相当額とする。 (3)その他働く意思と能力を有する者 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年 相当額を上限とする。 という規定になっています。 2.これに対して任意保険基準や弁護士会基準では原則「事故前の現実収入 額」が基本です。現実収入が基本となるので、年齢・性別・職種・身分 等により様々な算定になります。 ・給与所得者の場合原則として事故前の給与額(賞与込み)が基本です。 但し若年層のように、事故前の現実収入額が賃金センサスの平均賃金 を下回っている場合でも、将来平均賃金程度の収入が得られる蓋然性 がある場合は平均賃金を用いる場合もあります。 ・会社役員の場合は、役員報酬がそのまま認められるのではなく、労働 対価部分を計算し算出するのが一般的です。 ・事業所得者は、事故前年の確定申告所得額を基礎収入とするのが通例 です。 ・家事従事者は男女とも、女性労働者の平均賃金を用いることが一般的 です。 次回も任意保険基準・弁護士会基準の基礎収入の算定を考えます。 以上 --------------------------------- マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com ---------------------------------- このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 ----------------------------------



